相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 4

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生、実家の評価額次第では相続税申告が必要になるかもしれません。評価方法について教えてください。(札幌)

札幌の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。相続人である母と私の2人で、札幌の実家を片付けながら父の財産を調べたところ、相続財産になるのは父名義の札幌の実家と、預金と手許現金を合わせて3,500万円程とわかりました。札幌の実家がどのくらいの評価額になるかわかりませんが、評価額によっては相続税の申告も必要になるだろうと思います。税理士の先生、札幌の実家の評価方法を教えていただけますでしょうか。(札幌) 

A:相続税における建物および土地の評価方法についてご説明いたします。

相続では、取得した財産の価額によって相続税の申告および納付が必要となる場合もあります。預貯金であればそのままの金額が財産の価額となりますが、不動産の場合は「評価」を行い、その価値を明確にする必要があります。不動産の評価は、建物と土地にわけてそれぞれ行います。

【建物の評価】
建物については、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税納税通知書は、毎年5月頃に送付されますのでご確認ください。この通知書の形式は自治体によって多少異なりますが、固定資産税評価額は「価格」の欄に記載されている数字となります。「課税標準額」の欄ではありませんのでご注意ください。

【土地の評価】
土地については、路線価方式あるいは倍率方式で評価します。
 

路線価とは分かりやすく言うと「土地の時価」で、国税庁が路線ごとに価格を定めています。路線価は国税庁のウェブサイトで確認することができますが、その路線価をもとに算出した数字がそのまま評価額になるわけではありません。土地の形状や周辺環境など、その土地がもつさまざまな事情を考慮して、評価額を下げていくことができます。土地の評価額が下がれば、納付すべき相続税の金額を下げることにつながります。

路線価が設定されていない地域については、倍率方式を用いて評価します。国税庁によって地域ごとに一定の倍率が定められていますので、その倍率を、土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。

路線価方式、倍率方式について簡単に説明しましたが、土地を適切に評価するためには専門的な知識が求められます。土地評価についての知識と実績が豊富でなければ対応が難しいため、相続税申告が必要な場合は、まずは相続税に精通した税理士に相談されるとよいでしょう。

札幌・旭川相続税申告相談室は地域密着型をモットーとする、相続税専門の税理士事務所です。札幌の地域事情に詳しい税理士が、皆様の相続税申告が滞りなく終えるようお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続税申告の準備中、父の自宅で見つかった現金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

父の遺産について税理士の先生にご相談があります。私の父は先月亡くなったのですが、札幌の実家で葬式も済ませ、必要な相続手続きも滞りなく行ってきたつもりでした。しかし、先日母と私の2人で札幌の実家の遺品整理をしていたところ、遺言書は特に見当たらなかったのですが、その代わり父の書斎の棚の奥から大量の紙幣が出てきたため困惑しています。まだ数えてはいませんが、かなりの金額がありそうなので、もしこの紙幣が相続税の申告対象となる場合、相続税の申告に影響があるのではないかと思います。相続税の申告が必要かどうかはまだ調査していないため何とも言えませんが、自宅で見つかった紙幣は申告対象となるのでしょうか?(札幌)

A:保管場所は問わず、被相続人の財産は全て相続税の計算に含みます。

ご自宅等、手元で保管していた現金のことを「たんす預金」などと呼びますが、最近では、銀行に預けてもたいした利子が得られないと、銀行に預けないでご自宅で現金を保管される方も少なくありません。このように手もとで保管されていた現金はすべて被相続人の遺産ですので、相続税の課税対象です。銀行に預ける習慣のない方の場合、今後も現金が出てくる可能性があるため、引き続きしっかりと探すようにしてください。見つかった現金はすべて相続税の申告対象となるため、最終的には集計する必要がありますが、自宅等銀行以外で見つかった現金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ませんので、遺品整理で見つかった現金のみ集計し、申告すれば大丈夫です。
そもそも相続税申告は、相続人ご自身で財産調査を行って、確定した財産が相続税の対象か確認をしてから相続税額を計算して申告納税する必要がありますが、自己申告だからと
お手元に保管したまま申告対象として計算しないでいると、場合によっては税務署から確認を求められることがあります。
税務署は被相続人や相続人の所得金額を把握しているため、銀行口座などに不穏な動きがあった場合には調査します。面倒なことにならないためにも最初からきちんと申告しましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、札幌の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年12月04日

Q:父が亡くなる前に贈与を受けていました。相続税申告に当たりこの生前贈与はどのように扱えばいいか、税理士の先生に教えていただきたい。(札幌)

先日、札幌に暮らしていた父が亡くなりました。父の財産額を考えると相続税申告が必要になりそうなのですが、今回税理士の先生に伺いたいのは生前贈与の扱いについてです。私と私の娘は、父が亡くなる前から贈与を受けており、その期間は10年ほどになるかと思います。1年あたりの贈与分は110万円を超えないようにしていましたので、贈与税は納付していません。相続税申告の際は生前贈与分も加味しなくてはならないと聞いたことがあるのですが、相続税申告の際に贈与分をどのように申告すればよいか教えていただけますか。(札幌)

A:2023年12月現在、被相続人の死亡日から3年前までの贈与分は相続税の計算に含める必要があります。

亡くなったお父様(被相続人)から贈与を受けていたのはご相談者様と、ご相談者様のご息女のお2人ですが、このお2人のうち、今回のお父様の相続において相続人に当たるのはご相談者様で、ご息女は相続人ではありません。このような状況で贈与分をどのように扱えばよいか確認していきましょう。

相続税を計算するにあたり、被相続人の死亡によって相続が開始した日から起算して3年前までの間に受けた贈与分については、相続税の課税価格に含めて計算する必要があります(ただし、2024年1月以降の贈与は、生前贈与加算期間が7年まで延長されます)。生前贈与加算の対象となるのは、今回の相続において以下に該当する方です。

  • 被相続人の財産を受け取った相続人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • 生命保険金などのみなし相続財産を受け取った人

今回の札幌のご相談者様の場合、お父様が逝去された日から遡って3年間の間にご相談者様が受けた贈与分については相続税の課税価格に加算します。そしてご相談者様のご息女が受けた贈与分については、遺贈や生命保険金等を受け取っているかどうかで扱いが異なります。

なお、贈与税の特例を適用することにより贈与分を課税価格に加算しなくてもよい場合もありますので、よく確認する必要があります。

このように状況に応じて贈与分をどのように扱うべきか異なりますので、相続税についての正しい知識を持ったうえで対応しなければなりません。ご自身で判断するのは非常に難しいため、贈与を受けていて相続税申告が必要な方は専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。

贈与分を正しく計上できず本来納めるべき相続税額よりも少ない額を申告納税してしまうと、後になってペナルティを受けさらに多くの税金を払うことになる恐れもあります。札幌の皆様の大切な財産を守るためにも、札幌で相続税申告を行う方は札幌・旭川相続税申告相談室にお任せください。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税に関する知識と実績が豊富な税理士が、札幌の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。

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