2022年07月01日
Q:税理士の先生、すでに受け取っている死亡保険金は相続税の対象に含まれるのでしょうか。(札幌)
税理士の先生に相続税のことでお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが札幌に住む父が亡くなり、相続が発生しました。
今回の相続で相続人になるのは母と兄と私で、父の財産としては札幌の実家といくつかの不動産、数1,000万円が入った預貯金などがあります。細かく計算したわけではありませんが、相続税申告が必要になるのは確実だと思われます。
父が亡くなったことで母は1,200万円の死亡保険金を受け取っているのですが、このお金も今回申告することになる相続税の対象に含まれるのかが気になっています。
契約者と被保険者が父という契約内容の死亡保険金は相続税の対象になるのかどうか、ぜひとも教えていただきたいです。(札幌)
A:受け取っている死亡保険金が非課税限度額を上回っている場合には、相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる死亡保険金は、生命保険の契約者(保険料の負担者)が被相続人である場合です。今回のケースですと契約者はお父様とのことですので、お母様が受け取っている死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかしながら受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回っている場合には相続税はかかりませんので、まずは以下の計算式を用いて非課税限度額を算出してみましょう。
- 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※相続人以外が受取人となる場合は非課税限度額の適用はできません
今回のケースにあてはめた場合の非課税限度額は1,500万円ですので、お母様が受け取っている死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはなりません。
また、死亡保険金は相続税の課税対象ではありますが、民法上では受取人固有の財産として扱われます。よって、相続財産に含めて遺産分割を行う必要はありません。
今回のケースにおける死亡保険金は相続税が対象でしたが、契約内容次第では相続税とは別の税金が課せられる可能性も考えられます。どの税金が課せられることになるのか判断がつかない場合には、専門家に相談したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設け、札幌の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお気軽にお話しください。
札幌の皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年06月02日
Q:叔父が亡くなったことを知ったのがつい最近なのですが、相続税申告の期限がいつになるのかを税理士の先生に伺いたいです。(札幌)
初めて問い合わせをいたします。私は都内に住む30代の女性です。最近私が叔父の相続人であることがわかり、相続税申告の対応に追われれています。
私の父は私が幼かったころに病気で亡くなっており、私自身は母や母の両親に育てられたため、父方の親せきとは疎遠になっていました。父には弟と妹がおりますが、幼いころに会ったきりで、連絡も途絶えていた状態です。2カ月前に突然父の妹である叔母から連絡があり、叔父が半年前に亡くなったことと、私が相続人になることを知らされました。遺産は平等に分けたいという叔母の希望もあり、遺産分割の話し合いのため札幌に向かったのですが、そこで相続税申告が必要なことが分かったのです。
生涯独身であった叔父は、札幌にて事業を成功させており、不動産を中心に多くの財産を抱えていました。意外なことに叔父は私のことを気にかけていたらしく、事業に関する株式などは生前のうちに対応して、収益物件だけを私と叔母に残してくれたそうです。「居場所がわからず葬儀によべなくて…」と叔母にいわれ、もっと早くに連絡しておけばと後悔しています。
叔父がせっかく私に残してくれたものなので、相続することにしましたが、問題は相続税申告の期限についてです。叔父が亡くなってからすでに8カ月がたっており、相続財産のほとんどが不動産ため売却をしなければ相続税が払えず、申告に間に合うのか心配です。叔母は2カ月以内に相続税申告をすますといっていますが、同じタイミングでは難しいと思っています。私の申告期限も叔母と同じ日付になるのでしょうか(札幌)
A:相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」です。
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」となるため、ほとんどの場合、相続の開始を知った日=お亡くなりになった日になります。しかし今回のご相談者様のように何らかの事情により亡くなったことを知らなかった場合には、知った日から期限を数えることになるため、必ずしも他の相続人と同じ日が期日となるとは限りません。
仮に叔父様が亡くなった日が10月1日だとすると、亡くなった時に立ち会っていたとされる叔母様の期限は8月1日です。しかし半年後の4月1日に叔父様が亡くなっていることを知ったご相談者様の相続税の申告期限は、翌年の2月1日になるでしょう。なお期日が土日祝日にあたるときには、その翌日が期日となります。
他にも、認知症の相続人がおり成年後見人を選任して手続きをする際にも、成年後見人が選任された日から期日をカウントします。
まだ申告までの時間があるかと思いますので、ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越しください。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌エリアの皆様の相続税申告に関するご相談を初回無料でご対応いたします。札幌にお住まいの方や、遺産の不動産が札幌にある方はぜひお電話ください。
2022年05月06日
Q:相続税について調べていますが、専門用語も多くよくわかりません。相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に暮らしております60代の男です。先日、同じ札幌内の実家でひとり暮らしていた実父が亡くなりました。
父は亡くなる数年前まで自営業を営んでおり、預貯金のほか札幌にいくつかの不動産と実家の家屋などをもっておりましたため、相続税の申告をする必要がありそうです。
しかし、相続税についてネットや書籍などで調べても、専門用語も多く、正直なところよくわからず困っております。
相続財産の調査が必要ということや相続税には期限があるという事やはわかりましたが、実家から離れて暮らしていたことと私自身の仕事などもあり、思うように進んでいません。
また、相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、それぞれどういう物なのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)
A:相続税で課税される財産と非課税の財産についてご説明します。
相続税の課税財産と非課税の財産については、下記のような例となります。
課税対象の相続財産
- 土地や家屋、土地に有する権利
- 有価証券、預貯金
- 乗り物(乗用車、バイク等)
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- 構築物
- みなし相続財産
- 被相続人から相続や遺贈等により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に受けた贈与
- その他
非課税の相続財産
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金(非課税枠は、相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで)
- 死亡退職金の一部(受取人が相続人であった「500万円×法定相続人数」まで)
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- その他
また、相続税の手続きの手順としては下記のようになります。
- (1)相続人の調査…客観的に、相続人の相続関係を証明するために必要です。
- (2)相続財産の調査…遺産分割、財産の相続税申告、名義変更などの手続きを進めていくうえで、間違いがないように調査をします。
- (3)遺産分割協議…遺産分割を決める話し合いを、相続人全員で行います。
- (4)相続税申告…基礎控除の金額を超える遺産総額の場合に申告をします。
- (5)相続財産の名義変更…不動産や金融資産(預貯金など)の名義変更を行います。
札幌および札幌近郊にお住いの方で相続税についてお困り事がございましたら、相続手続きおよび相続税申告の経験が豊富な、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談を是非ご活用ください。
ご相談者様それぞれのご家庭やご状況にあわせ、親身に対応をいたします。
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