老人ホームに入居していた場合
相続税申告の際に活用できる小規模宅地等の特例という制度があります。この特例の対象となるのは被相続人が生前に居住用や事業用としていた宅地等です。その宅地等を相続、遺贈により取得した者が要件を満たせば、対象宅地等の相続税評価を減額できるという特例です。しかしながら現在では自宅を残した状態で、老人ホームに入居しそのままお亡くなりになる方も少なくありません。その場合はこの制度を利用できるか確認していきましょう。
老人ホームに入居していた被相続人
被相続人が自宅を残し、死亡時に老人ホームに入居していた場合、その自宅は小規模宅地等の特例の対象となるのでしょうか?実は平成26年1月1日以後については下記の条件を満たすことにより、特例を適用できるようになりました。
適用するための条件
1.被相続人が亡くなる直前において介護保険法等に適用する要介護認定もしくは要支援認定を受けていたこと。
*老人ホーム入居時に要介護認定もしくは要支援認定を受けていなくても問題はありません。老人ホーム入居前に被相続人が居住用としていた宅地等が該当します。
2.老人ホーム入居後、新たに自宅を貸し出していないこと。
上記を満たせば、老人ホームに入居していたとしても、被相続人が居住に供していた宅地として認められます。特定居住用宅地等の要件に合えば、その宅地の評価額を80%下げることができます。ただし特例を受けるには相続税申告が必須です。宅地等の評価額が下がった結果、相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告も不要というわけではないので気を付けてください。
札幌・旭川相続税申告相談室では税理士等の専門家が、お客様のご要望に合わせ、相続税申告の完了までサポートいたします。相続税申告は専門家が行っても、必ずしも納税額が一定になるとは限りません。そのため必ず相続を専門とする税理士事務所を検討されることをおすすめします。まずはどのような準備が必要なのかをご説明いたしますので、お気軽に無料相談をご活用ください。
小規模宅地等の特例の関連項目
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