相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:相続税申告の準備中、父の自宅で見つかった現金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。(札幌)

父の遺産について税理士の先生にご相談があります。私の父は先月亡くなったのですが、札幌の実家で葬式も済ませ、必要な相続手続きも滞りなく行ってきたつもりでした。しかし、先日母と私の2人で札幌の実家の遺品整理をしていたところ、遺言書は特に見当たらなかったのですが、その代わり父の書斎の棚の奥から大量の紙幣が出てきたため困惑しています。まだ数えてはいませんが、かなりの金額がありそうなので、もしこの紙幣が相続税の申告対象となる場合、相続税の申告に影響があるのではないかと思います。相続税の申告が必要かどうかはまだ調査していないため何とも言えませんが、自宅で見つかった紙幣は申告対象となるのでしょうか?(札幌)

A:保管場所は問わず、被相続人の財産は全て相続税の計算に含みます。

ご自宅等、手元で保管していた現金のことを「たんす預金」などと呼びますが、最近では、銀行に預けてもたいした利子が得られないと、銀行に預けないでご自宅で現金を保管される方も少なくありません。このように手もとで保管されていた現金はすべて被相続人の遺産ですので、相続税の課税対象です。銀行に預ける習慣のない方の場合、今後も現金が出てくる可能性があるため、引き続きしっかりと探すようにしてください。見つかった現金はすべて相続税の申告対象となるため、最終的には集計する必要がありますが、自宅等銀行以外で見つかった現金は、銀行のように明確な金額を証明することが出来ませんので、遺品整理で見つかった現金のみ集計し、申告すれば大丈夫です。
そもそも相続税申告は、相続人ご自身で財産調査を行って、確定した財産が相続税の対象か確認をしてから相続税額を計算して申告納税する必要がありますが、自己申告だからと
お手元に保管したまま申告対象として計算しないでいると、場合によっては税務署から確認を求められることがあります。
税務署は被相続人や相続人の所得金額を把握しているため、銀行口座などに不穏な動きがあった場合には調査します。面倒なことにならないためにも最初からきちんと申告しましょう。

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、札幌の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年12月04日

Q:父が亡くなる前に贈与を受けていました。相続税申告に当たりこの生前贈与はどのように扱えばいいか、税理士の先生に教えていただきたい。(札幌)

先日、札幌に暮らしていた父が亡くなりました。父の財産額を考えると相続税申告が必要になりそうなのですが、今回税理士の先生に伺いたいのは生前贈与の扱いについてです。私と私の娘は、父が亡くなる前から贈与を受けており、その期間は10年ほどになるかと思います。1年あたりの贈与分は110万円を超えないようにしていましたので、贈与税は納付していません。相続税申告の際は生前贈与分も加味しなくてはならないと聞いたことがあるのですが、相続税申告の際に贈与分をどのように申告すればよいか教えていただけますか。(札幌)

A:2023年12月現在、被相続人の死亡日から3年前までの贈与分は相続税の計算に含める必要があります。

亡くなったお父様(被相続人)から贈与を受けていたのはご相談者様と、ご相談者様のご息女のお2人ですが、このお2人のうち、今回のお父様の相続において相続人に当たるのはご相談者様で、ご息女は相続人ではありません。このような状況で贈与分をどのように扱えばよいか確認していきましょう。

相続税を計算するにあたり、被相続人の死亡によって相続が開始した日から起算して3年前までの間に受けた贈与分については、相続税の課税価格に含めて計算する必要があります(ただし、2024年1月以降の贈与は、生前贈与加算期間が7年まで延長されます)。生前贈与加算の対象となるのは、今回の相続において以下に該当する方です。

  • 被相続人の財産を受け取った相続人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • 生命保険金などのみなし相続財産を受け取った人

今回の札幌のご相談者様の場合、お父様が逝去された日から遡って3年間の間にご相談者様が受けた贈与分については相続税の課税価格に加算します。そしてご相談者様のご息女が受けた贈与分については、遺贈や生命保険金等を受け取っているかどうかで扱いが異なります。

なお、贈与税の特例を適用することにより贈与分を課税価格に加算しなくてもよい場合もありますので、よく確認する必要があります。

このように状況に応じて贈与分をどのように扱うべきか異なりますので、相続税についての正しい知識を持ったうえで対応しなければなりません。ご自身で判断するのは非常に難しいため、贈与を受けていて相続税申告が必要な方は専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。

贈与分を正しく計上できず本来納めるべき相続税額よりも少ない額を申告納税してしまうと、後になってペナルティを受けさらに多くの税金を払うことになる恐れもあります。札幌の皆様の大切な財産を守るためにも、札幌で相続税申告を行う方は札幌・旭川相続税申告相談室にお任せください。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税に関する知識と実績が豊富な税理士が、札幌の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。

札幌の方より相続税に関するご相談

2023年11月02日

Q:すべての遺産に相続税がかかるのか、税理士の先生教えてください。(札幌)

札幌の実家で母と暮らしている父が病気で入院することになりました。父は80代ということもあり、私達家族もある程度覚悟しなければならないと思っています。家族で話し合った結果、ただ嘆くだけではなく今のうちから出来る事をしておこうということになりました。父は自営業で、土地をいくつか所有していることもあり相続税の申告が必要になりそうです。また、父は美術品などといった収集癖もあったため、もしそれらも財産となるなら相続税の支払いは逃れられないと思います。ただ私たちは誰も相続税の支払いを経験した事がなく(あるいは記憶になく)正直困っています。調べていく中で、相続税の申告には対象となるものとならないものがあると知り、相続税の流れとあわせて教えていただきたいです。(札幌)

A:相続税には課税対象の財産と非課税の財産があると覚えておきましょう

まず、ご家族が亡くなってから相続税申告納税までの手続きの流れをご紹介いたします。

  • 相続人調査…相続人の相続関係を証明するために必要です。
  • 財産調査…遺産分割や相続税申告、名義変更などを進めていくうえで重要です。
  • 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割の内容を決める話し合いをします。
  • 相続税申告…遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。

相続税には課税対象の財産と非課税対象の財産があります。下記は一例ですがご参照ください。

【課税対象となる相続財産】

・土地、家屋 、土地に有する権利

・構築物

・事業用、農業用財産

・有価証券、預貯金

・家庭用財産

・乗り物

・みなし相続財産

・相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

・その他

【非課税となる相続財産】

​・祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)

・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産

・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

・生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

・死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

・その他

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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札幌の方より相続税についてのご相談

2023年10月03日

Q:相続税申告を税理士に依頼せず自分たちで行っても問題ないでしょうか。(札幌)

相続税申告について税理士の先生に質問です。私は札幌に住む主婦です。先日札幌で長年連れ添った夫が亡くなりました。娘と息子に協力してもらい、相続財産を整理しておおよその金額を計算したところ、相続税申告が必要そうだとわかりました。夫名義の不動産は札幌の自宅に他にも札幌に数軒あるので、それなりの遺産額になるようです。
お金については普段から夫が管理していましたし、相続税申告も専門的な手続きが多そうなので、税理士の先生に相談するのがいいのではないかと思っているのですが、子ども達は自分たちで手続すればいいと言っています。葬儀などに思いのほか費用がかかったので、なるべく節約したいと考えているようなのですが、そもそも相続税申告は自分たちで行ってもよいものなのでしょうか?相続税についての知識も経験もないので、間違って申告してしまうのではないかと不安です。(札幌)

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、手続きは複雑なため税理士に依頼すると安心安全です。

相続税申告はご自身で行っていただくことも可能です。しかしながら相続税の計算は非常に複雑で専門的な知識を要します。十分に理解しないまま申告すると、税務署から間違いや不明瞭な点を指摘されてしまい、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税などがかかる恐れがあります。本来支払うべき金額よりも多く納付することにならないためにも、相続税の専門家に依頼すると安心です。

また相続税には申告期限が設けられています。相続税申告は遺産分割を終えていることが前提となりますが、遺産分割協議の準備段階でもさまざまな手間がかかりますし、協議自体が難航して時間がとられるケースも多くあります。それゆえ、遺産分割協議がまとまり次第お早めに相続税申告の手続きに着手することをおすすめいたします。

今回の札幌のご相談者様のように相続財産に不動産が複数含まれている場合、それぞれ土地や建物の評価を行います。土地や建物の評価額は低く抑えれば抑えるだけ納めるべき相続税額を下げることができますが、評価は税理士にとっても複雑な分野で、税理士の中でも相続税申告についてより詳しい知識と経験を培っている税理士でなければ適正に評価額を下げるのは難しいといえます。

札幌の皆様、煩雑かつ膨大な時間と手間がかかる手続きを定められた期限内に終えるためには、正しい知識をもってスピーディーに進めていく必要があります。札幌・旭川相続税申告相談室では札幌を中心に相続税申告の依頼を数多くいただいており、相続税申告についての知識が豊富な税理士が、各士業の専門家と連携し適切かつ迅速に対応させていただきます。札幌の皆様が安心してご依頼いただけますよう、初回のご相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽に札幌・旭川相続税申告相談室へお問い合わせください。
札幌の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

札幌の方より相続税についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生に伺います、死亡保険金は相続税の課税対象となるのでしょうか。(札幌)

札幌に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になるかと思います。相続税は自分とは無縁だと思っておりましたが、一度念のため計算をしてみたところ非課税の限度額内に収まっていたので特に気にしてはいませんでした。しかし、後日母が死亡保険金1,500万円を受け取ったことを知りました。以前計算した際に、計算のうちに入れておりませんでしたので、もしも死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告をしなければならなくなるかもしれません。なお、相続財産は預貯金800万円と札幌にある自宅(価値は不明)です。受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になるのか、教えていただきたいです。(札幌)

A:死亡保険金には非課税限度額があります。相続税の課税対象になるのかは、契約書の内容を確認してください。

死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、民法上は相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、税法上ではみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

死亡保険金は、契約者および受取人を誰に指定しているかにより、かかる税金が異なりますのできちんと確認しましょう。

  • 契約者と被保険者:同一人物 受取人:相続人→相続税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:契約者と同じ→所得税、住民税
  • 契約者と被保険者:異なる 受取人:第三者→贈与税

上記のように、死亡保険金の保険料の全額または一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられている為、限度額を超えた金額が課税対象となります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様のケースでは、法定相続人が2人のため非課税限度額は1,000万円となり、受け取った死亡保険金1,500万円のうち500万円が課税対象となります。

ちなみに、相続人以外が死亡保険金を取得している場合は、非課税の適用をすることはできません。

相続税の計算で分からないことがありましたら、相続専門の税理士へご相談することをお勧めいたします。札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家が札幌にお住いの皆様のお手伝いをしております。初回は無料で相談が可能ですので、ぜひご活用ください。

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