相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 21

札幌の方より相続税申告についてのご相談

2019年09月21日

Q:相続税申告をする必要がありますが、期限はありますか?(札幌)

先日、札幌に住む伯父(私の母の兄)が亡くなりました。伯父は独身で子どももいません。私の母は私が幼いころに亡くなり、小さいころから伯父には面倒をみてもらっていたこともあり、伯父が病気になってからは、私が伯父の身の回りの世話をしてきました。伯父と亡き母にはもう一人兄がおり(長兄の伯父)、伯父の葬儀後に長兄の伯父から私に連絡がきた際に、伯父の相続人が、私と長兄の伯父の二人であることを聞きました。伯父の財産について確認したところ、相続税申告が必要なようです。伯父の葬儀を終えてから約2ヵ月が経過していますが、相続税申告はいつまでに手続きをすればよいのでしょうか。(札幌)

 

A:相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

伯父様のご葬儀から2ヵ月が経過されたとのことですが、相続税申告の期限はまだ過ぎてませんので、ご安心ください。相続税申告の期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内と定められております。期限までにはまだ期間がありますが、相続税申告は様々な準備が必要なので早めにとりかかりましょう。

まずは相続税申告が必要なのかを再度ご確認ください。相続税申告は相続する財産の課税価格が相続税の基礎控除額を超えていない場合、相続税申告をする必要はありません。課税価格は伯父様の相続財産から、非課税財産や債務等を引いて算出します。相続税の基礎控除額は【3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】で算出することができます。課税価格がこの基礎控除額を超えていない場合には相続税申告は行う必要はございません。

相続税申告において一番複雑な作業が、この課税価格の算出です。課税の対象となる財産と対象とならない財産の見分け方や、課税価格の計算方法などについては相続税に関する専門的な知識が必要となります。

万が一、ご自身の判断で相続税申告を行った場合、申告内容に不備や漏れがあることを税務署の調査によって指摘されてしまうと、相続税とは別にペナルティとして加算税や延滞税が課せられてしまうこともあります。こういったリスクを考慮すると、相続税申告がある場合には相続税申告を専門に扱っている税理士へご相談をされた方が適正な相続税申告を行うことができ、余分な税金を支払うようなこともありません。

相続税申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですので、期間が長く感じられますが、この10か月という期間内に、相続人や相続財産の調査、必要書類の収集、遺産分割協議などを終わらせた上で相続税申告の申告書の作成などを行わなければなりません。したがって、相続税申告が必要になる場合には、なるべく早めに着手するようにしましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌にお住まいの方々の相続税申告の実績も豊富な事務所です。札幌で相続税申告でお困りの方は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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