2022年03月01日
Q:父の自宅から多額の現金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)
札幌の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続人となる私と妹の二人で遺品整理を進めていた時の話です。まずは父の遺言書が残されていないか確認しようと思い、家中の引き出しという引き出しを開けて回りました。結局父の遺言書は見つからなかったものの、代わりにA4サイズの茶封筒にぎっしりと詰まった1万円札を発見してしまいました。
まだ遺品整理が済んでいないので相続税申告が必要かどうかは定かではありませんが、必要となった場合、多額の現金はどのように扱えば良いのでしょうか?(札幌)
A:ご実家から発見された現金も相続財産となるため、相続税の課税対象として扱います。
今回、札幌のご実家から多額の現金が発見されたとのことですが、被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となります。銀行口座に預けてあるお金のようにいくらあるのかを明確に証明することはできませんが、きちんと枚数を数え、他の相続財産とあわせて忘れずに申告しましょう。
なお、相続税申告では納税者自身が相続税額を計算し申告・納税をする、申告納税制度を採用しています。だからといって相続税の課税対象にも関わらず、ご実家で発見された多額の現金を申告しないでおくことはおすすめできません。
なぜなら相続税の申告先となる税務署は被相続人の所得金額を把握しているため、被相続人の銀行口座はもちろんのこと、相続人の銀行口座に不審な動き等があった場合には税務調査に入られる可能性があります。税務調査によって相続税申告をしないでいたことが悪質だと判断されると重い税金が科されてしまいますので、間違っても隠匿するような真似はしないよう心がけましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室は相続税申告の専門家として、札幌をはじめ札幌近郊の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室ではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、札幌の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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2022年02月01日
Q:税理士の先生にご質問があります。生前贈与を受けた財産は相続税の課税対象になりますか。(札幌)
税理士の先生、はじめまして。私は札幌で両親と同居している60代女性です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となる母と私の二人で相続手続きを進めているところなのですが、ふと、父から生前贈与を受けた財産のことを思い出したのでご質問させてください。
相続税の対策として生前贈与を受けていたのは私と私の息子で、その期間は10年に及びます。贈与分は年間110万円を下回っていたので、贈与税の申告・納税は行っていません。
今回、父の相続が発生したことで、生前贈与を受けていた財産は相続税の課税対象になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(札幌)
A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分です。
相続税では、被相続人が亡くなった日の前3年間に贈与を受けていた財産については相続税の課税対象になると定められています。相続税を計算する際に生前贈与を受けていた分を含める必要があるのは、下記に該当する方です。
- 被相続人の財産を取得した相続人および受遺者
- 生命保険金等のみなし相続財産を取得した方
- 相続時精算課税制度を適用した方 等
上記に該当するご相談者様は10年間にわたり生前贈与を受けていたとのことですが、今回の相続ではお父様が亡くなる前3年間に受け取っていた贈与分のみが相続税の課税対象となります。また、ご子息の生前贈与分についてはみなし相続財産を受け取っているかどうかで異なりますので、まずはその確認を行いましょう。
相続税申告における相続税の課税価格の計算は、適正に行わないと結果的に損をしたり、ペナルティを課されたりする恐れがあります。取得した財産が相続税の課税対象になるかといった判断は専門知識がないと困難だと思われますので、被相続人から生前贈与を受けていた場合は相続税申告を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
現在、相続税申告が必要となっている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。
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初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ税理士が対応いたしますので、札幌や札幌周辺の皆様、まずはお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までお問い合わせください。
2022年01月07日
Q:相続手続きを行う際に被相続人の配偶者が受けられる控除があると聞いたのですが、詳しく税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
現在札幌に住む50代主婦です。先月重度の病気を患っていた旦那が札幌市内の病院で亡くなりました。夫は、相続財産として札幌にいくつかの不動産と預貯金を遺しており、おそらく相続税申告が必要となります。私たちの間には子供もいませんので、現在は一人で相続手続きに奮闘しています。相続手続きについていろいろ調べていたところ、被相続人の配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると知りました。本当にそのような制度があれば利用したいのですが、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(札幌)
A:被相続人の配偶者は、控除を利用することで相続税の税額軽減をすることができます。
この度は、札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人の配偶者は相続税の控除を受けることができます。
詳しく申し上げますと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度になります。
① 1億6千万円未満
② 配偶者の法定相続分相当額
上記の条件が満たされている場合に、配偶者は相続税の控除を受けることが可能となります。
例をあげると、実際に取得された遺産総額が1億2千万だった場合、①の1億6千万円未満に満たないことになりますので、相続税は課税されません。
また、相続税の配偶者控除は相続税申告をしっかりと行うことが大前提となります。
相続した遺産の中に不動産が含まれていた場合、不動産は現金のように価値をお金で簡単に表すことができません。1億円にも満たないと思っていた不動産が、評価によっては1億円以上の価値があったということもあります。そのため専門家は正確に対象となる土地を評価する必要があるのです。
「申告納税制度」という制度を、相続税の申告納税は採用しています。納税者がご自身で計算し算出する過程のなかで、特例や控除を適確に用いることにより最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのため、相続税申告に関する多くの知識と実績が求められます。
相続税の申告に関して、ご心配やご不安がございましたら相続税の専門家にご相談ください。
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