2020年06月11日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象になりますか?(札幌)
先日、札幌の病院で入院していた父が他界しました。葬儀も無事に終え、遺産相続の手続きを進めようとしておりますが、父は札幌の実家のほかにも、いくつかの不動産を所有しているため相続税の申告が必要になりそうです。相続人は、母と私の2人になると思いますが、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、相続税申告をするうえでどのような扱いになるのか分からず困っております。なお、死亡保険金の契約者は父で、被保険者の契約内容です。このような契約内容であった場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)
A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかしながら、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となりますので注意しましょう。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人となりますので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは500万円ということになります。
民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされます。よって、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりません。しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。 今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、札幌にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。
2020年05月07日
Q:自分で相続税申告の手続きをしても大丈夫でしょうか?(札幌)
現在私は札幌で娘と一緒に暮らしています。一ヶ月前に亡くなった主人の相続手続きの準備をすすめているところです。妻である私と娘が相続人にあたります。娘が相続税の控除のことなど、いろいろと調べてくれたので今後について話し合いました。生前主人が所有していた預貯金のほか、家や土地などの遺産を合わせ、おおよその財産価格を計算してみたところ、相続税がかかることがわかりました。私は、相続税の申告手続き以外のこともいろいろとやらなければいけないことがあり忙しくしておりますし、書類の用意に手間もかかり、さらに手続きも煩雑なため、その手の専門の方に依頼しようと考えていました。しかしながら、娘はお金もかかるし、相続税の申告に関する計算や手続きは自分でやると言います。私は、もし計算間違いがあったらと心配です。また、娘は仕事もしており時間もあまりありませんので、はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかと考えております。相続税申告に関する知識や経験のない娘が手続きをすることはできるのでしょうか?(札幌)
A:ご自身だけで相続税の申告をすることはできますが、税理士に依頼したほうが安心安全です。
結論から申し上げますと、ご自身で手続きをすることは可能です。ですが、税理士は、相続税申告のプロですので、税理士へ依頼した方が間違いもなく安心です。相続税の申告は内容が複雑で、十分理解せずに申告をしてしまうと不明瞭な点や間違いが出てくる可能性があります。このような時には、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。
また、相続税申告には決められた期限が設けられています。相続税申告を行うにあたり、遺産分割が完了していることが前提となりますが、この遺産分割の協議にはさまざまな手間や時間がかかることが多くあります。したがって、遺産分割の話し合いが終わったら早急に相続税申告の手続きに入ることをお勧めします。札幌のご相談者様の場合は、財産に家や土地が含まれています。そのため、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になることが予想できます。
知識や経験のない一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえスピードも求められます。よって、多くの方が税理士へ相談や申告業務の代行依頼をしています。札幌・旭川相続税申告相談室では専門家による無料相談にてご相談者様の相続手続きの流れ等についてわかりやすくご説明させていただきます。一度おこしいただき、ご自身で可能かどうかご判断いただくことをおすすめいたします。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告のプロである税理士・行政書士・協力先の司法書士が連携して、相続税申告の案件を数多く扱っております。札幌エリアにお住いの皆様の相続税申告、相続手続き、各種名義変更などのお問い合わせに無料にてご相談を承っております。ご不明な点やご不安に感じていることがあればお気軽にご連絡ください。
2020年04月06日
Q:具体的な相続税の課税対象と非課税対象について教えてください。(札幌)
札幌で飲食業を営んでいる者です。先日、一緒に店で働いていた父が亡くなりました。父が暮らしていた自宅と、多少の土地、預貯金が相続財産になるかと思います。そうなると、相続税の申告をしなくてはならなくなると思い、自分なりに調べたところ、相続税には、課税対象と非課税対象になるものがあると知りました。その具体的な内容を教えて頂きたいです。(札幌)
A:相続税の課税対象、非課税対象の財産についてご説明いたします。
相続税とは、亡くなった方の財産を受け取った時にかけられる税金のことを指し、相続財産を取得した人が支払うものです。なお、債務等を差し引き算出した正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税申告をする必要はありません。
基礎控除額は『3000万円+(相続人の数×600万円)』で算出できます。
相続税の課税対象、非課税対象の財産は下記の通りです。
【課税対象になる相続財産】
- 現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(被保税限度額の設定あり)
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式
- 貸付金、特許権、著作権などの金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのもの等
【非課税対象になる相続財産】
- 墓地や墓石、仏壇、仏具など
- 生命保険金のうち500万円×法定相続人の額
- 退職手当金等のうち500万円×法定相続人の額
- 申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が給付金を受ける権利
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に使用することが確実なもの
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
相続税に関するご相談について、札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。札幌近郊にお住まいの皆さまで相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
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