相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税の配偶者控除について教えてください。(札幌)

配偶者控除について税理士の先生に教えていただきたいことがあります。私は、札幌で生まれ育った主婦です。旭川出身の主人が先月札幌市内の病院で亡くなりました。まさか主人が先に亡くなるなんて思ってもみなかったので、これからの生活を自分だけでやっていけるのか不安で仕方ありません。最初の壁が、夫が亡くなった後の手続きでした。役所の手続き、葬儀の手配や病院の精算等、子供に手伝ってもらいながらなんとかやれましたが大変でした。今後は遺産分割や相続税申告手続きをやらなければならないのでさらに不安です。夫の遺産には、札幌の自宅と札幌近郊の土地、そして預貯金があります。不動産が含まれるため相続税申告が必要ではないかと思います。ただ、預貯金はそんなに残っていないため、相続税の支払いをどうしようかと思っていたところ、友人から故人の配偶者は相続税の控除ができると聞いたので、その制度について教えてください。(札幌)

A:配偶者控除とは、故人の配偶者対象の控除で、相続税の税額軽減ができます。

ご家族が亡くなると、ご遺族には多くの手続きが発生します。ご経験された方の中には、悲しむ余裕のないほどであったと仰る方もいますので、ぜひご自身のお時間も大切にしつつ専門家に頼りながら進めるようにしてください。
亡くなった方の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度が配偶者の税額の軽減です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらかの金額以下であれば、制度を利用することで配偶者は相続税を支払う必要がなくなります。

【相続税の配偶者控除】

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

ただし、配偶者の税額の軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていない財産は税額軽減の対象ではありません。また、相続税申告をきちんと行う事が前提とされています。

ご相談者様が懸念されているように遺産に不動産が含まれる場合はその金額が大きくなる可能性があるため、相続税申告が生じる可能性が高くなります。不動産は、現金のようにその価値をすぐにお金で表すことは出来ず、専門家が法的な知識をもって対象地の評価を行ったうえでその価値が決められます。
なお、相続税申告は、納税者ご自身で様々な計算をして納税額を算出しますが、その過程において、特例や控除を適正箇所で適用させることで、最終的な納税額を抑えることができます。相続税の申告納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめします。

札幌・旭川相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、札幌エリアの皆様をはじめ、札幌周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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