札幌の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
Q:夫の急逝につき、税理士先生に配偶者が受けられる控除について伺いたいです。(札幌)
札幌在住の主婦ですが、先日長く連れ添った主人を病で亡くしました。主人を頼って生活していたため心細く感じている中、地元の札幌で葬儀を終えて、主人の死後に発生する手続きや相続税申告について思いを巡らせております。主人には主人名義の自宅や札幌郊外に不動産がある事が分かりました。相続税申告が必要であり、相続税を納めなければ行けない事も分かりました。納税額が現金として用意できる金額よりも多そうなので、これは一体どうしようかと大変困っていたところ、配偶者を対象に相続税負担を減らすことができる制度があり利用したらいいのではないかと友人がアドバイスをしてくれました。配偶者であれば誰でも利用ができるのか、どうしたら利用する事ができるのかご教示下さい。(札幌)
A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。
札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせありがとうございます。
ご主人を亡くされて心細い中でご家族は多くの慣れない手続きを行わなければならず、ご負担とご不安を感じられている事とお察しいたします。相談者様のおっしゃる通り、配偶者の相続税額を軽減する制度がございます。配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからない、という制度です。実際に取得した遺産額が、この2つのどちらか金額を超えていなければ、配偶者に相続税はかからないという制度です。
例えば、ご相談者さまが相続する正味の遺産総額が1億5千円だったとすれば、「1億6千万円」以下となりますので相続税は課税されません。
但し、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行わなければ適用となりません。制度の利用をしたいとお考えの方は、必ず税務署への相続税申告を行ないましょう。
そして、相談者様のように相続財産の中に不動産が含まれているケースでは、価値の算出を行わなければ相続する不動産を金額で表すことが出来ません。大した価値がないと思っていた不動産の評価が予想以上であったというケースも少なくはありません。不動産の正しい評価を知るためには、専門家の正しい知識が必要となります。相続税は制度として、納税者ご自身で計算をして算出し税金を納める「申告納税制度」を採用しておりますので、算出する過程で様々な特例や控除を適用して、少しでも納税額を抑えて申告する事が可能となります。そのため、相続に関する多くの知識や実績が役に立つ事と思います。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の地域に密着して相続手続きサポートを行ってきた豊富な実績と、相続の専門的な知識を兼ね備えた専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、最後までしっかりとお手伝いをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告の相談ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にお問合せください。所員一同心よりお待ち申し上げております。
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