相談事例

札幌の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続税について税理士の先生にお伺いします。父の書斎にあった現金の扱いについて教えてください。(札幌)

先月、札幌に住む父が亡くなりました。遺言書の有無の確認と遺品整理のため、札幌の実家の父の書斎を片付けていたところ、引き出しの奥から現金がでてきました。これがいわゆる”たんす預金” なのでしょうか。金額も大きくどう扱ったらよいか分かりません。たんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。たんす預金を相続税の計算に含める場合、相続税申告が必要になるかもしれません。なお、札幌の実家をくまなく探しましたが、遺言書はありませんでした。(札幌)

A:たんす預金等、被相続人が保有していた財産は全て相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産は全て相続税の課税対象として扱います。今後も被相続人が保有していた現金が出てくれば、すべて課税対象となりますので相続人が集計します。

そのほかの財産について相続財産の調査を行い、たんす預金などの手もとにある現金も合わせて相続税申告が必要となる場合には、期限内に申告する必要があります。

相続税の申告は、相続人がご自身で相続財産を調査して相続税の対象かどうかをご確認の上、相続税額を計算して申告と納税を行う”申告納税制度”です。

たんす預金は銀行とは違って金額を証明するものがないため、相続人ご自身で集計を行いますが、申告納税制度だからと相続税の課税対象として計算せずそのまま保管することはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座の残高を確認し、不穏な動きがあった場合は調査されます。税務署による調査があった場合には、被相続人の銀行口座のみならず、相続人の口座も多額の入金の有無や不穏な動きがないかの確認や、事情の確認などを求められる可能性もあります。

たんす預金を含め、相続税についてご自身での申告が不安という場合には、相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。相続税の計算や申告は専門知識を要する場面も多く、複雑な手続きです。また、相続税申告は期限もありますので、期限内に相続人調査や相続財産の確認、遺産分割など進める必要があります。
札幌で相続税申告に関するご相談なら札幌・旭川相続税申告相談室にお任せください。札幌・旭川相続税申告相談室は札幌で相続税申告の実績豊富な専門家が、皆さんの相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は完全に無料ですので、札幌で相続税のご相談ならお気軽にお問合せください。

 

tel:0120110991

営業時間9:00~17:00(土日祝日除く)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
  • お問合せ

相続・事業承継で頼りになるプロ セレクト100
に掲載されました

札幌・旭川相続税申告相談室では、初回の無料相談からお客様のお悩みについて親身にお手伝いさせていただきます。専門家が、安心のサポートを実現いたしますので、札幌・旭川近郊にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

Contents Menu

事務所所在地

事務所所在地

  • 札幌事務所 地図
    〒060-0002
    札幌市中央区北2条西2丁目1-5
    リージェントビル6F

  • 旭川事務所 地図
    〒070-0032
    旭川市2条通8丁目144番地2
    旭川二条通ビル7F

  • 東京事務所 地図
    〒104-0061
    東京都中央区銀座8丁目9-15
    銀座ミノリビル6F

  • 王子事務所 地図
    〒114-0001
    東京都北区東十条4丁目5番14号
    キャピタルライフ東十条104号

  • 留萌事務所 地図
    〒077-0042
    北海道留萌市開運町2丁目6番14号
  • 湘南事務所 地図
    〒254-0812
    神奈川県平塚市松風町1番19号

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします