相続税の修正申告
相続税の修正申告とは、相続税申告を行ったあとに、申告すべき税額より少ない税額を申告をしていたと気づいた場合に行う申告です。一度提出した申告書を修正するための申告となります。
例えば、下記のような場合です。
- 一度提出した申告書の計算に誤りがあった
- 相続税の申告時に把握していなかった財産が見つかった
- 価値がないと判断していた財産が鑑定したら価値の金額がついた
- 一度申告した内容に変動があった
など、そのほか理由はいくつかございますが、自らの修正申告の前に税務署から指摘された場合にはペナルティが課せられてしまいます。
ペナルティとして、申告が遅れたこと、申告した税金が少なかったことに対しての加算税などが本税のほかに課せられてしまいます。税務署の指摘を受ける前に自ら気づき修正申告を行った場合には、過少申告加算税は免除となりますので、速やかに修正申告を行いましょう。
相続税の申告期限内に正確な相続税申告し、修正申告を行う必要がないに越したことはありません。したがって、期限内に相続財産に漏れのないよう調査し、正しい税額を算出する必要があります。
相続税の申告では、特に不動産の評価については専門的な知識やノウハウが必要となりますので、ご自身で計算した場合には後々税務調査によって指摘されるケースもございます。また、被相続人が所有していた骨董品など、相続税の対象かどうかをご自身で勝手な判断をしてしまうのも危険です。このように相続税では専門的な知識やノウハウがないと、思わぬ申告漏れがあったり、計算誤りが生じてしまう事があります。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、様々なペナルティが課せられてしまいますので相続税申告が必要な方は専門家へご相談されることをお勧めいたします。
修正申告についてお困りの方は、札幌・旭川相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。自ら相続税申告を行ったが、税務署による調査が心配だという方も、どうぞお気軽にご相談ください。
修正申告と更正の請求の関連項目
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