相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

旭川市 | 札幌・旭川相続税申告相談室

旭川の方より相続税についてのご相談

2020年07月13日

Q:相続税における特例の中で、自宅についての内容を税理士の先生にお伺いしたいです。(旭川)

先月亡くなった父の相続について教えてください。旭川に実家があり、実家では長男である私と、母との三人暮らしでした。相続を特に急ぐことはないと思っていましたが、父の預金等を管理していた母におおよその金額を確認してみたところ、自宅を含めると相続税の申告が必要になるのではないか、という状況になりました。ただ、父の残してくれた財産は、今後の母の生活のために大切に使っていきたいという思いです。旭川の自宅についても、長年家族で暮らしてきた大切な場所ですので、今後も住まいとしていこうと思っています。その上で、相続税の支払いを少しでも抑えられる方法はないかと、自分でも調べてみました。その中で、自宅で同居をしていた家族が相続をすると適用される特例があることを目にしました。詳しい内容を専門の税理士の先生にお伺いできたらと思い、ご相談させていただきました。(旭川)

 

A:「小規模宅地等の特例」を活用することにより相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を抑えることができ、お父様の財産を少しでも多く残すことが出来ます。小規模宅地等の特例についてご説明いたしますと、亡くなられた方がお住まいとしていた宅地を、要件に当てはまる親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までを限度として、その土地評価額を80%減額するというものです。

この特例を利用することによって、自宅土地についての評価額が80%減額されます。それにより、相続税において支払う、納税金額を抑えることができます。ただし、ご説明した『小規模宅地等の特例』を利用するには、いくつか要件がありますので、前もってご自身が該当しているか等を確認しておきましょう。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
  • 対象となる宅地の取得者により適用要件が異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、多数の相続税申告実績があります。相続税申告についても、複雑になりご不安なこともあるかと思いますので、お気軽にご連絡をいただき、専門の税理士がサポートさせていただければと思います。相談するかどうかを迷っている方々もたくさんおられるかと思いますが、まずは不安な気持ちをご相談してみて下さい。札幌・旭川相続税申告相談室では、初回無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡頂き、経験豊富な税理士にご相談ください。旭川の皆様にご安心をいただけるように、お手伝いさせていただきます。

旭川の方より税理士へ相続税についてのご相談

2019年10月30日

Q:生前に父が生活していた自宅が相続税の課税対象になる可能性がありますので、自宅の土地と建物の評価方法を教えて下さい。(旭川)

先月、長く闘病しておりました父が旭川で亡くなりました。父は生まれてからずっと旭川で生活をしており、先祖代々引き継いできた自宅が相続財産となっています。また、銀行にも父名義で預金が5000万円程あります。相続人は、母がすでに他界していますので父の子である私と妹の2人になりますが、相続税の申告が必要になるのではと思っています。相続税の計算をする場合に、相続財産の評価をする事になると聞きましたが自宅の土地と建物の評価というのはどのようにするのでしょうか?自分で相続税の計算をしなければならないようですが、自宅の評価方法がよくわからないために手続きが進まず、納税期限もあると聞きましたので焦っています。(旭川)

A:相続税におけるご自宅の土地の評価は路線価方式又は倍率方式で評価し、建物の評価は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。

相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になりますが、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので法律により定められている方法によって評価をしていきます。

自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

まず、土地に関しては国税庁により「路線価」が定められている地域にあるものは、これを用い評価します(「路線価方式」)。この路線価は国税庁のホームページに掲載されておりますので、一般の方でも確認をする事ができます。この路線価より計算された評価額そのままではなく、ここからその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額が調整されます。これにより、実際に納める納税額を下げる事も可能になります。

路線価が定められていない地域の土地に関しては「倍率方式」という方法を用いて評価します。倍率方式は、地域毎に定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価方式、倍率方式のどちらについても、評価額を適切に算出するためには専門的な知識を多く必要としますので、相続税を専門とする税理士へ依頼される事をおすすめいたします。

建物の評価は、所有者へと毎年送付される納税通知書に記載されている固定資産税評価額がそのまま評価額となりますので、建物についてはご自身で確認をする事ができます。

相続税は、申告納税制度により、被相続人の財産を相続などにより取得した人物がご自身で申告と納税をする必要があります。しかし、納税額の計算が適切にできず余計な納税をしてしまう事も考えられます。こういった場合に税務署から通知や還付が自動的にあるわけではありません。複雑な制度と特例をきちんと理解し利用する必要がありますので、安心して申告・納税までを完了するためにはやはり専門家へと依頼する事をおすすめいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、旭川の皆様の相続税に関するお困り事に親身に対応をいたします。相続税の相談実績、申告実績ともに豊富な当相談室に安心してお任せ下さい。まずは、初回無料の相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。

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