札幌の方より相続税申告についてのご相談
2023年06月02日
Q:税理士の先生にご相談です。相続手続きに時間がかかっていて相続税申告の期限に間に合わなさそうです。期限は延長できますか?(札幌)
昨年に札幌に住む父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。私は札幌からは出てしまっていて、母と札幌に住む妹が手続きを進めてくれていました。自宅は持ち家だったのですが、預貯金があまり残っておらず、相続税申告の必要はないと思っていました。しかし、先日妹から母が父が亡くなったことで多額の生命保険金を受け取っていることがわかり、ネットで調べてみたら一部控除があるものの、みなし相続財産で相続税申告が必要になるかもしれない、という連絡をもらいました。
申告期限も近づいてきてしまっていたので妹も動揺してしまっているので税理士の先生に相談することにしました。相続税申告の期限は延長できるのでしょうか?(札幌)
A:残念ではありますが、相談者様のケースでは相続税申告の期限を延長することはできないとお考え下さい。しかし方法はございますのでご安心ください。
まずは相続税申告の期限を確認していきましょう。申告・納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
相続税の申告期限は原則として延長することはできません。延長が認められるケースとしては遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に移動が生じたりするなど特殊なものに限られています。手続きが遅れてしまったり、遺産分割が終わらないなど個人的な理由は認められません。
では、ご相談者様のように申告期限に間に合わない場合にはどうすれば良いかご説明いたします。
まずは遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。このときに「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことによって、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行えます。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が札幌の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお電話ください。
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