2020年08月11日
Q:税理士の先生にお尋ねします。遺産分割で揉めていて、相続税申告の期限までにまとまりそうにないのですが、延長できますか?(札幌)
札幌在住の50代の会社員です。5カ月ほど前に札幌の自宅に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、札幌市内に複数の不動産がありました。不動産の数から考えて相続税申告は避けられないようです。相続人である私たち兄弟で遺産分割協議をしなければなりませんが、弟とはもともと仲が悪く、ずっと疎遠でした。今回父が亡くなったことで、葬儀場で久々に顔を合わせましたが、会話という会話をした記憶はありません。今後も連絡を取り合うことは困難かと思われますので、相続税申告の期限内に遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しいのではないかと思います。このままでは相続税の期限までに間に合わないと思われるので、相続税申告の延長が可能であれば延長したいと思っています。(札幌)
A:相続税申告の期限内に未分割のまま申告と納税をし、遺産分割がまとまってから申告額の調整をします。
ご相談者様が心配されているように、相続税の申告・納税には“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”という期限があります。遺産分割がまとまっていない場合、相続税申告・納税の期限延長をするのではなく、とりあえずこの期限内に相続税申告と納税をします。この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用して相続税額を計算することはできませんが、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告・納税を行います。
後に遺産分割がまとまって実際の相続税額を算出、すでに申告した額と比較し、当初の相続税申告額よりも多い場合は修正申告をして差額を納税、当初の相続税申告額よりも少ない場合は更正の請求をして差額を還付してもらいます。最初の申告で適用されなかった「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもあります。
相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという札幌近郊にお住まいの方は、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談にご相談下さい。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、札幌近郊にお住いの皆様の親身になってご相談をお伺いしております。札幌・旭川相続税申告相談室では札幌エリアの相続税申告の案件を数多く扱っております。相続税申告の経験豊富な税理士が札幌にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。札幌エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などご遠慮なくご相談下さい。スタッフ一同札幌の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年07月13日
Q:相続税における特例の中で、自宅についての内容を税理士の先生にお伺いしたいです。(旭川)
先月亡くなった父の相続について教えてください。旭川に実家があり、実家では長男である私と、母との三人暮らしでした。相続を特に急ぐことはないと思っていましたが、父の預金等を管理していた母におおよその金額を確認してみたところ、自宅を含めると相続税の申告が必要になるのではないか、という状況になりました。ただ、父の残してくれた財産は、今後の母の生活のために大切に使っていきたいという思いです。旭川の自宅についても、長年家族で暮らしてきた大切な場所ですので、今後も住まいとしていこうと思っています。その上で、相続税の支払いを少しでも抑えられる方法はないかと、自分でも調べてみました。その中で、自宅で同居をしていた家族が相続をすると適用される特例があることを目にしました。詳しい内容を専門の税理士の先生にお伺いできたらと思い、ご相談させていただきました。(旭川)
A:「小規模宅地等の特例」を活用することにより相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。
「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を抑えることができ、お父様の財産を少しでも多く残すことが出来ます。小規模宅地等の特例についてご説明いたしますと、亡くなられた方がお住まいとしていた宅地を、要件に当てはまる親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までを限度として、その土地評価額を80%減額するというものです。
この特例を利用することによって、自宅土地についての評価額が80%減額されます。それにより、相続税において支払う、納税金額を抑えることができます。ただし、ご説明した『小規模宅地等の特例』を利用するには、いくつか要件がありますので、前もってご自身が該当しているか等を確認しておきましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者により適用要件が異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では、多数の相続税申告実績があります。相続税申告についても、複雑になりご不安なこともあるかと思いますので、お気軽にご連絡をいただき、専門の税理士がサポートさせていただければと思います。相談するかどうかを迷っている方々もたくさんおられるかと思いますが、まずは不安な気持ちをご相談してみて下さい。札幌・旭川相続税申告相談室では、初回無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡頂き、経験豊富な税理士にご相談ください。旭川の皆様にご安心をいただけるように、お手伝いさせていただきます。
2020年06月11日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)
先日、札幌の病院で入院していた父が他界しました。葬儀も無事に終え、遺産相続の手続きを進めようとしておりますが、父は札幌の実家のほかにも、いくつかの不動産を所有しているため相続税の申告が必要になりそうです。相続人は、母と私の2人になると思いますが、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、相続税申告をするうえでどのような扱いになるのか分からず困っております。なお、死亡保険金の契約者は父で、被保険者の契約内容です。このような契約内容であった場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)
A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかしながら、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となりますので注意しましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。 今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、札幌にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。
18 / 21«...10...1617181920...»
営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)
相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました
札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。