相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 8

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年03月09日

Q:相続した不動産が相続税の対象になるかもしれないので、評価方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌在住の40代女性です。先日同じく札幌の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続人にあたるのは母と私と妹の3人になると思います。相続財産としては、預貯金が数千万円、不動産は実家の他に札幌にマンションが一棟あります。不動産はその評価額によっては相続税の申告が必要だと聞いたことがあるのですが、どのように評価を行えばいいのでしょうか。不動産評価の方法を教えてください。(札幌)

 A:相続税において、固定資産税評価額が建物の評価となり、路線価もしくは倍率方式で評価したものが土地の評価額となります。

相続税申告には、相続財産である不動産の評価が必要となります。現金であればそのままの金額で評価することができますが、不動産の場合は評価方法のルールに従って評価しなければなりません。また、ご自宅については建物と土地にわけてそれぞれ評価を行う必要があります。

まず建物についてご説明します。建物の部分は固定資産税評価額で評価されます。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書に記載がありますのでご確認ください。この固定資産税納税通知書の様式は市町村ごとに異なりますが、毎年5月頃までにはお手元に届いているかと存じます。固定資産税納税通知書に記載されている価格と数字が固定資産税評価額となりますが、ご注意いただきたいのは、この評価額は課税標準額とは異なるという点です。

次に土地の評価方法ですが、路線価、もしくは倍率方式を用いて評価します。
路線価は、国税庁のホームページから確認することができます。まずは土地の路線価を調べますが、この路線価がそのまま評価額になるわけではありません。その土地の面積や形状、周辺の環境などその土地についてのさまざまな状況を考慮した上で、評価額は下がる可能性があります。評価額が下がるということは、納めるべき相続税の額を抑えることができるということです。
地域によっては路線価が定められていない場所も存在します。路線価が定められていない場合は、倍率方式を用いて評価額を計算します。倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に、地域および地目ごとに定められた一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
路線価と倍率方式についてご説明しましたが、いずれも専門的な知識がなければ適切な評価を算出するのは極めて困難です。相続税申告が必要となる場合は、お早めに相続税についての知識をもつ税理士に相談することをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税に特化した専門の税理士が札幌および札幌近郊にお住まいの皆様をサポートいたします。ぜひ一度、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。相続税についての知識と経験豊富な税理士が、お客様のご事情を丁寧にお伺いし、相続税申告が滞りなく完了するようお手伝いさせていただきます。札幌の皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:父が他界し、その父が契約していた死亡保険金について税理士の先生に相談したい。(札幌)

札幌で生活していた父が他界し、その父が生前に死亡保険金を契約していましたので母が死亡保険金を受け取っています。一般的な家庭ですので相続税は関係のない話だと思っていましたが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるのではないか、と家族で話題にあがり心配になり税理士の先生に相談をお願いしたいと思っています。父の遺産は、現金が1000万円程度と父名義の札幌の自宅があります。相続人は母と私の2人で、母が既に受け取った死亡保険金は1500万円程度になります。これは相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。

死亡保険金は、民法においては「受取人固有の財産」としてみなされ、相続財産には含まれません。

しかし、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上においては「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金はその契約者、受取人だ誰であるかにより課税される税金が異なりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

まずはお父様の保険の契約内容を確認し、上記項目のいずれかに該当するかを確認しましょう。

上記のとおり、死亡保険金の保険料の全額、または一部についてをお父様が負担していた場合は相続税の課税対象です。

ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので(法定相続人1人につき500万円)、この限度額を超えた金額について課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談の場合、法定相続人は2名となりますので1000万円が非課税限度額となりますので、1500万円の死亡保険金ですのえ500万円については課税対象となります。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

 

今回のケースのように相続税に関する手続きについて、生命保険が含まれる場合は必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌の皆様をはじめ、札幌周辺の皆様の相続税に関するお困り事に幅広く対応いたします。

まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年01月06日

Q:亡くなった父から贈与を受けています。相続税の対象になるのか税理士の先生に相談したいです(札幌)

私は相続税申告を控えている50代の女性です
4か月前に札幌に住む父がなくなり、兄弟3人で相続手続きを進めているところになります。父は大手企業の役員であったため、それなりに財産を築いており、相続税申告は必須かと思われます。
そこで疑問なのが過去に行われた贈与についてです。
今回相続人となるのが、私と弟、妹の3人ですが、父はここ10年ほど、私たち含め、孫たちにも1回あたり100万円程度の贈与を複数回行っていました。特に病気が見つかった昨年以降は、総額で1000万以上の贈与を分配して行っていたようです。今思えば相続税対策だったのかもしれませんが、亡くなる間際に行われた贈与に関して相続税がかからないのか不安になっています。相続税申告のルールについて札幌の税理士の先生に教えてもらえないでしょうか。

A:相続税の計算は、お父様が亡くなる前三年間に行われた贈与分を含んで行いましょう。

ご相談者様が懸念したとおり、相続税では過去に行われた贈与についても課税対象となるので注意が必要です。対象の期間は相続開始の時点から遡って3年間となります。

ただし、全ての贈与分が相続税の課税対象となるわけではなく、今回の相続において財産を取得した人が過去に受け取った贈与分を加算します。対象となる人は下記の通りです。

・遺産を取得した相続人
・受遺者
・生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
・相続時精算課税制度を利用した人

ご相談者様は相続人にあたるため、今回の相続によりお父様の遺産を引き継ぐ場合には過去3年間に受けた贈与分についても相続税の計算に含めなければいけません。なおお父様は110万円以下は贈与税がかからない「贈与税の基礎控除額」を利用して贈与を行っていたかと思われますが、110万円以下であっても相続税の計算には含むことになるので注意しましょう。
これらの贈与分について申告漏れが生じてしまうと、税務署に過少申告を指摘され、ペナルティとしての税金を支払うことになりかねません。
過去の贈与分もしっかりと確認し、相続税申告書を作成することが大切です。


亡くなった人が生前に贈与を行っていた場合には、相続税の計算に影響する可能性があります。相続税の計算は複雑なため、一般の方が適正な納税額を算出するのは難易度が高いと言えるでしょう。札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌の皆様がスムーズにお手続きを進められるよう相続税申告をサポートいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室の初回のご相談は完全無料で対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。札幌の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

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