相続税の延納と物納
相続税の延納とは
相続税の納税は原則として金銭での一括納税となります。しかし、相続税の申告・納付の義務がある者において相続税額が10万円を超えている場合で、かつ、納付期限までに金銭で一括納付することが困難な事由がある場合には、延納が認められる場合があります。延納をする場合には税務署に延納したい旨を申請する必要があります。また、適用要件を満たしていないと延納は認められませんので下記にてご確認下さい。
延納の適用要件について
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭一括での納付が困難な事由があること
- 相続税の申告期限までに税務署に延納申告書と担保提供書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
延納期間について
延納期間は相続した財産の不動産の割合によって変わります。
- 不動産の占める割合が50%未満の場合には5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a動産に係る延納相続税額→10年以内
b不動産に係る延納相続税額→15年以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a動産に係る延納相続税額→10年以内
b不動産に係る延納相続税額→20年以内
利子税
延納が受理された場合、延納税額に加え利子税が課せられますのでご注意ください。利子税は相続税の申告期限の翌日から納期限まの期間に応じて、一定の割合を乗じた金額が発生します。
相続税の物納とは
相続税の申告・納付の義務がある者において前述した延納においても納付が困難な事由がある場合、物納が認められる場合があります。手続きは延納と同様に、税務署に申請する必要があります。一定の要件を満たしており、許可されれば物納によって納付することが可能となります。
物納が可能な財産
物納は日本国内に下記の順位で財産がある必要があります。
第一順位=不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第二順位=非上場株式等
第三順位=動産
物納申請期限について
物納は相続税の申告期限内に物納申請書と必要書類を添付して提出する必要があります。
相続税では支払いが困難な場合だったとしても期限内の申告を行わなかった場合や故意に申告をしなかった場合には、ペナルティによって本来支払えばよかった相続税に加えて延滞税や加算税を余計に支払わなければならなくなってしまいますので、しっかりとした事由がある場合には上記のような延納や物納についての手続きを行うようにしましょう。
相続が発生したけれど、相続税の申告が必要となるのか分からない方は札幌・旭川相続税申告相談室までご相談ください。
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