2022年06月02日
Q:叔父が亡くなったことを知ったのがつい最近なのですが、相続税申告の期限がいつになるのかを税理士の先生に伺いたいです。(札幌)
初めて問い合わせをいたします。私は都内に住む30代の女性です。最近私が叔父の相続人であることがわかり、相続税申告の対応に追われれています。
私の父は私が幼かったころに病気で亡くなっており、私自身は母や母の両親に育てられたため、父方の親せきとは疎遠になっていました。父には弟と妹がおりますが、幼いころに会ったきりで、連絡も途絶えていた状態です。2カ月前に突然父の妹である叔母から連絡があり、叔父が半年前に亡くなったことと、私が相続人になることを知らされました。遺産は平等に分けたいという叔母の希望もあり、遺産分割の話し合いのため札幌に向かったのですが、そこで相続税申告が必要なことが分かったのです。
生涯独身であった叔父は、札幌にて事業を成功させており、不動産を中心に多くの財産を抱えていました。意外なことに叔父は私のことを気にかけていたらしく、事業に関する株式などは生前のうちに対応して、収益物件だけを私と叔母に残してくれたそうです。「居場所がわからず葬儀によべなくて…」と叔母にいわれ、もっと早くに連絡しておけばと後悔しています。
叔父がせっかく私に残してくれたものなので、相続することにしましたが、問題は相続税申告の期限についてです。叔父が亡くなってからすでに8カ月がたっており、相続財産のほとんどが不動産ため売却をしなければ相続税が払えず、申告に間に合うのか心配です。叔母は2カ月以内に相続税申告をすますといっていますが、同じタイミングでは難しいと思っています。私の申告期限も叔母と同じ日付になるのでしょうか(札幌)
A:相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」です。
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」となるため、ほとんどの場合、相続の開始を知った日=お亡くなりになった日になります。しかし今回のご相談者様のように何らかの事情により亡くなったことを知らなかった場合には、知った日から期限を数えることになるため、必ずしも他の相続人と同じ日が期日となるとは限りません。
仮に叔父様が亡くなった日が10月1日だとすると、亡くなった時に立ち会っていたとされる叔母様の期限は8月1日です。しかし半年後の4月1日に叔父様が亡くなっていることを知ったご相談者様の相続税の申告期限は、翌年の2月1日になるでしょう。なお期日が土日祝日にあたるときには、その翌日が期日となります。
他にも、認知症の相続人がおり成年後見人を選任して手続きをする際にも、成年後見人が選任された日から期日をカウントします。
まだ申告までの時間があるかと思いますので、ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越しください。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌エリアの皆様の相続税申告に関するご相談を初回無料でご対応いたします。札幌にお住まいの方や、遺産の不動産が札幌にある方はぜひお電話ください。
2022年05月06日
Q:相続税について調べていますが、専門用語も多くよくわかりません。相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に暮らしております60代の男です。先日、同じ札幌内の実家でひとり暮らしていた実父が亡くなりました。
父は亡くなる数年前まで自営業を営んでおり、預貯金のほか札幌にいくつかの不動産と実家の家屋などをもっておりましたため、相続税の申告をする必要がありそうです。
しかし、相続税についてネットや書籍などで調べても、専門用語も多く、正直なところよくわからず困っております。
相続財産の調査が必要ということや相続税には期限があるという事やはわかりましたが、実家から離れて暮らしていたことと私自身の仕事などもあり、思うように進んでいません。
また、相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、それぞれどういう物なのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)
A:相続税で課税される財産と非課税の財産についてご説明します。
相続税の課税財産と非課税の財産については、下記のような例となります。
課税対象の相続財産
- 土地や家屋、土地に有する権利
- 有価証券、預貯金
- 乗り物(乗用車、バイク等)
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- 構築物
- みなし相続財産
- 被相続人から相続や遺贈等により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に受けた贈与
- その他
非課税の相続財産
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金(非課税枠は、相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで)
- 死亡退職金の一部(受取人が相続人であった「500万円×法定相続人数」まで)
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- その他
また、相続税の手続きの手順としては下記のようになります。
- (1)相続人の調査…客観的に、相続人の相続関係を証明するために必要です。
- (2)相続財産の調査…遺産分割、財産の相続税申告、名義変更などの手続きを進めていくうえで、間違いがないように調査をします。
- (3)遺産分割協議…遺産分割を決める話し合いを、相続人全員で行います。
- (4)相続税申告…基礎控除の金額を超える遺産総額の場合に申告をします。
- (5)相続財産の名義変更…不動産や金融資産(預貯金など)の名義変更を行います。
札幌および札幌近郊にお住いの方で相続税についてお困り事がございましたら、相続手続きおよび相続税申告の経験が豊富な、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談を是非ご活用ください。
ご相談者様それぞれのご家庭やご状況にあわせ、親身に対応をいたします。
札幌および札幌近郊で、相続税についてお困りの方は、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室の無料相談へお越しください。
2022年04月01日
Q:「小規模宅地等の特例」について教えてください。(札幌)
札幌郊外で両親と二世帯住宅で暮らしています。1階に住む父が、数か月前から体調を崩し、札幌市内の病院に入院することになりました。父は80代ですので、私も70代の母もある程度の覚悟はできています。不謹慎とは思いますが、現実問題としてある程度準備をしていた方が父も喜ぶのではないかと思っています。例えば、葬儀に関していえば父の思いを取り入れることが出来ますし、相続に関してもしかりです。また、相続税についてですが、父にはまとまった財産があるため、相続人である母と私は相続税の支払い義務が生じるのではないかと思っているのですが、父の財産は現金というよりも自宅やその他不動産が目立ちます。相続税の支払いに際し、手元にあまり現金がないので特例や控除を使って、できる限り相続税そのものを抑えたいと考えています。親名義の敷地に両親が建てた札幌の自宅については引き続き母と私の家族が住むので売却は避けたいため、自宅についての特例があるか調べていたところ「小規模宅地等の特例」というのがありました。この特例について教えてください。(札幌)
A:「小規模宅地等の特例」は、同居する親族に対して、一定要件下で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能となる制度です。
相続税の各種特例のうち「小規模宅地等の特例」は外すことのできない重要な特例です。この制度を利用し、相続税を減額することでご自宅を売却しないで済む可能性があります。小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件下において80%又は50%まで評価額を減額する制度です。札幌のご相談者様の場合、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する、被相続人が居住用に供されていた宅地となりますので以下のようになります。
・特定居住用宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%
この制度により、自宅宅地についての評価額が80%減額されることになり、結果相続税の納税額を下げることにつながります。なお、平成27年度の税制改正から二世帯住宅であっても建物が区分所有登記されていなければ、小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
・宅地面積330㎡までが対象となり、超えた部分は減額対象とはなりません。
・対象宅地の取得者が誰かで要件が異なります(配偶者は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります)。
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でもその旨の申告を行います。
最大で相続税評価額を80%減できるこの特例ですが、要件が非常に複雑であるため小規模宅地等の特例を検討される場合は、相続税申告に特化した税理士事務所にご相談ください。
札幌・旭川相続税申告相談室は相続手続きの専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。札幌・旭川相続税申告相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、札幌の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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