相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 12

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうかわからない状況です。税理士の先生、期限を延長することはできますか。(札幌)

税理士の先生、ぜひとも相談に乗ってください。私は札幌在住の60代主婦です。

半年前のことですが札幌市内の病院に長いこと入院していた父が亡くなり、子供である私と妹、弟が相続人として財産を受け取ることになりました。相続するにあたって父の財産を詳しく調べてみたところ、父が入院する前に住んでいた札幌の実家だけでなく、札幌市内に複数の不動産と多額の預貯金を所有していることがわかりました。

ざっと計算しただけでも相続税申告の対象となるのは明らかなのですが、父は遺言書を残していなかったので、まずは妹と弟と一緒に遺産分割協議をしなければなりません。

ですが、妹は結婚して九州に、弟は仕事の関係で海外に移り住んでいるため、話し合いをしようにも集まること自体難しい状況です。このままだと相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうか、不安で仕方がありません。できれば相続税の申告期限を延長したいのですが、延長することは可能なのでしょうか?(札幌)

A:相続税の申告期限は原則、延長することはできません。

すでにご存知かと思いますが、相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。この期限は原則として延長できないとされているため、遺産分割が完了していない状況であっても期限内に相続税申告を行う必要があります。

その場合には民法で定められた法定相続分で遺産分割したものとして計算し、相続税申告を行います。後に相続人全員で話し合い遺産分割が無事に完了した際は「修正申告」「更正の請求」を行い、当初の相続税申告額との差額を調整しましょう。

なお、相続税申告には相続税額を大幅に減額できる「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の特例」などの制度がありますが、遺産分割が完了していない場合には適用することはできません。ただし、相続税申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、後に適用できるようになります。

ご相談者様のように相続税の申告期限までに遺産分割が完了しそうにない場合には、申告書とあわせて提出しておくことをおすすめいたします。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする札幌・旭川相続税申告相談室の税理士にお任せください。

札幌をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている札幌・旭川相続税申告相談室の税理士が、札幌の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましては、ぜひお気軽にご連絡ください。

札幌の方より相続税についてご相談

2021年11月02日

Q:相続した実家が相続税の対象になる場合、どのように評価すれば良いのでしょうか?税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

現在、札幌に住んでいる50代会社員です。先月、札幌市内の病院で父が亡くなりました。
母は私が幼い頃に亡くなっているため、おそらく相続人は私と弟の2人になるかと思います。
父からの相続財産は札幌にある実家といくらかの預貯金でした。
実家の評価額によっては相続税申告を行う必要があると思うのですが、その際どのように実家を評価すればよいのか全く知識がないため困っています。
相続税申告には期限もあるため間に合うか心配です。税理士の先生に実家の評価方法を教えていただきたいです。(札幌)

A:不動産の評価方法は主に、固定資産税評価額と路線価を用いて評価額を出します。

この度は、札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせありがとうございます。

相続財産にご自宅などの不動産がある場合、評価が必要となります。
不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価をすることはできません。
法律で定められている方法で評価を行っていきます。
ご相談者様のように自宅を相続した場合は土地と建物に分けて評価を行っていきます。

建物の評価の場合は固定資産税評価額が評価額となります。
固定資産税評価額の確認は毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書からできます。
固定資産税納税通知書は、各市町村によって異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。課税標準額とは異なりますので注意しましょう。

土地の評価の場合は、国税庁により定められている路線価を用いて評価します。
路線価とは主に土地の時価のことを指します。
路線価は、国税庁のホームページにて確認できます。
路線価より計算された評価額はそのままではないため、土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることができます。
そうすることで、実際に納める納税額を下げることに繋がります。
路線価が定められていない地域は倍率方式という方法を用いて計算を行います。
倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。
路線価、倍率方式のどちらも評価を適切に算出するのは専門的な知識を要します。
そのため、相続税申告が必要な場合は税理士へ依頼すると良いでしょう。

札幌・旭川相続税申告相談室では札幌のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、札幌・旭川相続税申告相談室では札幌の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

札幌の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:死亡保険金を受け取りましたが、相続税申告に関わるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)

札幌で長年暮らしていた父が亡くなりました。
相続人は母と私と弟の3人で、現在相続の手続きを進めています。
父は実家以外にもいくつかの不動産を所有していたこともあり相続税の申告をすることになるようです。
また、父は自身が被保険者の生命保険を契約しており、受取人であった母がすでに死亡保険金2000万円を受け取っています。
この死亡保険金は相続税においてどのように扱えばいいのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金は相続税の課税対象となる可能性があります。

被相続人が亡くなったことにより取得した生命保険金が相続税の課税対象となる条件は、

  • その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた
  • 非課税限度額(法定相続人一人につき500万円)を超えている

となります。

つまり死亡保険金が非課税限度額以下の場合には相続税の課税対象にはなりません。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

〈死亡保険金の非課税限度額の計算〉
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

今回のご相談者様の場合、お母様とご相談者様、弟様の3人が法定相続人となりますので、非課税限度額は500万円×3人で1500万円となります。
よって支払われた2000万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となります。

死亡保険金は受取人自身の財産としてみなされるため、民法上では相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。

しかし、相続税申告において死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

今回のご相談様のように被相続人が生命保険に加入していた場合には相続税の課税対象となるか判断が難しい場合もありますので、専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では札幌のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
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