相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 15

札幌の方より相続税申告についてご相談

2021年05月08日

Q:税理士の先生にご相談があります。相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、延長することはできますか。(札幌)

税理士の先生にご相談したいことがあります。私は札幌に住む50代のサラリーマンです。今から8か月前のことになりますが、私と同じ札幌で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。父には札幌市内の不動産と預貯金があり、母はすでに他界しているため、私と2人の弟が相続することになります。生憎父は遺言書を残していなかったので、相続人となる私と2人の弟とで遺産分割協議を行う必要があることは分かっていました。

ただ、2人の弟は県外で生活しており、いずれも家族がいます。そうしたことから連絡ひとつ取ろうにも日程が合わないことが多く、遺産分割協議がまとまらないまま気が付けば8か月も経ってしまいました。もしも相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続税申告の期限を延長することはできるのでしょうか?できるのであればその手続きについても税理士の先生に教えていただけると助かります。(札幌)

A:遺産分割協議がまとまっていないとしても、相続税申告は期限までに必ず行わなければなりません。

結論から申しますと、相続税申告の期限を延長することは原則できません。

延長できるのは「特殊な事情」がある場合で、税務署が認めたケースのみになります。残念ながら個人の事情により遺産分割協議がまとまらないことは、「特殊な事情」には該当しません。

遺産分割協議がまとまっていないとしても、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に必ず相続税申告を行ってください。ただ、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまっていない場合は、未分割の相続税申告書を作成し申告することで、後に申告額の調整が行えるようになります。

その際に添付するのが「申告期限後3年以内の分割見込書」というものです。

申告書にこの書類を添付しておけば、未分割の相続税申告の際には利用できない小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などの適用が認められることもあります。

相続税申告は上記の期限内に行わないと、延滞税などの加算税が課せられてしまいます。ご相談者様のように期限までに間に合わないと思われる場合は、早い段階で税務の専門家である税理士に相談することをおすすめいたします。

「そうはいわれてもたくさん事務所がありすぎて選べない」という方は、札幌にお住まいの皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた札幌・旭川相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年04月08日

Q:夫が亡くなり私が財産を相続する場合、相続税が優遇される制度はありますか。税理士の先生に質問させてください(札幌)

2か月前に長年一緒に暮らしていた夫が、札幌の病院にて亡くなりました。夫は5年前に引退するまで札幌の地で事業を行っており、自宅以外にも札幌市内に複数の不動産を所有していました。そのため今回の相続において相続税申告は必要であると考えています。親族や友人をお招きした葬儀も無事にすみ、少し心の整理がついてきたため、息子たち2人と遺産の分け方について相談しはじめることにしました。私としては、今後の人生を不自由なく生きていける分があれば残りは息子たちが相続しても問題ないと考えているのですが、息子たちは私が多くを相続したほうが税金上得策になると主張しています。配偶者が相続することによって相続税額に影響するのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

A:配偶者が相続することにより相続税が軽減できる制度が存在します。

配偶者は被相続人(夫や妻)が亡くなったことによりもっとも生活面に影響がある一人として、相続税の納税において優遇措置がされています。それが配偶者の税額軽減(以下配偶者控除)です。この制度は戸籍上配偶者であれば対象者となります。内縁関係では法律上の婚姻関係にあたらないため、対象外となりますので注意しましょう。 配偶者控除が適用されると配偶者が相続や遺贈により取得した正味の遺産額が下記のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。なお正味の遺産額とは遺産額から債務等を差し引き、相続開始前の3年以内の贈与等を足した、相続税を計算するうえで軸となる額のことです。

①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額

配偶者控除は額が大きいため、適用すると相続税の納税額にも大きく影響します。ご子息達がおっしゃるように今回の相続だけを考えれば、ご相談者様が多くを相続したほうが、合計して支払うべき相続税額は少なくなる可能性が高いでしょう。しかしながら、ご相談者様に万が一のことがあった際には、二次相続が発生することになります。必然的にご相談者様の財産総額が多くなれば、その分二次相続時にご子息たちが負担する相続税額が高くなる可能性があがるということです。
今回の相続においてご相談様がどの程度相続すべきかは、二次相続時の事もあわせて検討する必要があるでしょう。そのためには正確な遺産総額や、今後のご相談者様のライフスタイル等を確認しなければ難しいため、一度札幌・旭川相続税申告相談室にご来所いただくことをお勧めします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌のお客様のご事情にあわせ、経験豊富な税理士が具体的なアドバイスをさせていただきます。初回無料相談にて対応させていただきますので、まずはお電話にてお問い合わせください。税理士含め所員一同、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年03月09日

Q:息子が自宅を相続しますが、何か相続税の特例が適用できるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)

 初めて問い合わせいたします。私は札幌在住の60代女性になります。先日長年生活を共にしていた夫が亡くなりました。10歳ほど年の離れた夫は札幌の地主の一家の長男だったため、複数の不動産を所有していました。特に一緒に住んでいた札幌の自宅は北海道の中でも立地が良く、広さもあるため、それなりの価値があるのではないかと思っています。そこで心配しているのが相続税の納税です。今回ずっと同居していた一人息子である長男と話し合い、本人の希望もあり自宅は息子が相続することになりました。配偶者が相続するとなれば配偶者控除が使えると聞いたことがありますが、息子ではそうはいきません。不動産の財産は複数あるものの、現金や預貯金といったすぐに納税に充てられる財産が少ないため、相続税の申告額が大きくならないか不安です。自宅などを相続する際に適用可能な特例があれば教えて頂けませんでしょうか。(札幌)

A:相続税申告において自宅を相続する際には「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。

 ご相談者様がご不安を抱えていらっしゃる通り、都心部などの一等地にあるご自宅等の不動産はその価値が高くなる分、納税額にも大きく影響する可能性があります。しかし不動産を現金化するためには売却等を行わなければならず、手間や時間がかかるうえ、自宅となれば多くの方が売らずにそのまま住み続けたいと望むのではないでしょうか。そのような方に是非知っていただきたいのが、『小規模宅地等の特例』の制度です。

小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方が居住用等に供されていた宅地を、親族(要件あり)が相続又は遺贈によって取得すると、330㎡までは土地の評価額を80%減額することが出来る特例になります。

つまり要件にあう親族が相続等で自宅を取得すると、仮に自宅の評価額が1億円(330㎡まで)であった場合、2000万円の評価額として相続税の計算ができるということになります。

この小規模宅地等の特例は配偶者が相続する時には要件がありませんが、同居するご子息が相続する場合には、①相続開始の直前から相続税の申告期限までの期間、引き続きその建物に居住する⓶対象の宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有する。という上記2つの要件を満たす必要があります。

細かい要件が複雑な特例となりますので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談することをおすすめします。

相続税申告の実績を誇る、札幌・旭川相続税申告相談室ではエキスパートであ複雑な相続税申告をサポートいたします。札幌の皆様、まずは初回無料のご相談をご利用ください。札幌の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までお手伝いさせて頂きます。

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