相談事例

札幌の方から相続税についてのご相談

2019年11月11日

Q:障害者手帳を受けている相続人がいる場合、相続税の控除は受けられますか?(札幌)

札幌市内に住んでいた叔母が先月亡くなりました。叔母は生涯独身で、叔母の父母となる私の祖父は共に他界しておりますので、相続人は叔母の兄にあたる私の父だけになると思います。父は同じく札幌に住んでおりますが、数年前に病気を患った際に障害者手帳の交付を受けました。叔母の財産を相続するにあたって少し調べたところ、相続税が発生しそうなので適用できる控除制度があれば適用したいと思っているようです。障害者手帳を持っている父は、相続税の控除を受けられるでしょうか?(札幌)

A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。

相続税の控除には、相続税の額から一定の金額を控除する「障害者控除」という制度があります。この障害者控除を受けることができる相続人は、①85歳未満である、②相続や遺贈で財産を取得した時に住所が日本国内にある、③相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である、④法定相続人であるといった条件項目をすべて満たしていなければなりません。

 

具体的な障害者控除の額は下記の通りとなります。

一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円

特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円

1年未満となる期間は1年として計算します。

 

一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのかの確認が必要です。また、以前の相続(今回以外の相続)で既に障害者控除を受けたことがある場合には、控除額が制限されるなどの定めがありますのでご注意ください。なお、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額がゼロになったときは、相続税の申告義務はありません。

相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。今回のご相談者様の札幌のお父様が、相続税の申告にどちらの障害者控除を適用できるのか、いくらになるのか、といった具体的内容は専門家にご相談いただくことをお勧め致します。

 ふたば税理士法人が運営しています札幌・旭川相続税申告相談室は相続の専門家として、札幌や旭川近郊を中心に活動をしております。相続税申告の実績も豊富な事務所です。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

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