相談事例

札幌の方から相続税についてのご相談

2020年03月07日

Q:相続税の控除対象に介護費用は入るのでしょうか?(札幌)

先日、母が亡くなりました。私以外に相続人はおりませんので、相続人は私一人だけになると思います。相続財産を確認したところ、札幌にある実家とマンションがありましたので、相続税がかかるようです。母は、父が亡くなってから、札幌にある介護老人保健施設で暮らしていました。その費用は、母が自己負担で払っていましたが、直近三ヶ月分の介護施設利用料などの請求書が母宛てに届き、私が代わりに立て替えて支払いをしました。この支払いは、相続税の控除対象になるのでしょうか。介護費用も控除対象になれば助かると思っているのですが、どのような扱いになるのでしょうか。(札幌)

A:相続税の控除対象に介護費用も入る場合があります。

お母様が介護老人保健施設を利用した際にかかった介護費用のうち、直近三ヶ月分の利用料として、ご相談者様が立て替えて支払った費用については、相続税の控除対象となり遺産総額から差し引いて計算する事ができます。

相続税は不動産、現預金、有価証券などプラスの財産に対して課税されますが、借入金、未払金などの負債が亡くなった時点で存在する場合には、その負債をプラスの財産から控除することができます。これを債務控除といいます。ご相談者様の場合、立て替えて支払った介護費用はお父様ご自身が亡くなった時に負担している債務ですので、お父様の法的な扶養義務がご相談者様にない場合には、上記にある債務控除の制度が適用されます。

なお、生前にお母様ご自身の財産で支払いを済ませている今までの介護費用に関しては、お母様の債務は残っておりませんので債務控除の対象にはなりません。

介護費用の他にも、債務控除の対象となる債務があります。具体的には下記のようなものになります。

  • 銀行などの金融機関からの借入金
  • その他個人などからの借入金
  • 亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
  • 病院に対する未払医療費
  • 水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)
  • 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
  • 買掛金などの事業上の未払金

従いまして、お母様の介護の自己負担部分や医療費をご相談者様が立て替えている場合や、持家で使用していた水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金がある場合などは、控除の対象になる可能性がありますので確認をしておきましょう。

正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。札幌・旭川相続税申告相談室では経験豊富な税理士が札幌の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。相続税についてのお悩み事がありましたら、まずは、無料相談にお気軽にお越しください。

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