札幌の方より相続税についてのご相談
2020年09月04日
Q:税理士の先生にお伺いします。亡くなった父の書斎で多額の現金が見つかったのですが、相続税申告の際の扱いが分かりません。(札幌)
税理士の先生にお伺いしたいのですが、先日札幌に住む父が亡くなり、札幌にある実家で母と一緒に遺品の整理をしました。その際父の書斎の引き出しから多額の現金が見つかり、同居していた母ですら父の書斎には入ることはなかったらしく、母も驚いていました。父は年老いたこともあり、銀行に出向くことがつらくなってきたと見え、自宅に保管するようになったのではないかと思います。現在、相続手続きを始めていて、遺産の調査と相続人の確定を行っているのですが、まだ他にも現金が見つかる可能性もあります。急いで遺品整理を終えなければと焦り始めていますが、そもそも相続税申告の際、自宅に保管されていた現金などの扱いはどうなるのでしょうか。(札幌)
A:いわゆる“たんす預金”も相続税の課税対象となり、相続税の申告対象となります。
たんす預金と言われている、自宅等にある現金も相続税の課税対象になります。被相続人が所有していた財産は基本的に相続税の課税対象となるので注意してください。他に現金等が保管されている可能性もありますので引き続き遺品整理を行い、見つかった全ての財産の総額を集計します。相続税は“申告納税制度”という、納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度を採用しています。たんす預金については、金額を証明するものがないため、相続人が発見した全ての現金を相続財産に含め申告をすれば大丈夫です。とはいえ、相続税の課税対象として申告せずにいると、税務調査などで指摘される可能性がありますので絶対にやめましょう。
税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査の際は被相続人の口座だけでなく、相続人の口座に対する金融機関の口座の現金の流れについても調査されます。死亡日前後に多額の入金や不自然な動きがあったりした場合、相続人はその内容について事情の説明を求められます。
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