相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:相続税申告の期限に間に合いそうにありません。税理士の先生、期限を延長できるようお力添えいただけますか。(札幌)

私は札幌在住の60代男性です。私の父は昨年亡くなりました。父は札幌に不動産をいくつも所有していましたし、預金額もかなりあります。相続人である私と弟と妹の3人で遺産分割について協議しているのですが、揉めに揉めております。
私と妹は札幌を離れて暮らしており、父の晩年は札幌に暮らす弟の嫁が、ほぼつきっきりで介護していました。だからその分多く財産を相続できるはずだと弟が主張するのですが、妹は猛反対です。そもそも妹と弟の嫁は不仲でしたので、ほかにも細かい点で意見が対立しており、遺産分割協議がまとまる見込みはありません。
父の財産額から相続税申告は必要になるでしょうが、もう相続税申告の期限は間近に迫っています。ひとまず相続税申告の期限を延長できればと思うのですが、税理士の先生、お力添えいただけないでしょうか。
(札幌)

A:原則として相続税申告の期限は延長できませんが、対処法はありますのでご案内いたします。

残念ですが、ご相談いただいたご状況では相続税申告の期限は延長できないものとお考えください。相続税の申告および納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内です。やむを得ない事情や特殊なケースに限り、この期限の延長が認められることもありますが、それは相続人の認知等によって相続人の異動が生じた場合や、遺贈の放棄があった場合などです。今回のように遺産分割がまとまらないなど、個人的な理由では期限延長が認められることはないでしょう。

期限の延長は困難ですが、対処法はあります。期限までにどうしても遺産分割がまとまらない場合は、ひとまず「法定相続分の割合に従い遺産分割した」と仮定して、相続税額を算出し期限内に申告納税しましょう。
その際、相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減)は適用できなくなりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、将来的に遺産分割がまとまったときに修正申告(※1)や更正の請求(※2)によって特例の適用が可能となりますのでご安心ください。

※1 修正申告……不足分を追加で納めるための申告
※2 更正の請求……納めすぎた分の還付請求

札幌の皆様、相続では思いもよらないトラブルが生じて手続きが進まなくなってしまうことも少なくありません。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様の相続税申告が正確かつスピーディに終えられるよう尽力いたします。どうぞお気軽に、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用いただき、札幌の皆様のご状況をお聞かせください。相続税申告のプロとして、札幌の皆様を全力でサポートさせていただきます。

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします