2021年11月02日
Q:相続した実家が相続税の対象になる場合、どのように評価すれば良いのでしょうか?税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
現在、札幌に住んでいる50代会社員です。先月、札幌市内の病院で父が亡くなりました。
母は私が幼い頃に亡くなっているため、おそらく相続人は私と弟の2人になるかと思います。
父からの相続財産は札幌にある実家といくらかの預貯金でした。
実家の評価額によっては相続税申告を行う必要があると思うのですが、その際どのように実家を評価すればよいのか全く知識がないため困っています。
相続税申告には期限もあるため間に合うか心配です。税理士の先生に実家の評価方法を教えていただきたいです。(札幌)
A:不動産の評価方法は主に、固定資産税評価額と路線価を用いて評価額を出します。
この度は、札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせありがとうございます。
相続財産にご自宅などの不動産がある場合、評価が必要となります。
不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価をすることはできません。
法律で定められている方法で評価を行っていきます。
ご相談者様のように自宅を相続した場合は土地と建物に分けて評価を行っていきます。
建物の評価の場合は固定資産税評価額が評価額となります。
固定資産税評価額の確認は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書からできます。
固定資産税納税通知書は、各市町村によって異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なりますので注意しましょう。
土地の評価の場合は、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。
路線価とは主に土地の時価のことを指します。
路線価は、国税庁のホームページにて確認できます。
路線価より計算された評価額はそのままではないため、土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることができます。
そうすることで、実際に納める納税額を下げることに繋がります。
路線価が定められていない地域は倍率方式という方法を用いて計算を行います。
倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。
路線価、倍率方式のどちらも評価を適切に算出するのは専門的な知識を要します。
そのため、相続税申告が必要な場合は税理士へ依頼すると良いでしょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年10月05日
Q:死亡保険金を受け取りましたが、相続税申告に関わるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)
札幌で長年暮らしていた父が亡くなりました。
相続人は母と私と弟の3人で、現在相続の手続きを進めています。
父は実家以外にもいくつかの不動産を所有していたこともあり相続税の申告をすることになるようです。
また、父は自身が被保険者の生命保険を契約しており、受取人であった母がすでに死亡保険金2000万円を受け取っています。
この死亡保険金は相続税においてどのように扱えばいいのでしょうか。(札幌)
A:死亡保険金は相続税の課税対象となる可能性があります。
被相続人が亡くなったことにより取得した生命保険金が相続税の課税対象となる条件は、
- その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた
- 非課税限度額(法定相続人一人につき500万円)を超えている
となります。
つまり死亡保険金が非課税限度額以下の場合には相続税の課税対象にはなりません。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。
〈死亡保険金の非課税限度額の計算〉
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のご相談者様の場合、お母様とご相談者様、弟様の3人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円×3人で1500万円となります。
よって支払われた2000万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。
死亡保険金は受取人自身の財産としてみなされるため、民法上では相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。
しかし、相続税申告において死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
今回のご相談様のように被相続人が生命保険に加入していた場合には相続税の課税対象となるか判断が難しい場合もありますので、専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の地域事情に詳しい相続税申告の専門家である税理士が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年09月02日
Q:相続した実家にかかる相続税を減額できる特例について、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)
税理士の先生、はじめまして。私は札幌の実家で両親と同居している50代女性です。
大学入学とともに札幌を離れましたが、両親の高齢化に伴い40代前半で実家に戻りました。
そんな中体調を崩していた父が先月亡くなり、慣れ親しんだ札幌の実家で葬儀を執り行いました。
最近になってようやく父を亡くしたショックから立ち直ることができたので、相続手続きを進めようと考えているところです。
父には札幌の実家のほかに祖父から相続した複数の土地があり、相続税の支払いが発生することは確実だといえます。
ですが、相続人となる母も私もけして懐に余裕があるわけではなく、相続税の支払いもギリギリできるかといった状況です。
だからといって家族の思い出がたくさん詰まった札幌の実家を手放したくはありません。
私なりに調べてみたところ、父と同居していた実家を相続する場合には評価額を下げられる特例があるとわかりました。
できるだけ相続税額を減らしたいと考えていますので、その特例について詳しく教えていただけると助かります。(札幌)
A:同居親族が適用できる「小規模宅地等の特例」により、ご実家にかかる相続税の減額が可能になります。
宅地等を相続する際に相続税を減額できる制度として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。この特例は被相続人が居住または事業に使用していた宅地について一定の要件を満たす場合に、80%または50%まで評価額が減額されるというものです。
札幌のご実家は「特定居住用宅地等」に該当するため、限度面積となる330㎡まで80%の評価減が適用されます。
〔小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の要件など〕
- 限度面積330㎡を超えた部分の宅地は減額対象とはならない。
- 宅地の取得者が誰になるのかによって、適用できる要件は異なる(配偶者は宅地を相続もしくは遺贈による取得で適用可能。同居親族、それ以外の親族は別途要件あり)
ご相談者様は被相続人であるお父様と同居されていたとのことですので、特例の適用は可能だといえるでしょう。
しかしながら小規模宅地等の特例にはいくつもの要件が設けられているため、適用できるかどうかの判断は相続税申告を得意とする税理士に依頼することをおすすめいたします。
「事務所がたくさんあって選べない」という方は、札幌の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた札幌・旭川相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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