相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父が亡くなり死亡保険金を受け取った母は、相続税の対象かどうか税理士に伺います。(札幌)

半年ほど前に札幌の父が亡くなりました。父はもともと病気がちで、入退院を繰り返していたので、ショックではありますが、覚悟も出来ていたように思います。亡くなってからしばらくして母が1500万円ほどの死亡保険金を受け取っているのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税対象である場合には、相続税申告義務が生じるかもしれません。相続人は母と私の2人で、父の遺産は札幌の銀行に預けてある現金と父名義の札幌の自宅です。自宅の価値はしらべていないため分かりません。相続税申告をするうえで、死亡保険金の扱いがどうなるか教えていただけますでしょうか。(札幌)

A:相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認します。

民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるので、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象外ですが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象です。
死亡保険金が相続税の対象かどうかは、契約者ならびに受取人が誰であるかによって異なるため、まずは契約書を確認することが重要といえます。詳しくは以下をご参照下さい。

・契約者=被保険者、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

ご相談者様のケースでは、被相続人(お父様)が、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を負担していた場合は相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円で計算し、限度額を超えた金額が課税対象です。計算式については下記をご覧ください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 ご相談者様は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人で、1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。

余談ではありますが、相続人以外が取得した死亡保険金には非課税はありません。

被相続人が生命保険に加入していた場合、どの税金の対象になるかどうかの判断は難しいので、必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:「相続についてのお尋ね」という通知が税務署が届きました。これは相続税申告が必須であるという事なのか、対応について税理士先生にお聞きしたい。(札幌)

はじめまして、私は大阪に住む会社員です。同じく大阪に住む実家の母が亡くなって6ヶ月ほど経つのですが、このたび「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から急に届いてびっくりしました。この文書が届いたという事は、私は相続税申告の対象者であると考えた方が良いのでしょうか。また、この文書には返信しなくてはならないものなのでしょうか。税理士先生に念のため確認した方が良いと思いお問い合わせしました。よろしくお願いいたします。(札幌)

A:相続税申告が必須の対象者に「相続についてのお尋ね」が届く訳ではありませんが、適切に対応いたしましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
「相続についてのお尋ね」という文書は、相続が発生してからおよそ68か月後に送付される事があります。これは被相続人の過去の確定申告等から総合的に判断し、相続税申告の対象である可能性が高いと判断された人を中心に発送される、相続税申告漏れを防ぐ事を目的にしたものになります。

遺産総額から考えて、おそらく相続税申告は不要と思っていた方宛てににこの文書が送られた場合、自分は相続税申告の対象者なのかと思う方もいらっしゃると思います。しかしながら、この文書が届いた方が全て相続税申告対象者であるという事ではありません。そして、「相続についてのお尋ね」に回答する義務も設けられておりません。

しかしご注意いただきたいのは、「相続についてのお尋ね」が届くという事は税務署が「相続税申告の可能性がある」と考えられているという点です。回答義務はないものの、何も対応をしなければ税務署から疑われる可能性があります。そのような事から、もし相続税申告不要とご自身で判断されているのであれば、その内容を「相続についてのお尋ね」の必要事項に記入して、お早めに回答する事をおすすめいたします。

また、「相続についてのお尋ね」の文書に「相続税申告書」が同封されている事もあります。この場合、税務署側は送付相手の相続税の納税が確実であると判断していると考えて間違いないでしょう。もしこのケースで文書に対して無回答、そして相続税申告もしないとなれば、税務調査対象になる可能性が高くなります。税務調査による申告漏れの指摘によって生ずるのが、延滞税や無申告加算税という、通常の相続税申告では発生しなかったはずのペナルティです。ですから、適切な対応が必須であることを覚えておきましょう。

札幌にお住まいで、相続税や相続税申告に関する疑問や質問をお持ちの方はぜひ、札幌・旭川相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談を承ります。どんな些細なご相談でも構いません。札幌で相続税の専門家をお探しの皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の所員一同お待ちしております。

札幌の方より相続税に関するご相談

2025年10月02日

Q:亡くなった父が加入していた生命保険から保険金がおりたのですが、相続税申告ではどのように扱えばよいのか、税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

先日、父が札幌の病院で息を引き取りました。父は遺言書こそ残してはいませんでしたが、どの財産を誰に引き継がせたいかという意向を入院中に話していて、相続人である母、私、弟も父の意向に納得していますので、遺産分割は問題なくできるだろうと考えています。父の財産額を考えると、おそらく相続税申告も必要になるだろうと見込んでおります。
自分なりに相続税について調べているのですが、生命保険金の取扱いについてがよく理解できずにいます。
父が亡くなったことによって、父が加入していた生命保険から1,700万円の保険金がおり、母が受け取っております。調べたところによると、生命保険金は契約状況によって税金が変わってくるらしいというところまではわかったのですが、私たちのケースでは相続税がかかるのか、それとも別の税金がかかるのか判断がつきません。保険料は父が支払っていたようなのですが、この生命保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)

A:受け取った生命保険金が相続税の課税対象かどうかの判断方法と、非課税枠について解説します。

札幌のご相談者様がお調べになったとおり、生命保険金については契約状況によって課税される税金の種類が異なってきます。

【生命保険金に課税される税金について】

  • 契約者と被保険者が同一人物で、相続人が受取人の場合…相続税
  • 契約者と被保険人が別の人物で、契約者が受取人の場合…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が別の人物で、第三者が受取人の場合…贈与税

上記のとおり、契約状況によって課税対象となる税金が異なりますので、まずは契約内容をしっかりとご確認ください。

札幌のご相談者様のお話では、亡くなったお父様が保険料の支払いを負担していたとのことですので、契約者と被保険者はともに被相続人であるお父様であると考えられます。その場合は相続税の課税対象です。

なお、相続税の課税対象となる生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税枠が適用となり、以下の計算式で算出される金額までは相続税がかかりません。

  • 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

札幌のご相談者様のケースでは、生命保険金の受取人が相続人であるお母様とのことですので、受け取った生命保険金のうち、500万円×3人(お母様、ご相談者様、弟様)=1,500万円が非課税となります。
受け取った生命保険金は1,700万円ですので、差額の200万円に相続税がかかるということです。

生命保険金は受け取った人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の死亡により取得したお金ですので、「みなし相続財産」という扱いになり、相続税の課税対象となるのです。
生命保険金の取扱いはやや複雑ですので、混乱してしまうこともあるかと存じます。札幌・旭川相続税申告相談室にお問い合わせいただけましたら、初回は完全無料にて、相続税の専門家が札幌の皆様のご状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

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