相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 札幌・旭川相続税申告相談室

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続税申告において、父の自宅に保管されていた現金はどうしたらいいか税理士に伺います。(札幌)

札幌からの問い合わせです。私と母で先月亡くなった父の書斎で遺品整理を行っていたところ、重要そうな書類や銀行通帳の入っている引き出しの中に、立派な箱に詰め込まれてる紙幣を発見しました。生前の父は銀行口座を持ってはいましたが、金利が低いことに日頃から不満があったようで「預ける意味がない」と言っていたのを思い出しました。強盗や紛失の恐れがあるので自宅保管が正しいとは言えませんが、いつの間にか額がかさんでいってのだと思います。ちゃんと数えてはいませんが、数百万円くらいはありそうです。このような現金は相続税の申告の際にどうしたらよいでしょうか。そもそもまだ相続税申告が必要かどうかはわかりません。私自身相続税申告についての知識はありませんが、見つかった現金が相続税の対象となる場合は、相続税申告も視野に入れる必要があるのではないかと思っています。(札幌)


A:故人所有の財産は、全てが相続税の課税対象ですので集計しておきましょう。

まず、相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、相続人自ら相続財産を集計して、相続税額を計算し相続税の期限内に申告納税をしなければならないと覚えておきましょう。
本題に入りますが、故人(被相続人)がご自宅などで保管していた現金を俗に「たんす預金」といいます。近年では銀行に預けても金利が低く、利益を得ることはほとんどないこともあって、ご自宅に保管される方も増えているようです。また、高齢者などは銀行に行くことも大変であるため、手元に保管される方もいらっしゃいます。このように手もとに保管していた現金はすべて相続税の課税対象です。
ご相談者様がもし遺品整理の途中でいらっしゃるようでしたら、これからもタンス預金が見つかるかもしれません。見つかった全財産を集計し、相続税の課税対象の財産として集めておきましょう。

なお、たんす預金は、銀行の預貯金のように正確な金額を証明する必要はありません。相続人が遺品整理で見つけた現金のみ集計し、相続財産とします。
ただし、正確な金額が必要ないからとご自宅に保管したままにすることは禁じられています。税務署は被相続人はもちろんのこと、相続人の口座残高にも不穏な動きがあった場合には税務調査を行います。また、死亡日前後の現金の動きについても調査を行うことがありますので、きちんと申告する必要があります。調査の結果次第では、事情の確認を求められることもあり、最悪の場合はペナルティが課されることもあります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の専門家が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年11月05日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割が間に合いそうにありません。税理士の先生、助けてください。(札幌)

札幌に暮らしていた父方の祖父が亡くなり相続が発生しました。私の父はすでに亡くなっているので、今回の祖父の相続では私と弟も相続人になるようです。他に、札幌で暮らす叔父、叔母も相続人となるため、4人で遺産分割について話し合っているのですが、非常にもめていてなかなかまとまらずにいます。
祖父は札幌に不動産をいくつも所有していて、遺産額もかなりの金額になるため、相続税申告が必要だということはわかっているのですが、遺産分割が終わらないので相続税額を計算することができません。
このまま相続税申告ができないまま期限を過ぎてしまうのだけは避けたいのですが、なんとか期限を延長することはできないでしょうか?
(札幌)

A:遺産分割がまとまらないという理由では相続税申告の期限の延長は困難です。

相続税申告の期限は、相続の開始を知った日、通常は被相続人の亡くなった日の翌日から起算して10か月と定められています。原則としてこの期限を延長することはできませんが、特殊なケースに限っては期限の延長が認められる場合もあります。この特殊なケースは、認知や廃除によって相続人の異動が発生した、遺贈の放棄があったなどが該当します。遺産分割が終わらない、計算が間に合わないといった個人的な理由で期限延長が認められることはないとお考えください。

遺産分割が終わらない場合でも、相続税申告の期限は守らなければなりません。期限内に相続税申告を行うために、財産が未分割のまま、ひとまず法定相続分(民法で定めた各人の遺産の持分)のとおりに財産を取得したと仮定し、税額を計算して相続税申告を行い納税しましょう。この場合、遺産は未分割の状態ですので、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度を利用することはできません。そのため、納税資金を用意しなければなりませんが、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、将来、遺産分割が完了した際に特例を適用し、更正の請求または申告修正を行うことで、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。

相続の状況はご家族それぞれで異なります。相続税申告を正しく行いたくても、さまざまな事情で思うように手続きが進まないこともあるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のエキスパートとして、相続税申告の知識とノウハウを駆使し、札幌の皆様の相続税申告が滞りなく完了するよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、相続税申告の期限が迫っていてお困りの札幌の方はぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年10月03日

Q:死亡保険金は相続税の計算に含めますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

先日、札幌に住む父が亡くなりました。現在は葬儀を終え、相続手続きを進めています。相続税の申告はないと思っていたのですが、母が1500万円ほどの死亡保険金を受け取りました。もし、死亡保険金を相続税の計算に含める場合、相続税の申告が必要になる可能性があるのではないかと不安です。相続人は私と母の2人、相続財産は現金が1000万円ほどと父名義の札幌の自宅になります。自宅の評価はしていないため、現時点でお伝えすることはできません。母が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)

A:保険の契約内容を確認しましょう。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。

死亡保険金の扱いについて、民法上では受取人固有の財産と見なされ、相続財産には含まれません。このため、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。

保険の契約上、契約者と受取人が誰になっているかによって税金の種類が変わります。下記よりご確認ください。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人の場合…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ場合…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人の場合…贈与税

まずは、保険の契約内容をご確認いただき、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合には、相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金は法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられています。この限度額を超えた部分の金額に対して課税されます。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合では、法定相続人が2名とのことですので、1000万円が非課税限度額になり、課税対象となるのが500万円となります。

非課税限度額は、相続人以外が受け取った死亡保険金には適用されません。

このように被相続人が生命保険に加入していた場合、契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。相続税の対象となるのか判断が難しい財産がある場合には、お近くの相続税申告に特化した税理士にご相談されることをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が札幌の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。札幌で相続税申告なら札幌・旭川相続税申告相談室にお任せください。まずは初回の無料相談にて、お話をお伺いさせていただき、必要に応じて相続税専門の税理士が札幌の皆様の相続税申告をサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

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