日本・海外で二重課税を防ぐ控除

被相続人が日本だけでなく、海外にも財産を所有しているケースもございます。この場合には、海外にある相続財産において相続税に相当する金銭を納付していた場合には、日本でその財産において重複して課税されることのないように、外国税額控除があります。

外国税額控除って何?

外国税額控除とは、前述したように、海外にある財産について、国内と国外で税金が二重に課税されることを防ぐための控除です。相続で海外にある被相続人の財産を取得した場合、海外において相続税に相当する租税を納付していた場合に、この控除を適用することができます。

控除額について

控除される額は、下記(1)、(2)のいずれか、少ない方が適用されます。

(1)海外で支払った税金の額

(2)相続税の額  ×(海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

上記のように、被相続人が国内だけでなく、国外にも財産を所有している場合には、外国税額控除が適用できるケースもございますので、しっかり確認しましょう。

札幌、旭川周辺で相続税の控除について詳しく聞きたい、相談したいという方は、札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。どのような控除を適用することができるか、一緒に確認して誤りのない相続税申告を行いましょう。

相続税の各種控除の関連項目

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします