2019年12月13日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(札幌)
先月、札幌に住んでいた父が亡くなりました。相続人は母と私の2人になります。母と遺産相続について話をしたのですが、父の相続財産は預貯金と札幌の自宅の他に投資用不動産もいくつか所有しており、相続税の申告が必要になりそうです。また、父は生命保険を掛けていたため、死亡保険金がおりました。
契約内容は、父が契約者であり被保険者、受取人は母で、受け取った死亡保険金の金額は3000万円です。死亡保険金は相続税とは切り離して考えるものなのか、それとも相続税の課税対象となるのか判断がつきません。上記のような契約内容であった場合、相続税の計算上ではどのような扱いになるのでしょうか。(札幌)
A:死亡保険金は非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。
本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされます。よって相続財産には含まれず、結果、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。基本的に死亡保険金が相続税の課税対象として扱われるケースは、今回の札幌のご相談者様のように、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていた場合です。つまり、被相続人が保険の契約者で保険料を負担している場合には相続税の課税対象となりますので、保険の契約内容をきちんと確認をしておくことをお勧めいたします。
また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられておりますので、この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
この死亡保険金の非課税限度額は相続人が受け取ったもののみ適用され、計算は下記の通りとなります。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は2人)
課税対象となる死亡保険金の金額:3000万円(死亡保険金)- 1000万円(非課税限度額)= 2000万円
つまり3000万円の死亡保険金のうち2000万円が課税対象となります。
今回の札幌のご相談者様のように、生命保険の契約内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、亡くなった方の死亡保険金を受け取った場合はご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。札幌での相続税のご相談は、申告実績豊富な税理士が無料相談で親身にご対応いたします。札幌近郊にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。
2019年11月11日
Q:障害者手帳を受けている相続人がいる場合、相続税の控除は受けられますか?(札幌)
札幌市内に住んでいた叔母が先月亡くなりました。叔母は生涯独身で、叔母の父母となる私の祖父は共に他界しておりますので、相続人は叔母の兄にあたる私の父だけになると思います。父は同じく札幌に住んでおりますが、数年前に病気を患った際に障害者手帳の交付を受けました。叔母の財産を相続するにあたって少し調べたところ、相続税が発生しそうなので適用できる控除制度があれば適用したいと思っているようです。障害者手帳を持っている父は、相続税の控除を受けられるでしょうか?(札幌)
A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。
相続税の控除には、相続税の額から一定の金額を控除する「障害者控除」という制度があります。この障害者控除を受けることができる相続人は、①85歳未満である、②相続や遺贈で財産を取得した時に住所が日本国内にある、③相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である、④法定相続人であるといった条件項目をすべて満たしていなければなりません。
具体的な障害者控除の額は下記の通りとなります。
一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円
※1年未満となる期間は1年として計算します。
一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのかの確認が必要です。また、以前の相続(今回以外の相続)で既に障害者控除を受けたことがある場合には、控除額が制限されるなどの定めがありますのでご注意ください。なお、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額がゼロになったときは、相続税の申告義務はありません。
相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。今回のご相談者様の札幌のお父様が、相続税の申告にどちらの障害者控除を適用できるのか、いくらになるのか、といった具体的内容は専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
ふたば税理士法人が運営しています札幌・旭川相続税申告相談室は相続の専門家として、札幌や旭川近郊を中心に活動をしております。相続税申告の実績も豊富な事務所です。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
2019年10月30日
Q:生前に父が生活していた自宅が相続税の課税対象になる可能性がありますので、自宅の土地と建物の評価方法を教えて下さい。(旭川)
先月、長く闘病しておりました父が旭川で亡くなりました。父は生まれてからずっと旭川で生活をしており、先祖代々引き継いできた自宅が相続財産となっています。また、銀行にも父名義で預金が5000万円程あります。相続人は、母がすでに他界していますので父の子である私と妹の2人になりますが、相続税の申告が必要になるのではと思っています。相続税の計算をする場合に、相続財産の評価をする事になると聞きましたが自宅の土地と建物の評価というのはどのようにするのでしょうか?自分で相続税の計算をしなければならないようですが、自宅の評価方法がよくわからないために手続きが進まず、納税期限もあると聞きましたので焦っています。(旭川)
A:相続税におけるご自宅の土地の評価は路線価方式又は倍率方式で評価し、建物の評価は固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になりますが、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので法律により定められている方法によって評価をしていきます。
自宅は土地と建物に分けて評価を行います。
まず、土地に関しては国税庁により「路線価」が定められている地域にあるものは、これを用い評価します(「路線価方式」)。この路線価は国税庁のホームページに掲載されておりますので、一般の方でも確認をする事ができます。この路線価より計算された評価額そのままではなく、ここからその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額が調整されます。これにより、実際に納める納税額を下げる事も可能になります。
路線価が定められていない地域の土地に関しては「倍率方式」という方法を用いて評価します。倍率方式は、地域毎に定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価方式、倍率方式のどちらについても、評価額を適切に算出するためには専門的な知識を多く必要としますので、相続税を専門とする税理士へ依頼される事をおすすめいたします。
建物の評価は、所有者へと毎年送付される納税通知書に記載されている固定資産税評価額がそのまま評価額となりますので、建物についてはご自身で確認をする事ができます。
相続税は、申告納税制度により、被相続人の財産を相続などにより取得した人物がご自身で申告と納税をする必要があります。しかし、納税額の計算が適切にできず余計な納税をしてしまう事も考えられます。こういった場合に税務署から通知や還付が自動的にあるわけではありません。複雑な制度と特例をきちんと理解し利用する必要がありますので、安心して申告・納税までを完了するためにはやはり専門家へと依頼する事をおすすめいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、旭川の皆様の相続税に関するお困り事に親身に対応をいたします。相続税の相談実績、申告実績ともに豊富な当相談室に安心してお任せ下さい。まずは、初回無料の相談へとお越し頂き、現在のお困り事をお聞かせ下さい。
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