相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 17

旭川の方より相続税についてのご相談

2020年07月13日

Q:相続税における特例の中で、自宅についての内容を税理士の先生にお伺いしたいです。(旭川)

先月亡くなった父の相続について教えてください。旭川に実家があり、実家では長男である私と、母との三人暮らしでした。相続を特に急ぐことはないと思っていましたが、父の預金等を管理していた母におおよその金額を確認してみたところ、自宅を含めると相続税の申告が必要になるのではないか、という状況になりました。ただ、父の残してくれた財産は、今後の母の生活のために大切に使っていきたいという思いです。旭川の自宅についても、長年家族で暮らしてきた大切な場所ですので、今後も住まいとしていこうと思っています。その上で、相続税の支払いを少しでも抑えられる方法はないかと、自分でも調べてみました。その中で、自宅で同居をしていた家族が相続をすると適用される特例があることを目にしました。詳しい内容を専門の税理士の先生にお伺いできたらと思い、ご相談させていただきました。(旭川)

 

A:「小規模宅地等の特例」を活用することにより相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を抑えることができ、お父様の財産を少しでも多く残すことが出来ます。小規模宅地等の特例についてご説明いたしますと、亡くなられた方がお住まいとしていた宅地を、要件に当てはまる親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までを限度として、その土地評価額を80%減額するというものです。

この特例を利用することによって、自宅土地についての評価額が80%減額されます。それにより、相続税において支払う、納税金額を抑えることができます。ただし、ご説明した『小規模宅地等の特例』を利用するには、いくつか要件がありますので、前もってご自身が該当しているか等を確認しておきましょう。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
  • 対象となる宅地の取得者により適用要件が異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、多数の相続税申告実績があります。相続税申告についても、複雑になりご不安なこともあるかと思いますので、お気軽にご連絡をいただき、専門の税理士がサポートさせていただければと思います。相談するかどうかを迷っている方々もたくさんおられるかと思いますが、まずは不安な気持ちをご相談してみて下さい。札幌・旭川相続税申告相談室では、初回無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡頂き、経験豊富な税理士にご相談ください。旭川の皆様にご安心をいただけるように、お手伝いさせていただきます。

札幌の方より頂いた相続税についてのご相談

2020年06月11日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)

先日、札幌の病院で入院していた父が他界しました。葬儀も無事に終え、遺産相続の手続きを進めようとしておりますが、父は札幌の実家のほかにも、いくつかの不動産を所有しているため相続税の申告が必要になりそうです。相続人は、母と私の2人になると思いますが、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、相続税申告をするうえでどのような扱いになるのか分からず困っております。なお、死亡保険金の契約者は父で、被保険者の契約内容です。このような契約内容であった場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。

被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかしながら、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となりますので注意しましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。 今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、札幌にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

札幌の方より頂いた相続税についてのご相談

2020年05月07日

Q:自分で相続税申告の手続きをしても大丈夫でしょうか?(札幌)

現在私は札幌で娘と一緒に暮らしています。一ヶ月前に亡くなった主人の相続手続きの準備をすすめているところです。妻である私と娘が相続人にあたります。娘が相続税の控除のことなど、いろいろと調べてくれたので今後について話し合いました。生前主人が所有していた預貯金のほか、家や土地などの遺産を合わせ、おおよその財産価格を計算してみたところ、相続税がかかることがわかりました。私は、相続税の申告手続き以外のこともいろいろとやらなければいけないことがあり忙しくしておりますし、書類の用意に手間もかかり、さらに手続きも煩雑なため、その手の専門の方に依頼しようと考えていました。しかしながら、娘はお金もかかるし、相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやると言います。私は、もし計算間違いがあったらと心配です。また、娘は仕事もしており時間もあまりありませんので、はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。相続税申告に関する知識や経験のない娘が手続きをすることはできるのでしょうか?(札幌)

A:ご自身だけで相続税の申告をすることはできますが、税理士に依頼したほうが安心安全です。

結論から申し上げますと、ご自身で手続きをすることは可能です。ですが、税理士は、相続税申告のプロですので、税理士へ依頼した方が間違いもなく安心です。相続税の申告は内容が複雑で、十分理解せずに申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる可能性があります。このような時には、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。

また、相続税申告には決められた期限が設けられています。相続税申告を行うにあたり、遺産分割が完了していることが前提となりますが、この遺産分割の協議にはさまざまな手間や時間がかかることが多くあります。したがって、遺産分割の話し合いが終わったら早急に相続税申告の手続きに入ることをお勧めします。札幌のご相談者様の場合は、財産に家や土地が含まれています。そのため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想できます。

知識や経験のない一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえスピードも求められます。よって、多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしています。札幌・旭川相続税申告相談室では専門家による無料相談にてご相談者様の相続手続きの流れ等についてわかりやすくご説明させていただきます。一度おこしいただき、ご自身で可能かどうかご判断いただくことをおすすめいたします。

 

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。札幌エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などのお問い合わせに無料にてご相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。

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