札幌の方より相続税に関するご相談
2024年05月07日
Q:相続税申告の期限に間に合いそうにありません。税理士の先生、期限を延長できるようお力添えいただけますか。(札幌)
私は札幌在住の60代男性です。私の父は昨年亡くなりました。父は札幌に不動産をいくつも所有していましたし、預金額もかなりあります。相続人である私と弟と妹の3人で遺産分割について協議しているのですが、揉めに揉めております。
私と妹は札幌を離れて暮らしており、父の晩年は札幌に暮らす弟の嫁が、ほぼつきっきりで介護していました。だからその分多く財産を相続できるはずだと弟が主張するのですが、妹は猛反対です。そもそも妹と弟の嫁は不仲でしたので、ほかにも細かい点で意見が対立しており、遺産分割協議がまとまる見込みはありません。
父の財産額から相続税申告は必要になるでしょうが、もう相続税申告の期限は間近に迫っています。ひとまず相続税申告の期限を延長できればと思うのですが、税理士の先生、お力添えいただけないでしょうか。(札幌)
A:原則として相続税申告の期限は延長できませんが、対処法はありますのでご案内いたします。
残念ですが、ご相談いただいたご状況では相続税申告の期限は延長できないものとお考えください。相続税の申告および納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内です。やむを得ない事情や特殊なケースに限り、この期限の延長が認められることもありますが、それは相続人の認知等によって相続人の異動が生じた場合や、遺贈の放棄があった場合などです。今回のように遺産分割がまとまらないなど、個人的な理由では期限延長が認められることはないでしょう。
期限の延長は困難ですが、対処法はあります。期限までにどうしても遺産分割がまとまらない場合は、ひとまず「法定相続分の割合に従い遺産分割した」と仮定して、相続税額を算出し期限内に申告納税しましょう。
その際、相続税の特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減)は適用できなくなりますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、将来的に遺産分割がまとまったときに修正申告(※1)や更正の請求(※2)によって特例の適用が可能となりますのでご安心ください。
※1 修正申告……不足分を追加で納めるための申告
※2 更正の請求……納めすぎた分の還付請求
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