2023年07月03日
Q:夫の相続税申告について、配偶者が受けられる控除などがあれば利用したいのですが、税理士の先生教えていただけますでしょうか。(札幌)
税理士の先生に相談があり、問い合わせをいたしました。
夫が亡くなりまして、葬儀等もひと段落ついたため相続手続きを進めています。その中で、相続税の申告が必要になることがわかり現在手続きが止まっています。夫は自営業で、家計のこともほぼほぼ夫に任せていました。相続税の申告について話は聞いていましたが、必要な手続きがわからずに困っています。札幌の自宅と会社、札幌郊外の土地、あとは預貯金が財産としてあります。心配しているのが、相続税の納税は現金での納付となると聞き、遺産に現金が少ないためどこから税金を捻出するか頭を悩ませております。自宅は私と息子家族が住んでいますので今のところ売却などは考えていません。何か納税額の負担を減らせる制度などがあれば教えてください。(札幌)
A:故人の配偶者は、配偶者控除を利用することができます。これにより相続税の税額軽減が可能です。
故人の配偶者には相続税の配偶者控除という税額軽減の制度があります。これは、「亡くなられた方の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額」が次の金額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税は適用されないという制度です。
【相続税の配偶者控除】
上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
もし、今回ご相談者様が実際に取得をした財産の総額が1億円であった場合は、①に満たないため相続税は課税されない、ということになります。
なお、この相続税の配偶者控除の利用は、相続税申告を期限内に行うことが前提となっていますので、もし基準に達していることが事前にわかっていて相続税申告の免除対象であったとしても、必ず相続税の申告は行わなければなりません。
相続税申告と納税には期限が設定されています。通常、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内にすべて完了させる必要があります。もしこの期限までに申告、納税ができなかった場合には、本税に加え延滞税や加算税が課せられます。ですから、相続税の申告手続きはより正確かつスピーディーに行う必要があります。
相続税申告には、税金のこともそうですが、相続に関する知識と相続税についての知識と実績が必要になります。専門家へと依頼する場合には、この相続税申告の実績があるかどうかが重要になります。
当相談室は、札幌での相続税申告の専門家として多くご相談をいただき、実際に申告のお手伝いもしております。札幌の皆様が安心して過ごせるよう、お手続き完了までしっかりとサポートをいたします。相続税に関するお困りごとがございましたら、まずはお気軽に当相談室へとお問合せください。初回の相談は無料でお話を伺っておりますので、現在どのようなことでお困りかをお聞かせください。札幌の皆様からのお問合せを、所員一同お待ちしております。
2023年06月02日
Q:税理士の先生にご相談です。相続手続きに時間がかかっていて相続税申告の期限に間に合わなさそうです。期限は延長できますか?(札幌)
昨年に札幌に住む父が亡くなり、現在相続手続きを進めております。私は札幌からは出てしまっていて、母と札幌に住む妹が手続きを進めてくれていました。自宅は持ち家だったのですが、預貯金があまり残っておらず、相続税申告の必要はないと思っていました。しかし、先日妹から母が父が亡くなったことで多額の生命保険金を受け取っていることがわかり、ネットで調べてみたら一部控除があるものの、みなし相続財産で相続税申告が必要になるかもしれない、という連絡をもらいました。
申告期限も近づいてきてしまっていたので妹も動揺してしまっているので税理士の先生に相談することにしました。相続税申告の期限は延長できるのでしょうか?(札幌)
A:残念ではありますが、相談者様のケースでは相続税申告の期限を延長することはできないとお考え下さい。しかし方法はございますのでご安心ください。
まずは相続税申告の期限を確認していきましょう。申告・納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
相続税の申告期限は原則として延長することはできません。延長が認められるケースとしては遺贈の放棄があったり、相続人の認知等を理由に相続人に移動が生じたりするなど特殊なものに限られています。手続きが遅れてしまったり、遺産分割が終わらないなど個人的な理由は認められません。
では、ご相談者様のように申告期限に間に合わない場合にはどうすれば良いかご説明いたします。
まずは遺産分割がまとまっていない場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税します。このときに「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことによって、将来的に適用して修正申告(不足分を納めるための申告)や更正の請求(納めすぎた場合の還付請求のこと)を行えます。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告に精通した税理士が札幌の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、わからないことがあれば、お気軽にお電話ください。
2023年05月08日
Q:父の葬儀後、父の書斎から多額の現金が発見されました。相続税申告の際に現金をどのように扱うべきか税理士の先生に相談したいです。(札幌)
相続税申告の件で初めて問い合わせさせていただきます。
3か月前に札幌の住む父が亡くなり、相続が発生しました。父は祖父から札幌市内の土地を複数相続していたこともあり、父の相続において相続税申告は必須かと思われます。
父の葬儀後に妹と二人で自宅の整理をしていたところ、2000万円近い現金が書斎の机の中から発見されました。どうやら心配性の父は、常にある程度のお金を自分自身で管理していたようなのです。
いわゆる「タンス預金」と呼ばれるものかと思いますが、不動産や預貯金と違い、証明するもののない現金についても相続税申告は必要でしょうか。(札幌)
A:相続税申告の際には、亡くなった方が所有するすべての財産について、きちんと申告しましょう。
ご自宅で現金が発見された場合、不動産の登記簿謄本や、預金の残高証明書などにあたる根拠資料は存在しません。しかし、その現金が被相続人の遺産であれば、当然のことながら相続税の課税対象です。根拠となる添付資料を用意できなくても、申告書にはそのような財産があったことをしっかりと記載し、相続税の計算を行います。
「申告しなくても、気づかれないのではないだろうか」と思われるかもしれませんが、税務署は被相続人が生前にどのくらい所得を得ていたのかを把握しています。そのうえ、金融機関の過去の取引履歴を調べ、多額の現金が引き出されているなどといった不穏な動きがあった場合、相続人に事情を説明するよう求めるケースもあります。
もし税務署の調査が入った結果、相続財産を意図的に隠していたことが発覚すると場合によっては重加算税という重いペナルティの税金を課されることになります。そもそも相続財産を隠すことは脱税行為です。「タンス預金」が発見された際には、きちんと額を確認して、税務署に申告しましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告の際に起こりうるトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を心がけております。札幌や札幌周辺エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
札幌・旭川相続税申告相談室には札幌の地域事情に詳しい専門家が在籍しており、専門家が札幌の皆様の相続全般に関する疑問や不安点について個別にご対応いたします。
初回のご相談は完全無料です。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる税理士をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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