相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 16

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続税の対象に生前贈与された財産は含まれるのか、税理士の先生にご相談したいです。(札幌)

私は札幌に住む50代主婦です。先月、札幌の実家で暮らしていた母が亡くなりました。父は早くに亡くなり、私には兄弟もいないため、相続人は私1人です。母は生前相続税のことを調べていたそうで、自分にいつ何があっても良いようにと、私と私の息子に自分が持つ財産を不定期に10年程度の間、贈与し相続税対策をしておりました。贈与税の納付は、年間の贈与分が110万円を超えていないことから行っていないのですが、生前に贈与されていた分が相続税の対象となるのかが分かりません。税理士の先生に生前贈与についても課税対象になるのかご相談したいと思っております。ちなみに、母は遺言書を残していません。(札幌)

A:相続税の計算に含めるのは、今回の相続において遺産等を取得した人が被相続人から受けた、亡くなる3年前までの贈与分です。

相続税についての計算は複雑で混乱なさることが多いかと思われます。相続税申告を行う際、誤って本来申告すべき額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける場合があります。今回は、正しく相続税の計算を行えるよう、生前贈与の扱いについてご説明いたします。

相続税の計算をする際、相続税の課税価格に含めて計算するのは相続が開始された日から3年前までに贈与された財産です。ご相談者様の場合に当てはめると、お母様から不定期に10年間贈与を受けていたということなので、最初の7年間の贈与分は相続税の計算に加えず、あとの3年間の贈与分は相続税に含めて計算します。

また、相続税の課税価格の計算を行う上では、どういった人が生前贈与を受け取ることで、贈与分を課税価格に加算するのかをきちんと把握しておく必要があります。対象となるのは、今回の相続によって財産を受け取った下記の人たちです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様の場合ですと、お子様(被相続人にとってお孫様)は相続人ではありません。ただしお子様が生命保険金を受け取っている等それ以外の上記の条件に当てはまる場合、お子様が受けた過去3年間分の贈与についても課税対象となるので注意しましょう。 なお、特例を利用した贈与の場合、贈与を課税価格に加算する必要がない場合もありますので、これもきちんと確認しましょう。

 

ここまでご説明してきましたが、相続税についてはまだまだ分からないことが多いかと思われます。そのため、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。札幌・旭川相続税申告相談室では、経験豊富な税理士が揃い、様々な悩みにお答えします。ご相談者様に丁寧に寄り添えるよう、初回は完全無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。札幌の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

札幌の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に質問です。相続税申告の手続きを自分自身で行うことは可能でしょうか?(札幌)

先月夫が亡くなり、現在息子と札幌で暮らしており、相続手続きの準備をすすめているところです。相続人は妻である私と息子の2人になります。夫からの遺言書によると相続するものは現在私と息子が暮らしている札幌の自宅と預貯金のみでした。遺産総額は計算したところ基礎控除額を超えていたため相続税申告を行う必要がありました。専門の方に依頼しようとも考えたのですが、お金もかかりますし、息子も自分たちで手続きをすればいいと言っているのですが、相続税申告に関する知識や経験がない私たちでも相続税申告を行うことは可能なのでしょうか?(札幌)

A:ご自身で相続税申告することは可能ですが、税理士に依頼することをおすすめします。

相続税申告の手続きは自分自身で行うことは可能です。しかし、相続税申告を行うには多くの専門知識を必要としますし、内容も複雑なため税理士へ依頼した方が間違いなく安心です。十分理解せずに申告をしてしまうとミスが出てしまう可能性があり、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまう場合があります。

また、相続税申告には決められた期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限となっております。ご相談者様の場合は、相続財産に札幌のご自宅が含まれています。そのため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に複雑になることが予想できます。

知識や経験のない一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえ期限も決まっているためスピードも求められます。ですので、多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしています。税理士に依頼すると、このような問題を未然に防ぐことができます。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。札幌エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などのお問い合わせに無料にてご相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様のご相談を心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税に関するご相談

2020年12月09日

Q 母が亡くなり、生命保険金を受け取りました。この生命保険金についても相続税はかかるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

札幌で独り暮らしをしていた母が2か月前に他界しました。札幌の地主の娘であった母は20年前に祖父よりいくつかの不動産を相続しており、そのまま母の名義に書き換えられ残っていたため、今回の相続では不動産がメインとなります。そのほかにも母の財産として5000万円ほどの預貯金がありました。相続人は私を含め兄弟3人ですが、母の遺産の内容を考えると基礎控除額を大きく上回り、相続税申告は必須になりそうです。

遺産の他にも私は母が自ら契約者、被保険者となっていた生命保険金の受取人に指定されており、生命保険金を受け取ることになっています。保険金の受取額は2000万円ほどでしたが、この保険金についても相続税の課税対象となるのでしょうか。なお他の兄弟は生命保険金を受け取っていません。(札幌)

A:生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、非課税限度額が設定されているため、その範囲内であれば相続税の計算に含む必要はありません。

生命保険金(死亡保険金)は民法と税法では扱いの異なる財産となり、相続財産の中でも判断が複雑でまよわれる方も多いため、詳しくご説明させていただきます。

生命保険金は民法上受取人固有の財産として扱われます。通常遺言書がない場合は相続人全員が集まりどのように遺産を分割するかを協議する必要がありますが、この生命保険金についてはそもそもご相談者様の固有の財産であり、遺産分割は不要です。

しかしながら民法上相続財産として扱わないにもかかわらず、相続税の課税対象にはなります。このような相続財産を「みなし相続財産」といいます。生命保険金の他にも死亡退職金などもみなし相続財産として扱われるので注意しましょう。ただし生命保険金及び死亡退職金のみなし相続財産にはそれぞれ非課税限度額が定められているため、受け取った額全てが課税対象となるわけではありません。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のケースの場合、法定相続人がご兄弟の3名になるので、非課税限度額は1500万円になります。相続全体で受け取った生命保険金が2000万円なので、非課税限度額を差し引いた500万円に対して相続税が課せられることになります。

対象となる生命保険金はその保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものとなります。また今回のケースとは異なりますが、被相続人が契約金を支払っていたものの、被相続人が被保険者ではない保険契約についても課税対象となるので気を付けてください。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについて専門家が初回無料相談にてご相談をお受けしております。札幌にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

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