相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 20

札幌の方から相続税についてのご相談

2020年02月14日

Q:葬儀費用は相続税を計算するとき遺産から差し引けますか。(札幌)

札幌に一人で暮らしていた父が亡くなりました。母も既に亡くなり、私には兄弟姉妹もおりませんので、私が喪主として葬儀を執り行いました。父の財産を調べたところ、預貯金はほとんどなく、札幌の自宅程度でしたが、土地も広大なため相続税の心配をしております。先日、相続税を計算するときに葬儀費用は相続財産から控除できると知人から聞きました。葬儀費用も結構な負担になっていますので、どうにか相続税の対象となる財産から葬儀費を控除できないものかと思っているのですが、本当に葬儀費用は控除されるのでしょうか。あわせて、何が控除対象なのかも教えていただきたいです。(札幌)

A:葬式費用は相続税を計算する際控除対象となりますが、対象にならないものもあります。

葬式費用は相続税を計算する時に相続財産からマイナスすることが可能です。葬式費用などは、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用ですので、多数の相続人が相続財産から負担をしていると認められています。しかし、葬儀に全ての費用が控除されるわけではありませんので確認が必要です。

 相続財産から控除が可能な葬式費用の一例をご紹介します。①通夜や告別式や火葬などの必要経費、②喪主や施主が負担をした供花代、③葬式にあたってお寺等にお礼(読経料など)した費用、④会葬御礼などは、控除対象となります。会葬御礼は、通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので、控除対象となります。しかし、会葬お礼の費用を負担したうえで香典返しをしなかった場合は、香典返しの費用であるとみなされる為、債務控除の対象外となります。

 次に、控除対象外となる葬式費用の一例をご紹介します。①喪服代(葬儀費用ではないため対象外)、②香典返し、③初七日法要などは控除対象外となります。債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象です。死者の追善供養のための式になる初七日、四十九日は、葬儀費用には含まれず、葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている場合は葬儀費用からは控除できません。

基本的に例にあげたように判断されますが、状況によっては変わる場合もあります。そのため、素人判断では困難な場合が多く、専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

一般の方では判断がつかない内容も多くありますので、札幌にお住まいの皆様、札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の経験豊富な税理士がご状況をお伺いさせて頂き、ご相談者様のサポートをいたします。また、相続税における控除についてのお問合せも初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

札幌の方より相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:配偶者である私が相続する場合、納税額が控除されたりはしないのでしょうか。(札幌)

先月に長年連れ添いました夫が亡くなりまして、その手続きに追われております。夫は生前札幌で事業をしており、会社の事については長男にすべてを引継ぐ事で話を進めております。相続人は、妻である私と長男、次男の3名になります。相続財産が、札幌の自宅を含めた不動産等が複数あり、総額は1億円以上になると思います。相続税申告が必要になるだろうと覚悟はしておりますが、高額になる相続税を現金で納める事ができるのか心配です。札幌の自宅を含めた不動産が多いため、住む家も処分しなければならないかもしれません。生計をともにいていた配偶者である私が相続をする場合に、何か税金面で優遇されるような制度があるようでしたら教えて頂きたいです。(札幌)

A:配偶者については、相続税の税額の軽減が適用されます。

 相続税は、高額な税額になる事が考えられますのでご不安になる方も多くいらっしゃいます。札幌の方からも、今回と同じようなケースでのご相談を度々頂いております。

まず、配偶者は条件を満たしていれば相続税の税額を軽減する事ができます。税額軽減の条件は下記のとおりです。以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

  • (1) 配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が1億6千万円
  • (2) 配偶者の法定相続分相当額

 相続財産が総額で1億円以上になるとの事ですが、仮に正味の遺産額を1億円とし、すべてをご相談者様が相続した場合には⑴の1億6千万円以下となり、ご相談者様の相続税は課税されない事になります。注意点として、この制度を運用するには相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告はすませましょう。

相続財産に不動産が多い場合、ご自身では1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価という事も考えられます。心配な方は、なるべく早い段階から相続税の専門家である税理士へと相談をされる事をおすすめいたします。相続税の税額は、税務署でなく申告を行う人が税額を算出しなくてはいけません。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告に関する実績が必要となります。ご相談者様の今後の生活資金にも関わってまいりますので、安易に判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

札幌の相続税申告については、当相談室は多くの実績がございますので自信を持って最後までサポートをさせて頂きます。札幌での相続税に関するノウハウも豊富にございますので、安心して当相談室の専門家へとお任せ下さい。まだ相続が発生していない生前からの相続税対策のご相談もお受けいたしますので、まずは無料相談へとお越し頂き、お話しをお聞かせ下さい。

札幌の方より相続税に関するご相談

2019年12月13日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(札幌)

先月、札幌に住んでいた父が亡くなりました。相続人は母と私の2人になります。母と遺産相続について話をしたのですが、父の相続財産は預貯金と札幌の自宅の他に投資用不動産もいくつか所有しており、相続税の申告が必要になりそうです。また、父は生命保険を掛けていたため、死亡保険金がおりました。

契約内容は、父が契約者であり被保険者、受取人は母で、受け取った死亡保険金の金額は3000万円です。死亡保険金は相続税とは切り離して考えるものなのか、それとも相続税の課税対象となるのか判断がつきません。上記のような契約内容であった場合、相続税の計算上ではどのような扱いになるのでしょうか。(札幌) 

A:死亡保険金は非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされます。よって相続財産には含まれず、結果、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。基本的に死亡保険金が相続税の課税対象として扱われるケースは、今回の札幌のご相談者様のように、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていた場合です。つまり、被相続人が保険の契約者で保険料を負担している場合には相続税の課税対象となりますので、保険の契約内容をきちんと確認をしておくことをお勧めいたします。

また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられておりますので、この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。

この死亡保険金の非課税限度額は相続人が受け取ったもののみ適用され、計算は下記の通りとなります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は2人)

課税対象となる死亡保険金の金額:3000万円(死亡保険金)- 1000万円(非課税限度額)= 2000万円

つまり3000万円の死亡保険金のうち2000万円が課税対象となります。

今回の札幌のご相談者様のように、生命保険の契約内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、亡くなった方の死亡保険金を受け取った場合はご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。札幌での相続税のご相談は、申告実績豊富な税理士が無料相談で親身にご対応いたします。札幌近郊にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。

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