遺言書があった場合

遺言書は自分が亡くなった後に"財産をどのように分割してほしいのか"という意思を、被相続人が書き残したものです。

相続が開始したらまずは遺言書があるかを確認をしましょう。

相続では基本的に、遺言書に記載された内容を第一に尊重し優先するため、遺言書の有無の確認がまずは必要となってきます。

遺言は基本的に大きく分けて3つの種類があります。

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言(あまり使われている事例がありません) の3つです。

それぞれ書き方や手続きの方法が異なるので下記で確認していきましょう。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは自分自身で作成する遺言書のことを指します。

法律の見直しが2018年度に行われ、2019年1月13日より財産目録に関しては、パソコンでの作成や通帳の写しの添付等が認められるようになりました。しかしその場合は偽造防止のため財産目録にも署名押印をします。
また、法務局による自筆証書遺言の保管制度が2020年7月10日から開始されます。この保管制度は自筆証書遺言の紛失や誤廃棄等の問題点が解消されるのはもちろんのこと、保管されている遺言書に関しては相続開始後に必要であった検認の手続きが不要となります。

検認の手続きとは遺言書の偽造等の防止をするために、家庭裁判所により検認の日における遺言書の内容を明確にする手続きです。

自宅内等で自筆証書遺言が発見された場合、法務局に保管されていない自筆証書遺言ですので開封せず速やかに家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。もし間違えて開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありません。しかし、5万円以下の過料が課せられますので注意しましょう。

検認後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていきます
この際に、遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていくことになります。

②公正証書遺言

公正証書遺言は公証人と2名以上の証人のもとで遺言者が作成した遺言書のことを指します。

この公正証書遺言の遺言書は上記の検認の手続きは不要となります。さらに、もし遺言書を紛失してしまった場合でも公証役場に原本は保管されているため、遺言者が亡くなった後、相続人等の利害関係者を検索して遺言書の存在を調べ確認することができます。

通常、自筆証書遺言等において必要な検認手続きには1か月近くお時間が必要なうえに相続人に対して開封に立ち合うための連絡が届きますが、公正証書遺言はすぐ相続手続きに取りかかることができます。

③秘密証書遺言

現在、秘密証書遺言で作成する遺言書は少ないですが、秘密証書遺言とは遺言者が遺言内容が記載された証書に署名押印後に封をし、公証人と2人以上の証人が遺言書の存在を証明する形式の遺言書のことを指します。

遺言書の遺言内容は誰にも知られることがありませんが、遺言書の検認の手続きは必要となります。

基本的には遺言書の内容を尊重し優先しますが、遺言書が作成していた場合でも、遺言書の内容と異なる遺産分割内容を相続人全員が合意して望んだ場合には条件を満たせば遺言書の内容とは異なる遺産分割協議書を作成することは可能です。遺産分割協議後に遺言書が発見された時に、相続人全員の合意をもって、その内容通りに手続きを進めるケースもあります。

また、遺言書に記載のない財産が見つかった場合には相続人が遺産分割協議を行って分割をすることになります。

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