相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2022年04月01日

Q:「小規模宅地等の特例」について教えてください。(札幌)

 札幌郊外で両親と二世帯住宅で暮らしています。1階に住む父が、数か月前から体調を崩し、札幌市内の病院に入院することになりました。父は80代ですので、私も70代の母もある程度の覚悟はできています。不謹慎とは思いますが、現実問題としてある程度準備をしていた方が父も喜ぶのではないかと思っています。例えば、葬儀に関していえば父の思いを取り入れることが出来ますし、相続に関してもしかりです。また、相続税についてですが、父にはまとまった財産があるため、相続人である母と私は相続税の支払い義務が生じるのではないかと思っているのですが、父の財産は現金というよりも自宅やその他不動産が目立ちます。相続税の支払いに際し、手元にあまり現金がないので特例や控除を使って、できる限り相続税そのものを抑えたいと考えています。親名義の敷地に両親が建てた札幌の自宅については引き続き母と私の家族が住むので売却は避けたいため、自宅についての特例があるか調べていたところ「小規模宅地等の特例」というのがありました。この特例について教えてください。(札幌)

 

A:「小規模宅地等の特例」は、同居する親族に対して、一定要件下で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能となる制度です。

相続税の各種特例のうち「小規模宅地等の特例」は外すことのできない重要な特例です。この制度を利用し、相続税を減額することでご自宅を売却しないで済む可能性があります。小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件下において80%又は50%まで評価額を減額する制度です。札幌のご相談者様の場合、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する、被相続人が居住用に供されていた宅地となりますので以下のようになります。

・特定居住用宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%

この制度により、自宅宅地についての評価額が80%減額されることになり、結果相続税の納税額を下げることにつながります。なお、平成27年度の税制改正から二世帯住宅であっても建物が区分所有登記されていなければ、小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

・宅地面積330㎡までが対象となり、超えた部分は減額対象とはなりません。

・対象宅地の取得者が誰かで要件が異なります(配偶者は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります)。

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でもその旨の申告を行います。

最大で相続税評価額を80%減できるこの特例ですが、要件が非常に複雑であるため小規模宅地等の特例を検討される場合は、相続税申告に特化した税理士事務所にご相談ください。

札幌・旭川相続税申告相談室は相続手続きの専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。札幌・旭川相続税申告相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、札幌の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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