札幌の方より相続税に関するご相談
2024年04月03日
Q:自宅の評価に影響する相続税の特例について税理士の先生に教えてもらいたいです。(札幌)
はじめまして。私は札幌の実家で両親と暮らしている50代の女性です。
先日父が亡くなり、母と札幌郊外に住む弟と相続について話し合いをしています。父の財産の内容は自宅不動産、札幌市内にある賃貸マンション、預貯金、株式など多岐にわたり相続税申告は必須かと思われますが、できうる限り納税額を抑えたいです。というのも、自宅や貸し出ししているマンションの価値が高く、あまり現金が手元にありません。
今後の母の生活を考えると、現金があった方が良いだろうと判断し、現金=母、自宅=私、賃貸マンション=弟で分けようかと考えていますが、相続税評価額の高い自宅は配偶者が相続した方が得策なのでしょうか。
地方都市ではありますが、自宅は札幌駅からも近く、それなりに人気エリアにあります。自宅にかかる相続税額ぐらいであれば、個人財産より捻出できると判断しましたが、相続税額の総額が母が相続した方が少なくなるならば、分け方を再度考えたいです。自宅に関係する相続税の特例について、教えていただけませんでしょうか。(札幌)
A:自宅を相続した場合は相続税の計算において「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住用に供されていた宅地などを、要件をみたす親族が相続又は遺贈によって取得する場合、最大で土地の評価額を80%減額(居住用の場合、330㎡まで)するというものです。
つまりこの特例の要件に合致すれば、仮に相続税評価額2,000万円の宅地であっても、400万円の評価額として相続税の計算に含むことができます。
この小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等を対象とした場合)は、配偶者は相続や遺贈を理由として宅地を引き継いだのならば、必ず適用可能ですが、それ以外の親族については別途個々の要件が定められています。
ご相談者様はお父様の生前よりご実家で同居されていたとのことなので、
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住
- 宅地等を相続発生時から相続税の申告期限まで有していること
上記の両方を満たすのであれば、制度を利用できるので確認してみてください。
札幌・旭川相続税申告相談室では、相続税申告の専門家である税理士が複雑な相続税申告をサポートいたします。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談会をご利用ください。札幌の皆様の抱える事情をお伺いし、相続税の申告から納税までがスムーズに進むよう、全面的にお手伝いさせていただきます。札幌にお住まいの皆様はお気軽にお問い合わせください。
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