2022年05月06日
Q:相続税について調べていますが、専門用語も多くよくわかりません。相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
札幌に暮らしております60代の男です。先日、同じ札幌内の実家でひとり暮らしていた実父が亡くなりました。
父は亡くなる数年前まで自営業を営んでおり、預貯金のほか札幌にいくつかの不動産と実家の家屋などをもっておりましたため、相続税の申告をする必要がありそうです。
しかし、相続税についてネットや書籍などで調べても、専門用語も多く、正直なところよくわからず困っております。
相続財産の調査が必要ということや相続税には期限があるという事やはわかりましたが、実家から離れて暮らしていたことと私自身の仕事などもあり、思うように進んでいません。
また、相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、それぞれどういう物なのでしょうか。税理士の先生教えてください。(札幌)
A:相続税で課税される財産と非課税の財産についてご説明します。
相続税の課税財産と非課税の財産については、下記のような例となります。
課税対象の相続財産
- 土地や家屋、土地に有する権利
- 有価証券、預貯金
- 乗り物(乗用車、バイク等)
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- 構築物
- みなし相続財産
- 被相続人から相続や遺贈等により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に受けた贈与
- その他
非課税の相続財産
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 生命保険金(非課税枠は、相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで)
- 死亡退職金の一部(受取人が相続人であった「500万円×法定相続人数」まで)
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- その他
また、相続税の手続きの手順としては下記のようになります。
- (1)相続人の調査…客観的に、相続人の相続関係を証明するために必要です。
- (2)相続財産の調査…遺産分割、財産の相続税申告、名義変更などの手続きを進めていくうえで、間違いがないように調査をします。
- (3)遺産分割協議…遺産分割を決める話し合いを、相続人全員で行います。
- (4)相続税申告…基礎控除の金額を超える遺産総額の場合に申告をします。
- (5)相続財産の名義変更…不動産や金融資産(預貯金など)の名義変更を行います。
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2022年04月01日
Q:「小規模宅地等の特例」について教えてください。(札幌)
札幌郊外で両親と二世帯住宅で暮らしています。1階に住む父が、数か月前から体調を崩し、札幌市内の病院に入院することになりました。父は80代ですので、私も70代の母もある程度の覚悟はできています。不謹慎とは思いますが、現実問題としてある程度準備をしていた方が父も喜ぶのではないかと思っています。例えば、葬儀に関していえば父の思いを取り入れることが出来ますし、相続に関してもしかりです。また、相続税についてですが、父にはまとまった財産があるため、相続人である母と私は相続税の支払い義務が生じるのではないかと思っているのですが、父の財産は現金というよりも自宅やその他不動産が目立ちます。相続税の支払いに際し、手元にあまり現金がないので特例や控除を使って、できる限り相続税そのものを抑えたいと考えています。親名義の敷地に両親が建てた札幌の自宅については引き続き母と私の家族が住むので売却は避けたいため、自宅についての特例があるか調べていたところ「小規模宅地等の特例」というのがありました。この特例について教えてください。(札幌)
A:「小規模宅地等の特例」は、同居する親族に対して、一定要件下で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能となる制度です。
相続税の各種特例のうち「小規模宅地等の特例」は外すことのできない重要な特例です。この制度を利用し、相続税を減額することでご自宅を売却しないで済む可能性があります。小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件下において80%又は50%まで評価額を減額する制度です。札幌のご相談者様の場合、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する、被相続人が居住用に供されていた宅地となりますので以下のようになります。
・特定居住用宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%
この制度により、自宅宅地についての評価額が80%減額されることになり、結果相続税の納税額を下げることにつながります。なお、平成27年度の税制改正から二世帯住宅であっても建物が区分所有登記されていなければ、小規模宅地等の特例の適用が受けられるようになりました。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
・宅地面積330㎡までが対象となり、超えた部分は減額対象とはなりません。
・対象宅地の取得者が誰かで要件が異なります(配偶者は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件があります)。
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でもその旨の申告を行います。
最大で相続税評価額を80%減できるこの特例ですが、要件が非常に複雑であるため小規模宅地等の特例を検討される場合は、相続税申告に特化した税理士事務所にご相談ください。
札幌・旭川相続税申告相談室は相続手続きの専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。札幌・旭川相続税申告相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、札幌の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。札幌・旭川相続税申告相談室のスタッフ一同、札幌の皆様、ならびに札幌で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:父の自宅から多額の現金が見つかりました。相続税申告での扱いについて、税理士の先生にお伺いしたいです。(札幌)
札幌の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続人となる私と妹の二人で遺品整理を進めていた時の話です。まずは父の遺言書が残されていないか確認しようと思い、家中の引き出しという引き出しを開けて回りました。結局父の遺言書は見つからなかったものの、代わりにA4サイズの茶封筒にぎっしりと詰まった1万円札を発見してしまいました。
まだ遺品整理が済んでいないので相続税申告が必要かどうかは定かではありませんが、必要となった場合、多額の現金はどのように扱えば良いのでしょうか?(札幌)
A:ご実家から発見された現金も相続財産となるため、相続税の課税対象として扱います。
今回、札幌のご実家から多額の現金が発見されたとのことですが、被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となります。銀行口座に預けてあるお金のようにいくらあるのかを明確に証明することはできませんが、きちんと枚数を数え、他の相続財産とあわせて忘れずに申告しましょう。
なお、相続税申告では納税者自身が相続税額を計算し申告・納税をする、申告納税制度を採用しています。だからといって相続税の課税対象にも関わらず、ご実家で発見された多額の現金を申告しないでおくことはおすすめできません。
なぜなら相続税の申告先となる税務署は被相続人の所得金額を把握しているため、被相続人の銀行口座はもちろんのこと、相続人の銀行口座に不審な動き等があった場合には税務調査に入られる可能性があります。税務調査によって相続税申告をしないでいたことが悪質だと判断されると重い税金が科されてしまいますので、間違っても隠匿するような真似はしないよう心がけましょう。
札幌・旭川相続税申告相談室は相続税申告の専門家として、札幌をはじめ札幌近郊の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
札幌・旭川相続税申告相談室ではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、札幌の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、札幌・旭川相続税申告相談室の税理士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:税理士の先生にご質問があります。生前贈与を受けた財産は相続税の課税対象になりますか。(札幌)
税理士の先生、はじめまして。私は札幌で両親と同居している60代女性です。
先日のことですが父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となる母と私の二人で相続手続きを進めているところなのですが、ふと、父から生前贈与を受けた財産のことを思い出したのでご質問させてください。
相続税の対策として生前贈与を受けていたのは私と私の息子で、その期間は10年に及びます。贈与分は年間110万円を下回っていたので、贈与税の申告・納税は行っていません。
今回、父の相続が発生したことで、生前贈与を受けていた財産は相続税の課税対象になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(札幌)
A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年間の贈与分です。
相続税では、被相続人が亡くなった日の前3年間に贈与を受けていた財産については相続税の課税対象になると定められています。相続税を計算する際に生前贈与を受けていた分を含める必要があるのは、下記に該当する方です。
- 被相続人の財産を取得した相続人および受遺者
- 生命保険金等のみなし相続財産を取得した方
- 相続時精算課税制度を適用した方 等
上記に該当するご相談者様は10年間にわたり生前贈与を受けていたとのことですが、今回の相続ではお父様が亡くなる前3年間に受け取っていた贈与分のみが相続税の課税対象となります。また、ご子息の生前贈与分についてはみなし相続財産を受け取っているかどうかで異なりますので、まずはその確認を行いましょう。
相続税申告における相続税の課税価格の計算は、適正に行わないと結果的に損をしたり、ペナルティを課されたりする恐れがあります。取得した財産が相続税の課税対象になるかといった判断は専門知識がないと困難だと思われますので、被相続人から生前贈与を受けていた場合は相続税申告を得意とする税理士に相談されることをおすすめいたします。
現在、相続税申告が必要となっている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、札幌・旭川相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。
札幌・旭川相続税申告相談室では、札幌や札幌周辺の皆様の頼れる専門家として、相続手続きから相続税申告・納税までワンストップでサポートさせていただいております。
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2022年01月07日
Q:相続手続きを行う際に被相続人の配偶者が受けられる控除があると聞いたのですが、詳しく税理士の先生に教えていただきたいです。(札幌)
現在札幌に住む50代主婦です。先月重度の病気を患っていた旦那が札幌市内の病院で亡くなりました。夫は、相続財産として札幌にいくつかの不動産と預貯金を遺しており、おそらく相続税申告が必要となります。私たちの間には子供もいませんので、現在は一人で相続手続きに奮闘しています。相続手続きについていろいろ調べていたところ、被相続人の配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると知りました。本当にそのような制度があれば利用したいのですが、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(札幌)
A:被相続人の配偶者は、控除を利用することで相続税の税額軽減をすることができます。
この度は、札幌・旭川相続税申告相談室にお問合せいただきありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、被相続人の配偶者は相続税の控除を受けることができます。
詳しく申し上げますと、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度になります。
① 1億6千万円未満
② 配偶者の法定相続分相当額
上記の条件が満たされている場合に、配偶者は相続税の控除を受けることが可能となります。
例をあげると、実際に取得された遺産総額が1億2千万だった場合、①の1億6千万円未満に満たないことになりますので、相続税は課税されません。
また、相続税の配偶者控除は相続税申告をしっかりと行うことが大前提となります。
相続した遺産の中に不動産が含まれていた場合、不動産は現金のように価値をお金で簡単に表すことができません。1億円にも満たないと思っていた不動産が、評価によっては1億円以上の価値があったということもあります。そのため専門家は正確に対象となる土地を評価する必要があるのです。
「申告納税制度」という制度を、相続税の申告納税は採用しています。納税者がご自身で計算し算出する過程のなかで、特例や控除を適確に用いることにより最終的な納税額を抑えることが可能となります。そのため、相続税申告に関する多くの知識と実績が求められます。
相続税の申告に関して、ご心配やご不安がございましたら相続税の専門家にご相談ください。
札幌・旭川相続税申告相談室では落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。札幌・旭川相続税申告相談室では相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な札幌トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 札幌の皆様、ならびに札幌で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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