葬式費用

多くの人が相続を経験する機会は少なく、相続税申告についても判断に迷うことも多いのではないでしょうか?葬式費用の扱いについても迷われることと思いますが、葬式費用は相続財産から差し引くことができます。しかし、葬式費用の中でも差し引くことのできないものもありますので、どのようなものが相続財産から差し引くことができるのか、下記を参考にしてください。

相続財産から差し引くことができる葬式費用とは

相続財産から差し引くことができる葬式費用とは、葬式を行うに当たって必ず必要となる費用が対象となります。葬式に必ずしも必要のないものについては控除の対象にはなりませんので注意が必要となります。

なお、相続税申告では、葬式にて発生した費用の支払日と、どの項目での支払いなのかの領収書やメモがあれば、葬式費用として相続財産から差し引くことができます。

具体的に、どのような葬式費用が該当するのか下記をご確認ください。

  • 埋葬や火葬、納骨で発生した費用
  • 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬に発生した費用
  • 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼として発生した費用
  • 葬儀会社に支払った費用
  • 通夜や告別式での飲食費用
  • 葬儀において、お渡しした心付け
  • お寺、神社、教会などに支払ったお布施、戒名料、読経料など

領収書が発行されなかった場合には、何にどれくらい費用が発生したのかメモに残しておくようにしましょう。

差し引くことができない葬式費用

下記の費用は葬式を行う上で必要な費用に該当しませんので、控除することができません。

  • 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
  • 初七日、四十九日、一周忌法要などの費用
  • 遺体の解剖に発生した費用

葬式費用の控除の概要は以上となります。相続税の申告の際には上記にあげた葬式に必要な費用を控除することができます。

相続税の申告では、葬式費用以外にも様々な控除があり、細かい計算が必要となったり相続財産に含まれるものの判断に迷うものもあるでしょう。これらを踏まえて、相続税申告でお困りの場合には早めに税理士に相談をすることをおすすめします。札幌、旭川近郊にお住まいの方でしたら、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。当相談室では相続税申告の実績豊富な税理士が丁寧に対応させて頂きます。

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