遺言書を作成するメリット
このサイトをご覧いただいている方の中にも将来の相続対策の一環として遺言書の作成を検討されている方も多くいらっしゃると思います。ここでは遺言書を作成するメリットについてご紹介いたします。
遺言書作成のメリット
遺言者の意志に沿った財産の配分ができる
遺言書は遺言者の意志を反映させ、希望通りの財産の分配を可能にします。例として下記のような希望を残すことができますので参考にしてください。
- 次男に実家を継がせたい
- 老後の世話をしてくれた長女に多めに遺産を残したい
- 配偶者に全て相続させたい
- 遺産を渡したくない人がいる
- 慈善団体に寄付し社会貢献したい
- 相続人以外の人物に財産を遺したい
- 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
- 孫の教育資金に遺産を使ってほしい
上記のような希望がある場合は、遺言書を作成することによって実現できるでしょう。
ただし、相続人の遺留分について考慮する必要があります。後にトラブルとなる場合もありますので、遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。詳細は下記の「遺言書作成の注意点」をご覧ください。 ※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当札幌・旭川相続税申告相談室では対応しておりません。 法律事務所または専門機関をご紹介させていただきます。
このように遺言者の意思に沿った遺産の分配を可能とすることは遺言書を作成する上での大きなメリットとなります。
相続人の負担を軽減する
相続は遺言書が無い場合、法定相続人の方全員で遺産分割協議を行い、相続財産の配分を決めるという手続きになります。
遺産分割協議では、話し合いにより遺産の分け方を決め、法定相続人全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名と押印をします。このため、法定相続人の人数が多い場合や相続人同士の関係性が悪い場合には遺産分割協議がまとまらずに、紛争などに発展してしまい、調停まで進んでしまう場合もあります。相続では大きな額の財産が動きますので、法定相続人以外の人(相続人の配偶者など)が介入してさらに複雑になるケースもあります。
遺産分割の方法が決定しないと、未分割の状態で相続税申告をしなければならないという事態にもなりかねません。
遺言書を作成していれば、基本的には遺言書の内容通りに遺産が分割されますので、相続人は遺産分割協議を行う必要もなくなります。したがって相続人の負担の軽減にもなるでしょう。
上記も、遺言書を作成する上での大きなメリットです。
遺言書作成の注意点
遺言書では上記のような遺言者の希望が実現できますが、遺留分に留意する必要があります。
遺留分とは、一定範囲の相続人が最低限の遺産を確保できる制度で、遺言書の内容があまりに偏った内容であったり、相続人ではない知人などに財産を譲るなどの遺言書の場合には、遺留分を請求されたり、遺産分割協議におけるトラブルとは違う面での問題が発生する可能性があります。したがって遺言書作成の際には遺留分に配慮した内容にしましょう。
遺言書によって遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を申し立てることによって、遺留分を請求することができます。「特定の人物に遺産を全て譲る」といった内容や「愛人に全ての財産を譲る」といった内容の遺言書を作成すると、他の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。
遺留分侵害額請求権は法律で守られた権利ですので、相続人から遺留分を請求された場合には、拒否することはできません。
このように遺言書には大きなメリットがありますが、注意しなければならない点もございます。
遺言書作成の関連項目
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