札幌の方より相続税に関するご相談
2024年11月05日
Q:相続税の申告期限までに遺産分割が間に合いそうにありません。税理士の先生、助けてください。(札幌)
札幌に暮らしていた父方の祖父が亡くなり相続が発生しました。私の父はすでに亡くなっているので、今回の祖父の相続では私と弟も相続人になるようです。他に、札幌で暮らす叔父、叔母も相続人となるため、4人で遺産分割について話し合っているのですが、非常にもめていてなかなかまとまらずにいます。
祖父は札幌に不動産をいくつも所有していて、遺産額もかなりの金額になるため、相続税申告が必要だということはわかっているのですが、遺産分割が終わらないので相続税額を計算することができません。
このまま相続税申告ができないまま期限を過ぎてしまうのだけは避けたいのですが、なんとか期限を延長することはできないでしょうか?(札幌)
A:遺産分割がまとまらないという理由では相続税申告の期限の延長は困難です。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日、通常は被相続人の亡くなった日の翌日から起算して10か月と定められています。原則としてこの期限を延長することはできませんが、特殊なケースに限っては期限の延長が認められる場合もあります。この特殊なケースは、認知や廃除によって相続人の異動が発生した、遺贈の放棄があったなどが該当します。遺産分割が終わらない、計算が間に合わないといった個人的な理由で期限延長が認められることはないとお考えください。
遺産分割が終わらない場合でも、相続税申告の期限は守らなければなりません。期限内に相続税申告を行うために、財産が未分割のまま、ひとまず法定相続分(民法で定めた各人の遺産の持分)のとおりに財産を取得したと仮定し、税額を計算して相続税申告を行い納税しましょう。この場合、遺産は未分割の状態ですので、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度を利用することはできません。そのため、納税資金を用意しなければなりませんが、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、将来、遺産分割が完了した際に特例を適用し、更正の請求または申告修正を行うことで、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。
相続の状況はご家族それぞれで異なります。相続税申告を正しく行いたくても、さまざまな事情で思うように手続きが進まないこともあるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のエキスパートとして、相続税申告の知識とノウハウを駆使し、札幌の皆様の相続税申告が滞りなく完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、相続税申告の期限が迫っていてお困りの札幌の方はぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。
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