相続税申告に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告 | 札幌・旭川相続税申告相談室 - Part 7

札幌の方より相続税申告のご相談

2023年04月04日

Q:相続税申告の準備をしていますが何から着手してよいか分かりません。税理士の先生教えてください。(札幌)

税理士の先生にお伺いします。札幌に住む私の父が亡くなり、相続手続きを進めています。父は札幌の実家以外にも祖父から相続した不動産がいくつか札幌にあります。そのため相続税申告が必要になるようです。しかし、相続手続きは初めてで何から着手したらよいか分からず困っています。

相続税申告をするにはどのような手順でどのような手続きを進めればよいのでしょうか。また、相続税申告には期限があるようですが期限内に優先する手続きはありますか?(札幌)

A:相続税申告の期限内に進める手続きとして、まずは相続人の調査から進めましょう。

相続では多くの手続きがありますが、まず始めに着手する手続きとして相続人の調査があります。お父様の相続で誰が相続人になるのか調査します。相続人の調査方法は、被相続人(お父様)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得して相続人の調査・確定することができます。

相続人が家族のみなので相続人調査をする必要はないとお考えの方もいらっしゃいますが、万が一お父様に養子や隠し子などのご家族が把握されていない方が存在する場合には、その方も相続人となりますので、相続人調査で確認するようにしましょう。

相続人調査が完了したら下記の流れで相続手続きを進めます。

  • 相続財産の調査
    被相続人が所有していた全財産を調査・確定します。
  • 相続人全員での遺産分割協議
    被相続人が遺言書をのこしていない場合には相続人全員の話し合いによって遺産分割の方法を決めます。
  • 相続税申告
    相続財産の調査が完了したら、その情報をもとに遺産総額を算出します。相続税申告の基礎控除額を超過する場合には相続税申告および納税を行います。相続税申告の期限は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内となります。
  • 相続財産の名義変更
    遺産分割協議で決まった分割方法通りに不動産や預貯金などの名義を取得した人へ変更します。

以上が主な流れとなります。

相続手続きはご事情によって複雑になるケースも多く、その中でも相続税申告が必要になる相続では専門知識を必要とする手続きが多く発生します。相続手続きが初めての方にとってはご相談者様のように何から着手したらよいか戸惑うのは当然のことです。相続税申告が必要になる相続でお困りの方は相続税申告に精通した税理士にご相談されることをおすすめいたします。

札幌で相続税申告に精通した税理士をお探しの方は札幌・旭川相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室の相続税申告に特化した税理士が札幌の皆様の相続税申告をサポートいたします。
札幌で相続税申告なら札幌・旭川相続税申告相談室にお任せください!

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年03月09日

Q:相続した不動産が相続税の対象になるかもしれないので、評価方法を税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)

札幌在住の40代女性です。先日同じく札幌の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続人にあたるのは母と私と妹の3人になると思います。相続財産としては、預貯金が数千万円、不動産は実家の他に札幌にマンションが一棟あります。不動産はその評価額によっては相続税の申告が必要だと聞いたことがあるのですが、どのように評価を行えばいいのでしょうか。不動産評価の方法を教えてください。(札幌)

 A:相続税において、固定資産税評価額が建物の評価となり、路線価もしくは倍率方式で評価したものが土地の評価額となります。

相続税申告には、相続財産である不動産の評価が必要となります。現金であればそのままの金額で評価することができますが、不動産の場合は評価方法のルールに従って評価しなければなりません。また、ご自宅については建物と土地にわけてそれぞれ評価を行う必要があります。

まず建物についてご説明します。建物の部分は固定資産税評価額で評価されます。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書に記載がありますのでご確認ください。この固定資産税納税通知書の様式は市町村ごとに異なりますが、毎年5月頃までにはお手元に届いているかと存じます。固定資産税納税通知書に記載されている価格と数字が固定資産税評価額となりますが、ご注意いただきたいのは、この評価額は課税標準額とは異なるという点です。

次に土地の評価方法ですが、路線価、もしくは倍率方式を用いて評価します。
路線価は、国税庁のホームページから確認することができます。まずは土地の路線価を調べますが、この路線価がそのまま評価額になるわけではありません。その土地の面積や形状、周辺の環境などその土地についてのさまざまな状況を考慮した上で、評価額は下がる可能性があります。評価額が下がるということは、納めるべき相続税の額を抑えることができるということです。
地域によっては路線価が定められていない場所も存在します。路線価が定められていない場合は、倍率方式を用いて評価額を計算します。倍率方式とは、その土地の固定資産税評価額に、地域および地目ごとに定められた一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
路線価と倍率方式についてご説明しましたが、いずれも専門的な知識がなければ適切な評価を算出するのは極めて困難です。相続税申告が必要となる場合は、お早めに相続税についての知識をもつ税理士に相談することをおすすめいたします。

札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税に特化した専門の税理士が札幌および札幌近郊にお住まいの皆様をサポートいたします。ぜひ一度、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。相続税についての知識と経験豊富な税理士が、お客様のご事情を丁寧にお伺いし、相続税申告が滞りなく完了するようお手伝いさせていただきます。札幌の皆様にお会いできる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:父が他界し、その父が契約していた死亡保険金について税理士の先生に相談したい。(札幌)

札幌で生活していた父が他界し、その父が生前に死亡保険金を契約していましたので母が死亡保険金を受け取っています。一般的な家庭ですので相続税は関係のない話だと思っていましたが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象になるのではないか、と家族で話題にあがり心配になり税理士の先生に相談をお願いしたいと思っています。父の遺産は、現金が1000万円程度と父名義の札幌の自宅があります。相続人は母と私の2人で、母が既に受け取った死亡保険金は1500万円程度になります。これは相続税の課税対象になるのでしょうか。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象かどうかは、契約書を確認する必要があります。

死亡保険金は、民法においては「受取人固有の財産」としてみなされ、相続財産には含まれません。

しかし、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上においては「みなし相続財産」として扱われるため相続税の課税対象となります。

ただし、死亡保険金はその契約者、受取人だ誰であるかにより課税される税金が異なりますので注意しましょう。

  • 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
  • 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
  • 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

まずはお父様の保険の契約内容を確認し、上記項目のいずれかに該当するかを確認しましょう。

上記のとおり、死亡保険金の保険料の全額、または一部についてをお父様が負担していた場合は相続税の課税対象です。

ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので(法定相続人1人につき500万円)、この限度額を超えた金額について課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談の場合、法定相続人は2名となりますので1000万円が非課税限度額となりますので、1500万円の死亡保険金ですのえ500万円については課税対象となります。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

 

今回のケースのように相続税に関する手続きについて、生命保険が含まれる場合は必ず相続税を専門とする税理士へご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌の皆様をはじめ、札幌周辺の皆様の相続税に関するお困り事に幅広く対応いたします。

まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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