札幌の方より相続税に関するご相談
2024年03月04日
Q:父の死亡保険金は相続税の対象かどうか税理士の方教えて下さい。(札幌)
初めてご相談します。私は札幌在住の50代の会社員です。先月札幌郊外の実家に住む父が亡くなりました。札幌市内の斎場で葬儀を行って今は相続手続きを少しずつ進めています。相続税に関しては特に財産のない家ですので関係ないと思っていましたが、最近母が父の死去で発生した死亡保険金を受け取りました。結構な額になるので、もしこの死亡保険金が相続税の対象となる場合は、相続税の支払いの可能性があります。遺産の中には自宅も含まれていますが、自宅の価値については分かりません。ちなみに相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金はおおよそ1500万円です。相続税申告をするうえで死亡保険金は相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(札幌)
A:相続税の課税対象かどうかは契約書を確認のうえ判断します。
まず、民法と税法では死亡保険金の取り扱い方が異なるため注意が必要です。
民法…「受取人固有の財産」として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。
税法…「みなし相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりませんが相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金は誰が契約者で誰が受取人かによって税金が異なるため契約書の確認が必要です。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
ご相談者様はまず保険の契約内容を確認し、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は相続税の課税対象ということになります。なお、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額があるため、この限度額を超えた金額が課税対象となります。この非課税制度は相続人以外は適用外です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算> 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人ですので、1000万円が非課税限度額となり、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容を確認しなければ相続税の課税対象か否かは分かりません。きちんとした判断のためにも必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。
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