相談事例

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年04月08日

Q:夫が亡くなり私が財産を相続する場合、相続税が優遇される制度はありますか。税理士の先生に質問させてください(札幌)

2か月前に長年一緒に暮らしていた夫が、札幌の病院にて亡くなりました。夫は5年前に引退するまで札幌の地で事業を行っており、自宅以外にも札幌市内に複数の不動産を所有していました。そのため今回の相続において相続税申告は必要であると考えています。親族や友人をお招きした葬儀も無事にすみ、少し心の整理がついてきたため、息子たち2人と遺産の分け方について相談しはじめることにしました。私としては、今後の人生を不自由なく生きていける分があれば残りは息子たちが相続しても問題ないと考えているのですが、息子たちは私が多くを相続したほうが税金上得策になると主張しています。配偶者が相続することによって相続税額に影響するのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

A:配偶者が相続することにより相続税が軽減できる制度が存在します。

配偶者は被相続人(夫や妻)が亡くなったことによりもっとも生活面に影響がある一人として、相続税の納税において優遇措置がされています。それが配偶者の税額軽減(以下配偶者控除)です。この制度は戸籍上配偶者であれば対象者となります。内縁関係では法律上の婚姻関係にあたらないため、対象外となりますので注意しましょう。 配偶者控除が適用されると配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額が下記のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。なお正味の遺産額とは遺産額から債務等を差し引き、相続開始前の3年以内の贈与等を足した、相続税を計算するうえで軸となる額のことです。

①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額

配偶者控除は額が大きいため、適用すると相続税の納税額にも大きく影響します。ご子息達がおっしゃるように今回の相続だけを考えれば、ご相談者様が多くを相続したほうが、合計して支払うべき相続税額は少なくなる可能性が高いでしょう。しかしながら、ご相談者様に万が一のことがあった際には、二次相続が発生することになります。必然的にご相談者様の財産総額が多くなれば、その分二次相続時にご子息たちが負担する相続税額が高くなる可能性があがるということです。
今回の相続においてご相談様がどの程度相続すべきかは、二次相続時の事もあわせて検討する必要があるでしょう。そのためには正確な遺産総額や、今後のご相談者様のライフスタイル等を確認しなければ難しいため、一度札幌・旭川相続税申告相談室にご来所いただくことをお勧めします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌のお客様のご事情にあわせ、経験豊富な税理士が具体的なアドバイスをさせていただきます。初回無料相談にて対応させていただきますので、まずはお電話にてお問い合わせください。税理士含め所員一同、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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