相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 10

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年08月03日

Q相続税申告が必要なようですが、札幌の実家をどのように評価すべきかわかりません。税理士の先生にご相談したいです(札幌)

はじめて問い合わせをいたします。私は札幌に住む50代の女性です。2か月前に亡くなった父と札幌市内で同居していました。葬儀も無事に済み、少し心も落ち着いてきたので、弟と2人で遺産の整理を始めたところになります。手始めに父の預貯金を確認したところ、どうやらその額だけで、相続税申告が必要になりそうなのです。私も弟も税務に関してまったくのシロウトのため、非常に困っています。特に私が引き継ぐ予定である自宅は、売る予定もないため評価額がさっぱりわかりません。

全ての財産を申告しなければいけないのは理解しているのですが、どのように評価すべきか教えていただけませんでしょうか。(札幌)

A相続税の対象となる土地は、路線価方式もしくは倍率方式で評価します。

札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。

ご存知のとおり、相続税は申告納税制度を採用しているため、相続財産を引き継ぐ人自身で税額を計算しなければなりません。しかしながら、税務の知識がない多くの方にとって非常にハードの高い手続きでしょう。ぜひ税理士にご相談いただければと思います。

ご質問いただきましたご実家の評価方法ですが、ご実家を売却する必要はありません。相続税申告における遺産の評価方法は時価を基本原則としていますが、実際に売買するのは難しいケースが多いため、相続税評価額を算出するための基準が設けられています。

【土地の場合】
路線価方式か倍率方式を採用…路線価とはその路線に面する1㎡あたりの宅地の価額のことであり、国税庁のホームページから確認ができます。路線価が定められている地域の宅地は路線価を基準にし、その土地の形状や面積、周辺の環境などから補正を行います。路線価のない地域は倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごと地目で分けられた一定倍率を固定資産税評価額に乗じて計算をします。

 【建物の場合】
固定資産税評価額を採用

 不動産の評価は非常に複雑であり、税理士が計算しても熟練度によって評価額が変わる可能性があります。適正な額をきちんと算出するためにも、ぜひプロにご相談されることをおすすめいたします。

 

札幌相続税申告相談センターでは経験豊富な税理士が皆様の相続税申告をサポートいたします。札幌の近隣にお住まいの皆様、初回は無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。札幌相続税申告相談センターの所員一同皆様のご来所を心からお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:税理士の先生、すでに受け取っている死亡保険金は相続税の対象に含まれるのでしょうか。(札幌)

税理士の先生に相続税のことでお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが札幌に住む父が亡くなり、相続が発生しました。
今回の相続で相続人になるのは母と兄と私で、父の財産としては札幌の実家といくつかの不動産、数1,000万円が入った預貯金などがあります。細かく計算したわけではありませんが、相続税申告が必要になるのは確実だと思われます。

父が亡くなったことで母は1,200万円の死亡保険金を受け取っているのですが、このお金も今回申告することになる相続税の対象に含まれるのかが気になっています。
契約者と被保険者が父という契約内容の死亡保険金は相続税の対象になるのかどうか、ぜひとも教えていただきたいです。(札幌) 

A:受け取っている死亡保険金が非課税限度額を上回っている場合には、相続税の課税対象となります。

相続税の課税対象となる死亡保険金は、生命保険の契約者(保険料の負担者)が被相続人である場合です。今回のケースですと契約者はお父様とのことですので、お母様が受け取っている死亡保険金は相続税の課税対象となります。

しかしながら受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回っている場合には相続税はかかりませんので、まずは以下の計算式を用いて非課税限度額を算出してみましょう。

  • 死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    ※相続人以外が受取人となる場合は非課税限度額の適用はできません

今回のケースにあてはめた場合の非課税限度額は1,500万円ですので、お母様が受け取っている死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはなりません。
また、死亡保険金は相続税の課税対象ではありますが、民法上では受取人固有の財産として扱われます。よって、相続財産に含めて遺産分割を行う必要はありません。

今回のケースにおける死亡保険金は相続税が対象でしたが、契約内容次第では相続税とは別の税金が課せられる可能性も考えられます。どの税金が課せられることになるのか判断がつかない場合には、専門家に相談したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

札幌・旭川相続税申告相談室では豊富な知識と経験を備えた税理士による初回無料相談を設け、札幌の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお気軽にお話しください。
札幌の皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2022年06月02日

Q:叔父が亡くなったことを知ったのがつい最近なのですが、相続税申告の期限がいつになるのかを税理士の先生に伺いたいです。(札幌)

初めて問い合わせをいたします。私は都内に住む30代の女性です。最近私が叔父の相続人であることがわかり、相続税申告の対応に追われれています。

私の父は私が幼かったころに病気で亡くなっており、私自身は母や母の両親に育てられたため、父方の親せきとは疎遠になっていました。父には弟と妹がおりますが、幼いころに会ったきりで、連絡も途絶えていた状態です。2カ月前に突然父の妹である叔母から連絡があり、叔父が半年前に亡くなったことと、私が相続人になることを知らされました。遺産は平等に分けたいという叔母の希望もあり、遺産分割の話し合いのため札幌に向かったのですが、そこで相続税申告が必要なことが分かったのです。

生涯独身であった叔父は、札幌にて事業を成功させており、不動産を中心に多くの財産を抱えていました。意外なことに叔父は私のことを気にかけていたらしく、事業に関する株式などは生前のうちに対応して、収益物件だけを私と叔母に残してくれたそうです。「居場所がわからず葬儀によべなくて…」と叔母にいわれ、もっと早くに連絡しておけばと後悔しています。

叔父がせっかく私に残してくれたものなので、相続することにしましたが、問題は相続税申告の期限についてです。叔父が亡くなってからすでに8カ月がたっており、相続財産のほとんどが不動産ため売却をしなければ相続税が払えず、申告に間に合うのか心配です。叔母は2カ月以内に相続税申告をすますといっていますが、同じタイミングでは難しいと思っています。私の申告期限も叔母と同じ日付になるのでしょうか(札幌)

 

A:相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」です。

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月」となるため、ほとんどの場合、相続の開始を知った日=お亡くなりになった日になります。しかし今回のご相談者様のように何らかの事情により亡くなったことを知らなかった場合には、知った日から期限を数えることになるため、必ずしも他の相続人と同じ日が期日となるとは限りません。

仮に叔父様が亡くなった日が10月1日だとすると、亡くなった時に立ち会っていたとされる叔母様の期限は8月1日です。しかし半年後の4月1日に叔父様が亡くなっていることを知ったご相談者様の相続税の申告期限は、翌年の2月1日になるでしょう。なお期日が土日祝日にあたるときには、その翌日が期日となります。

他にも、認知症の相続人がおり成年後見人を選任して手続きをする際にも、成年後見人が選任された日から期日をカウントします。

まだ申告までの時間があるかと思いますので、ぜひ札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越しください。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌エリアの皆様の相続税申告に関するご相談を初回無料でご対応いたします。札幌にお住まいの方や、遺産の不動産が札幌にある方はぜひお電話ください。

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

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