2023年10月03日
Q:相続税申告を税理士に依頼せず自分たちで行っても問題ないでしょうか。(札幌)
相続税申告について税理士の先生に質問です。私は札幌に住む主婦です。先日札幌で長年連れ添った夫が亡くなりました。娘と息子に協力してもらい、相続財産を整理しておおよその金額を計算したところ、相続税申告が必要そうだとわかりました。夫名義の不動産は札幌の自宅に他にも札幌に数軒あるので、それなりの遺産額になるようです。
お金については普段から夫が管理していましたし、相続税申告も専門的な手続きが多そうなので、税理士の先生に相談するのがいいのではないかと思っているのですが、子ども達は自分たちで手続すればいいと言っています。葬儀などに思いのほか費用がかかったので、なるべく節約したいと考えているようなのですが、そもそも相続税申告は自分たちで行ってもよいものなのでしょうか?相続税についての知識も経験もないので、間違って申告してしまうのではないかと不安です。(札幌)
A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、手続きは複雑なため税理士に依頼すると安心安全です。
相続税申告はご自身で行っていただくことも可能です。しかしながら相続税の計算は非常に複雑で専門的な知識を要します。十分に理解しないまま申告すると、税務署から間違いや不明瞭な点を指摘されてしまい、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税などがかかる恐れがあります。本来支払うべき金額よりも多く納付することにならないためにも、相続税の専門家に依頼すると安心です。
また相続税には申告期限が設けられています。相続税申告は遺産分割を終えていることが前提となりますが、遺産分割協議の準備段階でもさまざまな手間がかかりますし、協議自体が難航して時間がとられるケースも多くあります。それゆえ、遺産分割協議がまとまり次第お早めに相続税申告の手続きに着手することをおすすめいたします。
今回の札幌のご相談者様のように相続財産に不動産が複数含まれている場合、それぞれ土地や建物の評価を行います。土地や建物の評価額は低く抑えれば抑えるだけ納めるべき相続税額を下げることができますが、評価は税理士にとっても複雑な分野で、税理士の中でも相続税申告についてより詳しい知識と経験を培っている税理士でなければ適正に評価額を下げるのは難しいといえます。
札幌の皆様、煩雑かつ膨大な時間と手間がかかる手続きを定められた期限内に終えるためには、正しい知識をもってスピーディーに進めていく必要があります。札幌・旭川相続税申告相談室では札幌を中心に相続税申告の依頼を数多くいただいており、相続税申告についての知識が豊富な税理士が、各士業の専門家と連携し適切かつ迅速に対応させていただきます。札幌の皆様が安心してご依頼いただけますよう、初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。
札幌の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2023年09月04日
Q:税理士の先生に伺います、死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(札幌)
札幌に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になるかと思います。相続税は自分とは無縁だと思っておりましたが、一度念のため計算をしてみたところ非課税の限度額内に収まっていたので特に気にしてはいませんでした。しかし、後日母が死亡保険金1,500万円を受け取ったことを知りました。以前計算した際に、計算のうちに入れておりませんでしたので、もしも死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告をしなければならなくなるかもしれません。なお、相続財産は預貯金800万円と札幌にある自宅(価値は不明)です。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、教えていただきたいです。(札幌)
A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象になるのかは、契約書の内容を確認してください。
死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、民法上は相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となるため注意が必要です。
死亡保険金は、契約者および受取人を誰に指定しているかにより、かかる税金が異なりますのできちんと確認しましょう。
- 契約者と被保険者:同一人物 受取人:相続人→相続税
- 契約者と被保険者:異なる 受取人:契約者と同じ→所得税、住民税
- 契約者と被保険者:異なる 受取人:第三者→贈与税
上記のように、死亡保険金の保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられている為、限度額を超えた金額が課税対象となります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様のケースでは、法定相続人が2人のため非課税限度額は1,000万円となり、受け取った死亡保険金1,500万円のうち500万円が課税対象となります。
ちなみに、相続人以外が死亡保険金を取得している場合は、非課税の適用をすることはできません。
相続税の計算で分からないことがありましたら、相続専門の税理士へご相談することをお勧めいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が札幌にお住いの皆様のお手伝いをしております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。
2023年08月02日
Q:自宅に係る相続税の特例について税理士の先生にお聞きしたい。(札幌)
札幌にある父が所有していた自宅に係る特例について、税理士の先生に質問です。
私は札幌に住む40代女性です。札幌にある実家には両親と私の3人で長らく暮らしていましたが、先月父が札幌の病院で息を引き取りました。葬儀も終え、これから母と協力して相続手続きを始めようというところです。父の財産を大まかに整理したところ、相続税申告が必要になりそうだということがわかりました。納税額はこれから計算するところですが、相続税を支払えるだけの現金を用意できるかどうか不安です。
札幌の実家の売却も考えましたが、母も私も住み慣れた家を離れる気にはなれず、できれば実家を手放さずに相続税申告を終えたいというのが正直な気持ちです。何か方法はないかと私なりに調べたところ、同居していた家族が自宅を相続した場合、自宅の評価額が減額される特例があることを知りました。
札幌の実家は父の名義なので、相続財産に含まれます。この特例が活用できれば、相続税として支払う金額が抑えられるのではないかと期待しています。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(札幌)
A:「小規模宅地等の特例」の適用要件を満たすことができれば、相続税に係る宅地等の評価額を減額できます。
ご相談者様がお調べになった特例は、「小規模宅地等の特例」でしょう。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした親族が、被相続人の居住用に使用していた宅地等を相続などによって取得した際に適用できる特例です。この特例が適用されると、面積330㎡を限度とし、その宅地の評価額を80%減額することができます。
札幌のご自宅の評価額を減額されれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。相続税の納付額を抑えられることで、札幌のご自宅の売却も回避できるかもしれません。ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか注意点があります。
まず、被相続人が居住用に使用していた宅地等(特定居住用宅地等)の場合、減額対象となるのは330㎡が限度のため、330㎡を超える部分については標準の評価額となります。
また対象となる宅地等を取得した人物によって要件が異なります。被相続人の配偶者が相続などによって取得した場合は要件無しで特例が適用されますが、同居親族や同居していない親族が取得する場合はそれぞれ別の要件を満たす必要があります。
なお特例を適用した結果、相続税の納付額が0円になる場合もあります。その場合は「特例の適用によって相続税の納付が不要になった」という旨を申告する必要があります。相続税の納付は不要ですが相続税申告は忘れずに行うようにしましょう。
このように小規模宅地等の特例には複雑な要件が設けられています。ご自身が適用対象となるかどうかは、相続税を専門とする税理士に確認するとよいでしょう。
札幌の皆様、相続税についてご心配な点がありましたら札幌・旭川相続税申告相談室へご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室には相続税の特例や控除についての知識が豊富な税理士が在籍しております。どうぞ安心して、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。札幌の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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