2025年03月03日
Q:夫の急逝につき、税理士先生に配偶者が受けられる控除について伺いたいです。(札幌)
札幌在住の主婦ですが、先日長く連れ添った主人を病で亡くしました。主人を頼って生活していたため心細く感じている中、地元の札幌で葬儀を終えて、主人の死後に発生する手続きや相続税申告について思いを巡らせております。主人には主人名義の自宅や札幌郊外に不動産がある事が分かりました。相続税申告が必要であり、相続税を納めなければ行けない事も分かりました。納税額が現金として用意できる金額よりも多そうなので、これは一体どうしようかと大変困っていたところ、配偶者を対象に相続税負担を減らすことができる制度があり利用したらいいのではないかと友人がアドバイスをしてくれました。配偶者であれば誰でも利用ができるのか、どうしたら利用する事ができるのかご教示下さい。(札幌)
A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。
札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせありがとうございます。
ご主人を亡くされて心細い中でご家族は多くの慣れない手続きを行わなければならず、ご負担とご不安を感じられている事とお察しいたします。相談者様のおっしゃる通り、配偶者の相続税額を軽減する制度がございます。配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない、という制度です。実際に取得した遺産額が、この2つのどちらか金額を超えていなければ、配偶者に相続税はかからないという制度です。
例えば、ご相談者さまが相続する正味の遺産総額が1億5千円だったとすれば、「1億6千万円」以下となりますので相続税は課税されません。
但し、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行わなければ適用となりません。制度の利用をしたいとお考えの方は、必ず税務署への相続税申告を行ないましょう。
そして、相談者様のように相続財産の中に不動産が含まれているケースでは、価値の算出を行わなければ相続する不動産を金額で表すことが出来ません。大した価値がないと思っていた不動産の評価が予想以上であったというケースも少なくはありません。不動産の正しい評価を知るためには、専門家の正しい知識が必要となります。相続税は制度として、納税者ご自身で計算をして算出し税金を納める「申告納税制度」を採用しておりますので、算出する過程で様々な特例や控除を適用して、少しでも納税額を抑えて申告する事が可能となります。そのため、相続に関する多くの知識や実績が役に立つ事と思います。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の地域に密着して相続手続きサポートを行ってきた豊富な実績と、相続の専門的な知識を兼ね備えた専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、最後までしっかりとお手伝いをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告の相談ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にお問合せください。所員一同心よりお待ち申し上げております。
2025年02月04日
Q:相続税申告の手続きを自分でしようと思っています。税理士の先生に可能か伺いたいです。(札幌)
先日、札幌に暮らす父を亡くして、これから相続税申告の準備を行う予定です。法定相続人は母と私で、遺言書などは特になく、相続税控除についても多少勉強して把握しております。父は自宅以外にも土地や財産を持っていたので、まだ詳しく確認はしていないものの現時点で把握している財産を考えても、相続税の納付を免れる事はできないであろうという考えを持っております。母は保守的な考えなので、札幌で地域に詳しい専門家へお願いしたいと言っているのですが、私は余計な費用をかけたくない点や、できる事務手続きは自ら行いたいという欲求から、出来る限り手続きを自身で行いたいと考えております。しかし、私も相続に関して全くの初心者で、母の希望もあるため、相続税申告に関する知識や経験のない人間が相続手続きを一人で行うリスクなども把握したいと考えてご連絡いたしました。実際に相続税申告に関する知識や経験のない人間が手続きをするにあたっての見通しを教えて頂きたいです。(札幌)
A:税理士に依頼したほうが安心安全ではあるものの、ご自身で手続きができない事はありません。
札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせありがとうございます。
相談者様がおっしゃる通り、ご自身で相続税納税の手続きをすることは出来ますし、専門家を頼らずに納税される方もいらっしゃいます。しかし、理解が不十分なまま手続きを行って間違いが出る可能性もありますし、申告の内容が複雑で途中で不明瞭な点が発生する事が多く考えられます。その結果、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算がされてしまう事も考えられます。
相続税申告には期限が設定されておりますので、早めに遺産分割を行い申告する事が重要です。この遺産分割の協議にはさまざまな手間や時間がかかることが多くある事を念頭において、遺産分割の話し合いが済みましたらお早めに相続税申告の手続きに入ることをお勧めします。
そしてご相談者様の相続財産は財産に家や土地が含まれており、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は複雑になる事が考えられます。知識や経験のない一般の方だけで相続の手続きをすることも可能とは申し上げましたが、相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるので、それを期限内に済ませるスピード感が求められます。そして、手続きが煩雑であればあるほど、間違いが発生しやすい事は言うまでもありません。そういった事を考えて、多くの方が税理士へ相談や専門の申告業務の代行依頼をしています。税理士に依頼すると、このような問題の多くを未然に防ぐことができます。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。札幌エリアにお住いの皆様や札幌でお仕事をされている皆様、相続税申告や相続手続き、各種名義変更などの初回無料相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがございましたら札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にご連絡ください。所員一同お待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:相続税に詳しい税理士の方に全体的な流れについて教えていただきたいです。(札幌)
札幌で商売をしていた父が、先日札幌の自宅で亡くなりました。突然のことで驚きましたが、なんとか家族で協力して札幌の葬儀場で葬儀を終え、これから相続手続きに入ろうと思っています。
家族はみなそれぞれ札幌から離れて暮らしていたので、正直なところ父の財産状況についてはっきり分かりません。ただ、商売は順調だと話していたので大きな負債などはないだろうと思っています。むしろ商品在庫や設備等を考えると、かなりの財産額になりそうなので、相続税申告は必要になるはずです。
家族の中で相続税申告に詳しい者はおらず、どのように手続きを進めればよいか分かりません。
ひとまず父の財産を洗い出そうと思っているのですが、中には相続税が課税されない財産もあるという話をきいて混乱しております。相続税に詳しい税理士の先生、アドバイスを頂けないでしょうか。(札幌)
A:相続手続きの流れと、相続税の課税/非課税財産についてご案内いたします。
札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
まず相続手続きの流れですが、一般的には以下の順で進めていくことになります。
1.相続人の調査
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せ、誰が相続人になるのか調査します。その後の手続きで相続関係を第三者に証明するためにも、必ず取り寄せなければなりません。
2.相続財産の調査
正しく相続税申告を行うため、また遺産の分割を滞りなく進めるために、プラスの財産ならびにマイナスの財産(借金など)について明らかにします。
3.遺産分割協議
どの財産を誰が取得するかを相続人全員で決めます。協議結果は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名捺印しましょう。
4.準確定申告【期限:相続開始から4か月以内】
逝去した年の1月1日から逝去日までの被相続人の収入について、相続人が代わりに確定申告を行います。被相続人が生前に毎年確定申告を行っていなかった場合には準確定申告も不要です。
5.相続税申告【期限:相続開始から10か月以内】
相続する遺産総額(債務控除後)が基礎控除額を超える場合、相続税の申告納税が必要です。
6.取得した財産の名義変更
必要に応じて、取得した財産の名義を被相続人から取得した人へと変更します。
次に、相続税の課税/非課税財産の一例をご紹介します。
【相続税の課税対象財産】
- 現金・預貯金・有価証券
- 不動産(建物・土地・土地に有する権利など)
- 家庭用財産
- 事業用財産
- 農業用財産
- 構築物
- 乗り物
- みなし相続財産(被相続人の死亡により受け取った死亡保険金等)
- 生前贈与(相続等により被相続人の財産を取得した人が、相続開始前一定の期間内※に受けていた贈与)
※一定期間は従来3年間でしたが、法改正により段階的に7年間まで延長されることになっています
- その他
【相続税の非課税財産】
- 祭祀財産(仏壇・仏具・墓地等、日常礼拝の用に供しているもの※)
※投資用に所有しているものや骨とう品として価値が認められるものは課税対象
- 国・地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険金のうち、非課税限度額まで(500万円×法定相続人の数)
- 被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡退職金のうち、非課税限度額まで(500万円×法定相続人の数)
- その他
札幌の皆様、相続税申告には細かな定めが数多くあり、納税額の算出には複雑な計算が求められます。相続税申告を専門とする札幌・旭川相続税申告相談室にお任せいただければ、相続税額を最小限に抑え、札幌の皆様の大切な資産をお守りできるよう尽力いたします。まずはお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年12月03日
Q:相続税申告において、父の自宅に保管されていた現金はどうしたらいいか税理士に伺います。(札幌)
札幌からの問い合わせです。私と母で先月亡くなった父の書斎で遺品整理を行っていたところ、重要そうな書類や銀行通帳の入っている引き出しの中に、立派な箱に詰め込まれてる紙幣を発見しました。生前の父は銀行口座を持ってはいましたが、金利が低いことに日頃から不満があったようで「預ける意味がない」と言っていたのを思い出しました。強盗や紛失の恐れがあるので自宅保管が正しいとは言えませんが、いつの間にか額がかさんでいってのだと思います。ちゃんと数えてはいませんが、数百万円くらいはありそうです。このような現金は相続税の申告の際にどうしたらよいでしょうか。そもそもまだ相続税申告が必要かどうかはわかりません。私自身相続税申告についての知識はありませんが、見つかった現金が相続税の対象となる場合は、相続税申告も視野に入れる必要があるのではないかと思っています。(札幌)
A:故人所有の財産は、全てが相続税の課税対象ですので集計しておきましょう。
まず、相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、相続人自ら相続財産を集計して、相続税額を計算し相続税の期限内に申告納税をしなければならないと覚えておきましょう。
本題に入りますが、故人(被相続人)がご自宅などで保管していた現金を俗に「たんす預金」といいます。近年では銀行に預けても金利が低く、利益を得ることはほとんどないこともあって、ご自宅に保管される方も増えているようです。また、高齢者などは銀行に行くことも大変であるため、手元に保管される方もいらっしゃいます。このように手もとに保管していた現金はすべて相続税の課税対象です。
ご相談者様がもし遺品整理の途中でいらっしゃるようでしたら、これからもタンス預金が見つかるかもしれません。見つかった全財産を集計し、相続税の課税対象の財産として集めておきましょう。
なお、たんす預金は、銀行の預貯金のように正確な金額を証明する必要はありません。相続人が遺品整理で見つけた現金のみ集計し、相続財産とします。
ただし、正確な金額が必要ないからとご自宅に保管したままにすることは禁じられています。税務署は被相続人はもちろんのこと、相続人の口座残高にも不穏な動きがあった場合には税務調査を行います。また、死亡日前後の現金の動きについても調査を行うことがありますので、きちんと申告する必要があります。調査の結果次第では、事情の確認を求められることもあり、最悪の場合はペナルティが課されることもあります。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2024年11月05日
Q:相続税の申告期限までに遺産分割が間に合いそうにありません。税理士の先生、助けてください。(札幌)
札幌に暮らしていた父方の祖父が亡くなり相続が発生しました。私の父はすでに亡くなっているので、今回の祖父の相続では私と弟も相続人になるようです。他に、札幌で暮らす叔父、叔母も相続人となるため、4人で遺産分割について話し合っているのですが、非常にもめていてなかなかまとまらずにいます。
祖父は札幌に不動産をいくつも所有していて、遺産額もかなりの金額になるため、相続税申告が必要だということはわかっているのですが、遺産分割が終わらないので相続税額を計算することができません。
このまま相続税申告ができないまま期限を過ぎてしまうのだけは避けたいのですが、なんとか期限を延長することはできないでしょうか?(札幌)
A:遺産分割がまとまらないという理由では相続税申告の期限の延長は困難です。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日、通常は被相続人の亡くなった日の翌日から起算して10か月と定められています。原則としてこの期限を延長することはできませんが、特殊なケースに限っては期限の延長が認められる場合もあります。この特殊なケースは、認知や廃除によって相続人の異動が発生した、遺贈の放棄があったなどが該当します。遺産分割が終わらない、計算が間に合わないといった個人的な理由で期限延長が認められることはないとお考えください。
遺産分割が終わらない場合でも、相続税申告の期限は守らなければなりません。期限内に相続税申告を行うために、財産が未分割のまま、ひとまず法定相続分(民法で定めた各人の遺産の持分)のとおりに財産を取得したと仮定し、税額を計算して相続税申告を行い納税しましょう。この場合、遺産は未分割の状態ですので、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度を利用することはできません。そのため、納税資金を用意しなければなりませんが、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、将来、遺産分割が完了した際に特例を適用し、更正の請求または申告修正を行うことで、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
相続の状況はご家族それぞれで異なります。相続税申告を正しく行いたくても、さまざまな事情で思うように手続きが進まないこともあるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のエキスパートとして、相続税申告の知識とノウハウを駆使し、札幌の皆様の相続税申告が滞りなく完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、相続税申告の期限が迫っていてお困りの札幌の方はぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)
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