2020年04月06日
Q:具体的な相続税の課税対象と非課税対象について教えてください。(札幌)
札幌で飲食業を営んでいる者です。先日、一緒に店で働いていた父が亡くなりました。父が暮らしていた自宅と、多少の土地、預貯金が相続財産になるかと思います。そうなると、相続税の申告をしなくてはならなくなると思い、自分なりに調べたところ、相続税には、課税対象と非課税対象になるものがあると知りました。その具体的な内容を教えて頂きたいです。(札幌)
A:相続税の課税対象、非課税対象の財産についてご説明いたします。
相続税とは、亡くなった方の財産を受け取った時にかけられる税金のことを指し、相続財産を取得した人が支払うものです。なお、債務等を差し引き算出した正味の遺産額が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税申告をする必要はありません。
基礎控除額は『3000万円+(相続人の数×600万円)』で算出できます。
相続税の課税対象、非課税対象の財産は下記の通りです。
【課税対象になる相続財産】
- 現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(被保税限度額の設定あり)
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式
- 貸付金、特許権、著作権などの金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるすべてのもの等
【非課税対象になる相続財産】
- 墓地や墓石、仏壇、仏具など
- 生命保険金のうち500万円×法定相続人の額
- 退職手当金等のうち500万円×法定相続人の額
- 申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が給付金を受ける権利
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に使用することが確実なもの
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
相続税に関するご相談について、札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。札幌近郊にお住まいの皆さまで相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に札幌・旭川相続税申告相談室までご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
2020年03月07日
Q:相続税の控除対象に介護費用は入るのでしょうか?(札幌)
先日、母が亡くなりました。私以外に相続人はおりませんので、相続人は私一人だけになると思います。相続財産を確認したところ、札幌にある実家とマンションがありましたので、相続税がかかるようです。母は、父が亡くなってから、札幌にある介護老人保健施設で暮らしていました。その費用は、母が自己負担で払っていましたが、直近三ヶ月分の介護施設利用料などの請求書が母宛てに届き、私が代わりに立て替えて支払いをしました。この支払いは、相続税の控除対象になるのでしょうか。介護費用も控除対象になれば助かると思っているのですが、どのような扱いになるのでしょうか。(札幌)
A:相続税の控除対象に介護費用も入る場合があります。
お母様が介護老人保健施設を利用した際にかかった介護費用のうち、直近三ヶ月分の利用料として、ご相談者様が立て替えて支払った費用については、相続税の控除対象となり遺産総額から差し引いて計算する事ができます。
相続税は不動産、現預金、有価証券などプラスの財産に対して課税されますが、借入金、未払金などの負債が亡くなった時点で存在する場合には、その負債をプラスの財産から控除することができます。これを債務控除といいます。ご相談者様の場合、立て替えて支払った介護費用はお父様ご自身が亡くなった時に負担している債務ですので、お父様の法的な扶養義務がご相談者様にない場合には、上記にある債務控除の制度が適用されます。
なお、生前にお母様ご自身の財産で支払いを済ませている今までの介護費用に関しては、お母様の債務は残っておりませんので債務控除の対象にはなりません。
介護費用の他にも、債務控除の対象となる債務があります。具体的には下記のようなものになります。
- 銀行などの金融機関からの借入金
- その他個人などからの借入金
- 亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
- 病院に対する未払医療費
- 水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)
- 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
従いまして、お母様の介護の自己負担部分や医療費をご相談者様が立て替えている場合や、持家で使用していた水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金がある場合などは、控除の対象になる可能性がありますので確認をしておきましょう。
正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。札幌・旭川相続税申告相談室では経験豊富な税理士が札幌の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。相続税についてのお悩み事がありましたら、まずは、無料相談にお気軽にお越しください。
2020年02月14日
Q:葬儀費用は相続税を計算するとき遺産から差し引けますか。(札幌)
札幌に一人で暮らしていた父が亡くなりました。母も既に亡くなり、私には兄弟姉妹もおりませんので、私が喪主として葬儀を執り行いました。父の財産を調べたところ、預貯金はほとんどなく、札幌の自宅程度でしたが、土地も広大なため相続税の心配をしております。先日、相続税を計算するときに葬儀費用は相続財産から控除できると知人から聞きました。葬儀費用も結構な負担になっていますので、どうにか相続税の対象となる財産から葬儀費を控除できないものかと思っているのですが、本当に葬儀費用は控除されるのでしょうか。あわせて、何が控除対象なのかも教えていただきたいです。(札幌)
A:葬式費用は相続税を計算する際控除対象となりますが、対象にならないものもあります。
葬式費用は相続税を計算する時に相続財産からマイナスすることが可能です。葬式費用などは、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用ですので、多数の相続人が相続財産から負担をしていると認められています。しかし、葬儀に全ての費用が控除されるわけではありませんので確認が必要です。
相続財産から控除が可能な葬式費用の一例をご紹介します。①通夜や告別式や火葬などの必要経費、②喪主や施主が負担をした供花代、③葬式にあたってお寺等にお礼(読経料など)した費用、④会葬御礼などは、控除対象となります。会葬御礼は、通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので、控除対象となります。しかし、会葬お礼の費用を負担したうえで香典返しをしなかった場合は、香典返しの費用であるとみなされる為、債務控除の対象外となります。
次に、控除対象外となる葬式費用の一例をご紹介します。①喪服代(葬儀費用ではないため対象外)、②香典返し、③初七日法要などは控除対象外となります。債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象です。死者の追善供養のための式になる初七日、四十九日は、葬儀費用には含まれず、葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている場合は葬儀費用からは控除できません。
基本的に例にあげたように判断されますが、状況によっては変わる場合もあります。そのため、素人判断では困難な場合が多く、専門家にご相談することをおすすめいたします。
一般の方では判断がつかない内容も多くありますので、札幌にお住まいの皆様、札幌・旭川相続税申告相談室にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の経験豊富な税理士がご状況をお伺いさせて頂き、ご相談者様のサポートをいたします。また、相続税における控除についてのお問合せも初回無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
2020年01月14日
Q:配偶者である私が相続する場合、納税額が控除されたりはしないのでしょうか。(札幌)
先月に長年連れ添いました夫が亡くなりまして、その手続きに追われております。夫は生前札幌で事業をしており、会社の事については長男にすべてを引継ぐ事で話を進めております。相続人は、妻である私と長男、次男の3名になります。相続財産が、札幌の自宅を含めた不動産等が複数あり、総額は1億円以上になると思います。相続税申告が必要になるだろうと覚悟はしておりますが、高額になる相続税を現金で納める事ができるのか心配です。札幌の自宅を含めた不動産が多いため、住む家も処分しなければならないかもしれません。生計をともにいていた配偶者である私が相続をする場合に、何か税金面で優遇されるような制度があるようでしたら教えて頂きたいです。(札幌)
A:配偶者については、相続税の税額の軽減が適用されます。
相続税は、高額な税額になる事が考えられますのでご不安になる方も多くいらっしゃいます。札幌の方からも、今回と同じようなケースでのご相談を度々頂いております。
まず、配偶者は条件を満たしていれば相続税の税額を軽減する事ができます。税額軽減の条件は下記のとおりです。以下のどちらか多い金額までは相続税が課税されません。
- (1) 配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が1億6千万円
- (2) 配偶者の法定相続分相当額
相続財産が総額で1億円以上になるとの事ですが、仮に正味の遺産額を1億円とし、すべてをご相談者様が相続した場合には⑴の1億6千万円以下となり、ご相談者様の相続税は課税されない事になります。注意点として、この制度を運用するには相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告はすませましょう。
相続財産に不動産が多い場合、ご自身では1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価という事も考えられます。心配な方は、なるべく早い段階から相続税の専門家である税理士へと相談をされる事をおすすめいたします。相続税の税額は、税務署でなく申告を行う人が税額を算出しなくてはいけません。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告に関する実績が必要となります。ご相談者様の今後の生活資金にも関わってまいりますので、安易に判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
札幌の相続税申告については、当相談室は多くの実績がございますので自信を持って最後までサポートをさせて頂きます。札幌での相続税に関するノウハウも豊富にございますので、安心して当相談室の専門家へとお任せ下さい。まだ相続が発生していない生前からの相続税対策のご相談もお受けいたしますので、まずは無料相談へとお越し頂き、お話しをお聞かせ下さい。
2019年12月13日
Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(札幌)
先月、札幌に住んでいた父が亡くなりました。相続人は母と私の2人になります。母と遺産相続について話をしたのですが、父の相続財産は預貯金と札幌の自宅の他に投資用不動産もいくつか所有しており、相続税の申告が必要になりそうです。また、父は生命保険を掛けていたため、死亡保険金がおりました。
契約内容は、父が契約者であり被保険者、受取人は母で、受け取った死亡保険金の金額は3000万円です。死亡保険金は相続税とは切り離して考えるものなのか、それとも相続税の課税対象となるのか判断がつきません。上記のような契約内容であった場合、相続税の計算上ではどのような扱いになるのでしょうか。(札幌)
A:死亡保険金は非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。
本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされます。よって相続財産には含まれず、結果、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。基本的に死亡保険金が相続税の課税対象として扱われるケースは、今回の札幌のご相談者様のように、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていた場合です。つまり、被相続人が保険の契約者で保険料を負担している場合には相続税の課税対象となりますので、保険の契約内容をきちんと確認をしておくことをお勧めいたします。
また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられておりますので、この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
この死亡保険金の非課税限度額は相続人が受け取ったもののみ適用され、計算は下記の通りとなります。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(今回は2人)
課税対象となる死亡保険金の金額:3000万円(死亡保険金)- 1000万円(非課税限度額)= 2000万円
つまり3000万円の死亡保険金のうち2000万円が課税対象となります。
今回の札幌のご相談者様のように、生命保険の契約内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、亡くなった方の死亡保険金を受け取った場合はご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。札幌での相続税のご相談は、申告実績豊富な税理士が無料相談で親身にご対応いたします。札幌近郊にお住まいで相続税についてのご不安事がございましたら、まずはお気軽に初回無料の相談をご利用下さい。
営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)
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