札幌にお住まいの方より相続税に関するご相談
2021年06月05日
Q:たんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)
札幌で長年住んでいた父が亡くなり、実家の遺品整理を行ったところ、多額の現金が見つかりました。いわゆる“たんす預金”と呼ばれるものですが、まさか父がたんす預金をしているとは思わず、どのように手続きをすればいいのか戸惑っています。
現在相続税申告のために相続財産を確認しておりますが、たんす預金は相続税申告の際にはどのように扱えばいいのでしょうか。(札幌)
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。申告漏れに注意しましょう。
たんす預金を含め、亡くなった被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。
相続税の申告は申告納税制度で、納税者が申告した税額を納付します。銀行に預けている預貯金であれば残高証明書で金額の証明書を発行してもらうことができますが、たんす預金の場合には具体的な証明方法はありません。申告の際には相続人が確認できた現金を集計し、相続財産として申告をすれば問題ありません。
しかし、当然ながら、たんす預金を相続税の課税対象財産として申告しない、または、少なく申告することはやめましょう。被相続人の生前の所得金額は税務署で把握されています。万が一税務調査が入った場合には今までの金銭の流れを事細かに調べられます。金融機関の口座を始め、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった、という場合、その現金の行方を調査します。被相続人の口座はもちろん、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい内容について事情を聴かれることもあります。疑われることのないよう、相続税申告は正確に行っていきましょう。
相続税に関する手続きは複雑でわかりにくいことも多いため、専門家に依頼すると安心です。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家である、税理士・行政書士・司法書士が連携し、札幌近辺にお住まいの皆さまの様々な悩みに合わせた丁寧な対応を行っております。
初回無料相談も実施しておりますので、相続税に関してご不明な点がありましたら、ぜひご利用ください。札幌近郊にお住まいの皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
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