相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

札幌市 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 9

札幌の方より相続税申告に関するご相談

2022年12月02日

Q:父の相続手続きを進めていますが、相続税申告が必要そうなことが分かりました。申告には期限があると耳にしたのですが、その期限はどのくらいあるのでしょうか。また、間に合わなかった場合に延長等の方法はあるのでしょうか。税理士の先生に相談をお願いいたします。(札幌)

今年の始めに父が亡くなり、今更ながらその手続きをはじめましたが、税理士の先生に相談したことがありお問い合わせいたしました。

父の相続人は、母と私と兄弟2人の計4人で、相続財産は自宅と預貯金のみであると当初思っていました。ですから、手続きはまだ先でもいいかと先延ばしにしていたのですが、今になって母が父の生命保険金を受け取っていた事を聞き慌てて手続きをはじめたところです。申告期限があると聞いたことがありましたのでその期限内でどうにか手続きを完了させたいのですが、期限はどのくらいあるのでしょうか。もし延長などの措置があるようでしたら延長の手続きをしたいです。(札幌)

A:残念ながら現在のご状況では相続税申告の期限の延長は難しいと思われます。

まず、相続税申告および納税の期限についてですが、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させること、という明確な期限が定められています。この期限を延長することは原則認められていませんので、準備が間に合わない、遺産分割が終わっていない、などの個人的な理由では認められないでしょう。

ただし、相続人の認知等を理由に相続人に異動があった場合や、遺贈の放棄があったりなど特殊なケースに限り認められるケースもあります。

では、間に合わない場合にはどのようにしたらいいのか。このような場合の対応方法として、遺産分割がまとまっていない場合には、一旦未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算をした内容で相続税を期限内に申告・納税まで済ませます。この場合「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」等の特例は適用できなくなりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に適用し修正申告(不足分の納めるための申告)や更正の請求(納めた額が実際より多かった場合の還付請求)を行うことができますので、間に合わないかもとお思いの方もご安心ください。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌での相続税申告を多くお手伝しております。実績豊富な税理士が多く所属しておりますので、相続税のお困り事に幅広く対応をすることが可能でございます。相続税申告の期限についてのご相談など、手続きが複雑なものや個人での判断が難しいものなどがございましたら、まずは当相談室の無料相談をご利用ください。初回のご相談は無料にてお話をお伺いさせていただきます。相続税申告は期限のあるお手続きです。相続手続きについて心配な点がある場合には、ぜひお早めにご相談ください。札幌の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2022年11月02日

Q:税理士の先生に依頼しなくても相続税申告は自分でできるものなのでしょうか?(札幌)

札幌に住む父が亡くなりました、葬儀が終わり相続手続きを進めているところです。相続人は長女である私と弟です。相続手続きは初めてで、相続税についての知識もないので弟と色々調べているところです。父の相続財産は預貯金と札幌の実家とそれ以外にも土地がいくつかあり、概算で相続税の申告が必要になりそうです。私も弟も相続税の申告に関する知識や経験もないため、私は税理士の先生にお願いしようと考えていますが、弟は費用もかかるし、調べながら自分でできると言います。少し調べてみただけでも、相続税の計算は複雑そうで、私は自分達で間違いなく相続税申告ができるか不安です。相続税申告は知識がなくてもできるものなのでしょうか?(札幌)

A:ご自身で相続税申告はできますが、相続税に特化した税理士に依頼された方が安全です。

相続税申告はご自身で行うことは可能です。しかし、相続税申告に特化した税理士にご依頼された方が間違いなく安全ですし、安心です。ご相談者様の仰られるとおり、相続税の計算や申告は複雑で、理解していないまま申告してしまうと、後々申告漏れが判明したり、計算が大幅に間違っていたという問題が発生する可能性もあります。このような場合、本来納める税金以外に過少申告加算税や延滞税などが加算されてしまう場合もありますので注意が必要です。

尚、相続税申告には相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内という期限があります。この期限までに相続人や相続財産を確定し、遺産分割を済ませることが前提です。ご相談者様の場合、お父様の財産にはご実家以外にも土地をお持ちとのことですので、土地の評価計算も発生します。このような相続税申告の過程を期限内に進める必要がありますので、忙しくて間に合うか不安という場合には、やはり専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告そのものは知識や経験がなくてもご自身で手続きすることは可能です。しかし、内容が複雑なケースや遺産分割がなかなか進まないという場合には、手間も時間もかかってしまいます。内容に誤りがあったり、申告期限を過ぎてしまうとペナルティが加算されてしまうこともありますので、専門の税理士に依頼することによって安心、安全に相続税申告を済ませることができます。

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告に特化した税理士が札幌の皆さまの相続税申告をサポートいたします。札幌エリアで相続税申告、相続手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずは皆様のお困り事をお聞かせください。

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続税の申告手続き中に自宅で見つかった多額の現金について税理士にお伺いします。(札幌)

札幌の実家に住む父が亡くなり10日ほど経ちます。葬儀ややらなければならないことは済みましたが、先日私と妹で実家の遺品整理をしていたところ、父のカバンから多額の現金が出てきました。もともとは遺言書がないか確認するつもりで色々探し始めたのですが、まさか現金が出てくるとは思いませんでした。父の遺産には不動産が含まれるため、相続税の申告は覚悟していましたが、ざっと数えても数百万円はあるかと思います。今となっては家族の財産ですし、妹と折半して終わりにしようかとも思ったのですが、今後税務署から指摘があったら困ると思い、札幌で相続税に強い税理士事務所を検索してこちらにご相談することにしました。このような現金の扱いはどうしたらいいでしょうか。(札幌)

A:被相続人が保有していた全財産が、相続税申告の対象となります。

まず、相続税の申告は「申告納税制度」といって、税務署などから納税額が通知されるわけではなく、相続人ご自身で遺産が相続税の対象かどうかの確認を行い、相続税額を計算して申告納税する必要があります。お父様がカバンにお持ちになっていた現金はいわゆる「たんす預金」と言われるものです。このように、銀行等に預けていた現金とは異なり、手もとに保管されていた現金もすべて相続税の課税対象となるため扱いにはご注意ください。基本的には被相続人が所有していた財産、とりわけ現金については全て相続税の申告対象となるため、漏れのないように集計しましょう。また、「たんす預金」をされる方の特徴として、ご自宅など様々な場所に現金を分けて保管していることがあるため、今後も注意して遺品整理を続けて下さい。
なお、たんす預金については正確な金額を証明する必要はなく、遺品整理で見つかった現金のみ集計すれば大丈夫です。

くれぐれも、見つかった「たんす預金」を放置、またはお手元で保管するようなことはしないで下さい。ご相談者様が懸念されているように、税務署は被相続人のみならず、相続人の銀行口座までも調査し、口座残高に動きがあった場合や不穏な動きがあった場合は調査することになっています。調査の結果次第では、相続人に確認を求めることもあります。

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続税について、札幌の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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