相続税の納税猶予の特例

農地を相続した場合の納税猶予の特例

被相続人が農業を営んでいた場合、農地を相続した相続人が農業を引き続き営む場合には相続税の「農地等納税猶予の特例」を適用することができます。

農地などの面積の広い土地を相続した場合には、相続税が高額になるなど相続人の負担が大きくなり、農業を続けていくことが困難になってしまいます。このような事を考慮し、この農地等納税猶予の特例が設けられています。

「相続税の納税猶予の特例」は農地以外にもいくつかあります。下記にてご確認ください。

山林の納税猶予の特例

被相続人から山林を受け継ぎ、森林法による森林経営計画に基づいて林業経営を継続する場合には、その相続人にかかる相続税の納税猶予をするという特例です。この特例は日本の森林や林業の再生を目的として設けられた特例です。

林業経営を継続する相続人が納付する相続税のうち、その山林の価額の80%に対応する相続税の納税を猶予することができます。

非上場株式等の納税猶予の特例

被相続人から相続または遺贈によって経済産業大臣の認定をうける非上場会社を取得し、その会社を相続人が継続していく場合には、その後継者が納付する相続税のうち、その株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することができる特例です。後継者である相続人の死亡日まで納税を猶予するものです。これは、中小企業の事業承継の円滑化を通じ、雇用の確保や地域経済活力の維持を図る為に設けられた特例です。

医療継続に係る納税猶予の特例

被相続人から相続または遺贈によって経過措置医療法人の持ち分を取得した場合、その法人が認定医療法人である場合には、相続人等が納付する相続税のうちその持ち分の価額に対応する相続税において、認定以降計画に記載された移行期限まで納税を猶予する特例です。移行期限は厚生労働大臣の認定の日から3年以内までです。これは、地域で必要とされる医療を確保する為に設けられた特例です。

このように相続税の納税猶予はそれぞれの事業の継続を目的とし、設けられています。相続によって引き継ぐ相続財産の中に前述したものが含まれている場合には、納税猶予の特例を適用できる場合がありますので、ご確認ください。特例の適用についてのご相談は、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。

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